2017年04月24日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第43問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、43問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率63%&合否を分けた問題です。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%以下)」とで、20%以上差が開いた問題です。


<問題( 択一式 雇用 問3 )>

〔問〕 基本手当の延長給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問において、「個別延長給付」とは、雇用保険法附則第5条に規定する給付日数の延長に関する暫定措置に係る給付のことをいう。

A 全国延長給付の限度は90日であり、なお失業の状況が改善されない場合には当初の期間を延長することができるが、その限度は60日とされている。

B 個別延長給付の支給対象者は特定受給資格者に限られる。

C 広域延長措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当の支給を受けることができる者が厚生労働大臣が指定する地域に住所又は居所を変更した場合、引き続き当該措置に基づき所定給付日数を超えて基本手当を受給することができる。

D 広域延長給付を受けている受給資格者について訓練延長給付が行われることとなったときは、訓練延長給付が終わった後でなければ、広域延長給付は行われない。

E 訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、公共職業安定所長の指示したもののうちその期間が1年以内のものに限られている。



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step1 正解は・・・



C

   

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step2 解説

A ☓  (法27条1項、令7条2項) 全国延長給付は90日を限度として支給されるものであり、失業の状況が改善されない場合に上限を60日延長するという規定はない。

B ☓  (法附則5条1項) 個別延長給付は特定受給資格者だけでなく、特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことにより離職した者に限る)もその対象となる。

C 〇  (法25条2項) 本肢のとおりである。なお、広域延長給付の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者であって、その移転について特別の理由がないと認められるものには、広域延長給付は行われない(法26条)。

D ☓  (法28条1項) 広域延長給付を受けている受給資格者については、広域延長給付が終わった後でなければ訓練延長給付は行わない。

E ☓ (法24条1項、令4条) 訓練延長給付の対象となる公共職業訓練等は、「2年以内」のものに限られている。


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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問3は、基本手当の延長給付に関する問題でした。延長給付は数字や優先順位など、明確に押さえておかないと解けませんから、学習が進んでいる人とあやふやな理解であった人の差が付いた問題となりました。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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