2017年04月03日
「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、28問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率70%の問題です。
<問題( 択一式 社一 問7 )>
〔問〕 介護保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 市町村又は特別区(以下本問において「市町村」という。)は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。
B 市町村は、介護保険法第38条第2項に規定する審査判定業務を行わせるため介護認定審査会を設置するが、市町村がこれを共同で設置することはできない。
C 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護給付及び予防給付に要する費用の額の100分の25に相当する額を負担する。
D 市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用の額の100分の12.5に相当する額を負担する。
E 要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならず、当該申請に関する手続を代行又は代理することができるのは社会保険労務士のみである。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A ☓ (法5条1項) 保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならないのは、「市町村又は特別区」ではなく、「国」である。
B ☓ (法14条、法16条1項) 介護認定審査会の設置は、市町村が単独で設置、市町村が共同で設置、市町村が都道府県へ委託、の3つの方法がある。したがって、介護認定審査会は、市町村が共同で設置することができるため、本肢は誤りとなる。
C ☓ (法124条1項) 市町村の一般会計における負担は「100分の25」ではなく、「100分の12.5」である。
D 〇 (法124条3項) 本肢のとおりである。なお、市町村は、政令で定めるところにより、その一般会計において、特定地域支援事業支援額の100分の25に相当する額についても負担するものとされている。
E ☓ (法27条1項) 当該申請に関する手続きを代行又は代理することができるのは「社会保険労務士のみ」ではなく、被保険者は、指定居宅介護支援事業者、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護保険施設であって厚生労働省令で定めるもの又は地域包括支援センターに、当該申請に関する手続を代わって行わせることができる。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問7は、介護保険法に関する問題でした。C及びDは、費用負担の数字を押さえていれば正解できる問題でした。このように、数字が出てくる箇所は意識して押さえておく必要があります。なぜなら、数字の間違えは正誤判断が容易で、助かる場合が多いからです。
今日は練習問題はありません。
明日もがんばりましょう。
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