2017年04月17日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第38問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、38問目は、択一式の労働者災害補償保険法です。

正答率67%の問題です。


<問題( 択一式 労災 問3 )>

〔問〕 業務災害及び通勤災害に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 勤務時間中に、作業に必要な私物の眼鏡を自宅に忘れた労働者が、上司の了解を得て、家人が届けてくれた眼鏡を工場の門まで自転車で受け取りに行く途中で、運転を誤り、転落して負傷した場合、業務上の負傷に該当する。

B 会社の休日に行われている社内の親睦野球大会で労働者が転倒し負傷した場合、参加が推奨されているが任意であるときには、業務上の負傷に該当しない。

C 配管工が、早朝に、前夜運搬されてきた小型パイプが事業場の資材置場に乱雑に荷下ろしされていたためそれを整理していた際、材料が小型のため付近の草むらに投げ込まれていないかと草むらに探しに入ったところ、その草むらの中に棲息していた毒蛇に足を咬まれて負傷した場合、業務上の負傷に該当する。

D 業務終了後に、労働組合の執行委員である労働者が、事業場内で開催された賃金引上げのための労使協議会に6時間ほど出席した後、帰宅途上で交通事故にあった場合、通勤災害とは認められない。

E 会社からの退勤の途中で美容院に立ち寄った場合、髪のセットを終えて直ちに合理的な経路に復した後についても、通勤に該当しない。


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step1 正解は・・・



E

   

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step2 解説

A 〇  (法7条1項1号、昭32.7.20基収3615号) 本肢のとおりである。作業上必要な眼鏡であること、上司の了解を得ていること、工場の敷地内での事故であることから、業務上の負傷に該当する。

B 〇  (法7条1項1号、平12.5.18基発366号) 本肢のとおりである。会社の行事であるものの、休日に行われるものであり、参加が任意とされていることから、業務遂行性は認められず、業務上の負傷には該当しない。

C 〇  (法7条1項1号、昭27.9.6基災収3026号) 本肢のとおりである。草むらに探しに入った行為は、作業に伴う必要又は合理的な行為と考えられるため、当該負傷は、業務災害と認定される。

D 〇  (法7条2項、平18.3.31基発0331042号) 本肢のとおりである。本肢の場合は、業務終了後、労使協議会に6時間出席した後の退社であり、通勤災害とは認められない。業務終了後に労働組合の会合に出席した後に帰宅するような場合は、社会通念上、就業と帰宅との直接的関連を失わせると認められるほどの長時間となる場合は、通勤とは認められない。

E ☓  (法7条3項、昭58.8.2基発420号) 美容院への立ち寄りは日常生活上必要な行為と認められるため、経路に復した後は「通勤に該当する」。

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step3 コメント

・択一式の労働者災害補償保険法の問3は、業務災害及び通勤災害に関する問題でした。逸脱・中断の事例に関する問題は、一通り目を通しておくことで正誤の判断が付くことが多いため、直前期に再度、見直しておきたいところです。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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