2017年04月12日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第35問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、35問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率68%の問題です。


<問題( 択一式 雇用 問7 )>

〔問〕 基本手当の受給手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、原則として受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して4週間に1回ずつ直前の28日の各日について行われる。

B 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)が管轄公共職業安定所に出頭する場合において、その者が1枚以上の離職票を保管するときでも、直近の離職票のみを提出すれば足りる。

C 1日の労働時間が4時間以上の請負業務に従事した日についても、失業の認定が行われる。

D 失業の認定に係る求職活動の確認につき、地方自治体が行う求職活動に関する指導、受給資格者の住居所を管轄する公共職業安定所以外の公共職業安定所が行う職業相談を受けたことは、求職活動実績に該当しない。

E 受給資格者が配偶者の死亡のためやむを得ず失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができなかったことを失業の認定日後に管轄公共職業安定所長に申し出たとき、当該失業の認定日から当該申出をした日の前日までの各日について失業の認定が行われることはない。




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step1 正解は・・・



A

   

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step2 解説

A 〇  (法15条3項) 本肢のとおりである。なお、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定については、別段の定めをすることができる。

B ☓  (法15条1項、則19条1項) 基本手当の支給を受けようとする者が、2枚以上の離職票を保管するときは、「併せて提出しなければならない」。なお、基本手当の支給を受けようとする者が、受給期間延長通知書の交付を受けている場合には、当該受給期間延長通知書についても併せて提出しなければならない。

C ☓  (法15条、行政手引51255) 本肢の場合は、その日は「就職」とされ失業の認定は行われない。就職とは雇用関係に入るものはもちろん、請負、委任により常時労務を提供する地位にある場合、自営業を開始した場合等であって、原則として1日の労働時間が4時間以上のものをいい、現実の収入の有無を問わない。

D ☓  (法15条5項、行政手引51254) 本肢の場合は、求職活動実績に「該当する」。なお、単なる、職業紹介機関への登録、知人への紹介依頼、安定所・新聞・インターネット等での求人情報の閲覧等だけでは求職活動実績には該当しない。

E ☓  (法15条3項、則23条1項、則24条2項、行政手引51351) 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であって、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たものについては失業の認定日が変更される。したがって、本肢の場合は「当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日」及び「その失業の認定日から当該申出の日の前日までの各日」について失業の認定が「行われる」。



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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問7は、基本手当の受給手続に関する問題でした。基本手当に関しては、雇用保険法の中でも重要項目であり、大半の受験生にとって学習が進んでいたと思われます。基本問題でもありましたので、正解できた人が多かったようです。



今日は練習問題はありません。

来週もがんばりましょう。
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