2017年05月29日
「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、65問目は、択一式の健康保険法です。
正答率46%の問題です。
<問題( 択一式 健保 問1 )>
〔問〕 被保険者及び被扶養者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 適用事業所に臨時に使用され、日々雇い入れられている者が、連続して1か月間労務に服し、なお引き続き労務に服したときは一般の被保険者の資格を取得する。この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなされず、当該期間の計算から除かれる。
B 労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に次回の雇用契約が見込まれるため被保険者資格を喪失しなかった場合において、前回の雇用契約終了後10日目に1か月以内に次回の雇用契約が締結されないことが確実となったときは、前回の雇用契約終了後1か月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する。
C 特例退職被保険者の資格取得の申出は、健康保険組合において正当の理由があると認めるときを除き、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日(被用者年金給付の支給がその者の年齢を事由としてその全額について停止された者については、その停止すべき事由が消滅した日の翌日)から起算して20日以内にしなければならない。ただし、健康保険組合が新たに特定健康保険組合の認可を受けた場合は、この限りではない。
D 被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの祖父母は、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持する場合であっても、被扶養者とはならない。
E 特例退職被保険者が被保険者証を紛失した場合の被保険者証の再交付申請は、一般の被保険者であったときの事業主を経由して行う。ただし、災害その他やむを得ない事情により、当該事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときは、事業主を経由することを要しない。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A ☓ (法3条1項2号、昭3.3.30保理302号) 日々雇い入れられる者が、1月を超え引き続き使用されるに至った場合は、その日から一般被保険者の資格を取得するが、この場合、当該事業所の公休日は、労務に服したものとみなされ、当該期間の計算に加えるものとされている。
B ☓ (法36条、平14.4.24保保発0424001号、庁保険発24号) 登録型派遣労働者の場合、次回の雇用契約が締結されないことが確実になった日又は前回の雇用契約終了後1カ月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとし、その使用関係終了日から5日以内に事業主は資格喪失届を提出する義務が発生する。したがって、設問の場合、「前回の雇用契約終了後1カ月を経過した日の翌日に被保険者資格を喪失する」ではなく、「次回の雇用契約が締結されないことが確実になった日の翌日に被保険者資格を喪失する」こととなる。
C ☓ (法附則3条3項、則168条4項) 特例退職被保険者の資格取得の申出は、特例退職被保険者になろうとする者に係る年金証書等が到達した日の翌日から起算して「3月以内」にしなければならないものとされている。なお、特例退職被保険者は、申出が受理された日から、その資格を取得する。
D 〇 (法3条7項) 本肢のとおりである。なお、事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの「父母及び子」であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものは被扶養者となる。
E ☓ (則49条5項、則170条) 特例退職被保険者の被保険者証再交付申請は、任意継続被保険者と同様に、「事業主を経由して行う」のではなく「本人が直接」申請を行うものとされている。なお、任意継続被保険者及び特例退職被保険者以外の一般被保険者の再交付申請については、災害その他やむを得ない事情により、事業主を経由して行うことが困難であると保険者が認めるときを除き、事業主を経由して行うものとされている。
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step3 コメント
・択一式の健康保険法の問1は、被保険者及び被扶養者に関する問題でした。B及びCの肢の難易度が高く、正解肢であるD以外のA、B、C、Eの肢を選んだ方がそれぞれ10%以上とまんべんなくいたことからも、絞り込みができなかった状況がうかがえます。
明日もがんばりましょう。
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