2017年05月24日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第62問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、62問目は、択一式の国民年金法です。

正答率50%の問題です。
※正答率が50%、すなわち2人に1人が正解した問題です。


<問題( 択一式 国年 問8 )>

〔問〕 被保険者及び受給権者の届出等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 第2号被保険者の夫とその被扶養配偶者となっている第3号被保険者の妻が離婚したことにより生計維持関係がなくなった場合、妻は、第3号被保険者に該当しなくなるため、市町村長(特別区の区長を含む。)へ第1号被保険者の種別の変更の届出を行うとともに、離婚した夫が勤務する事業所の事業主を経由して日本年金機構へ「被扶養配偶者非該当届」を提出しなければならない。なお、夫が使用される事業所は健康保険組合管掌健康保険の適用事業所であり、当該届出の経由に係る事業主の事務は健康保険組合に委託されていないものとする。

B 施設入居等により住民票の住所と異なる居所に現に居住しており、その居所に年金の支払いに関する通知書等が送付されている老齢基礎年金の受給権者が、居所を変更した場合でも、日本年金機構に当該受給権者の住民票コードが収録されているときは、「年金受給権者住所変更届」の提出は不要である。

C 第1号被保険者であった者が就職により厚生年金保険の被保険者の資格を取得したため第2号被保険者となった場合、国民年金の種別変更に該当するため10日以内に市町村長(特別区の区長を含む。)へ種別変更の届出をしなければならない。

D 老齢基礎年金を受給していた夫が死亡した場合、その死亡当時、生計を同じくしていた妻が、未支給年金を受給するためには、「年金受給権者死亡届」と「未支給年金請求書」を日本年金機構に提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により夫、妻双方に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合には、これらの提出は不要となる。

E 加算額対象者がいる障害基礎年金の受給権者は、生計維持関係を確認する必要があるため、原則として毎年、指定日までに「生計維持確認届」を提出しなければならないが、厚生労働大臣が住民基本台帳法の規定により当該受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合は、提出する必要はない。




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step1 正解は・・・



A


   

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step2 解説

A 〇  (法12条の2、則6条の2の2) 本肢のとおりである。平成26年12月から、第3号被保険者の記録不整合問題に対応するため、第3号被保険者であった者に対して、被扶養配偶者でなくなったことについての届出が義務付けられたため、第3号被保険者が、①その収入が基準額以上に増加し、扶養から外れた場合、又は、②離婚した場合には、当該事実があった日から14日以内に、「被扶養配偶者非該当届」を事業主等を経由して日本年金機構へ提出しなければならない。

B ☓  (法105条3項、平23.6.17年管管発0617号2号) 住基ネットから本人確認情報の提供を受けることが可能な受給権者については、原則として、住所変更届の提出を省略することができるが、設問のように、受給権者が住民票の住所とは異なる居所に居住している場合には、住所変更届の提出は必要である。

C ☓  (法附則7条の4、則6条の2第1項) 第2号被保険者については、国民年金法に規定する届出の規定は適用されないため、種別変更の届出を行う必要はない。

D ☓  (法105条4項、則24条1項・5項、則25条1項) 本肢の場合には、死亡日から7日以内に戸籍法の規定による死亡の届出をすることで、「年金受給権者死亡届」の提出は不要となるが、「未支給年金請求書」の提出は必要である。

E ☓  (法105条3項、則36条の3第1項) 加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者は、毎年、指定日までに、生計維持確認届を提出しなければならず、住民基本台帳法の規定により機構保存本人確認情報の提供を受けることができる場合であっても省略されない。なお、当該障害基礎年金の額の全部につき支給が停止されているときは、提出する必要はない。



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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問8は、被保険者及び受給権者の届出等に関する問題でした。Aは当時の法改正事項でしたから、改正を学習していた方にとっては正誤判断が付きやすかったと思われますが、B及びDの難易度が高かったため、惑わされてしまった方が多かったように見受けられます。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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