2017年03月31日
「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、27問目は、択一式の厚生年金保険法です。
正答率71%の問題です。
<問題( 択一式 厚年 問2 )>
〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 任意単独被保険者が厚生労働大臣の認可を受けてその資格を喪失するには、事業主の同意を得た上で、所定の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
B 適用事業所以外の事業所に使用される高齢任意加入被保険者が、老齢基礎年金の受給権を取得したために資格を喪失するときは、当該高齢任意加入被保険者の資格喪失届を提出する必要はない。
C 適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者(第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者を除く。)は、保険料(初めて納付すべき保険料を除く。)を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、当該保険料の納期限の日に、その資格を喪失する。なお、当該適用事業所の事業主は、保険料を半額負担し、かつ、その保険料納付義務を負うことについて同意していないものとする。
D 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して6か月を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。
E 被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く。)は、死亡したときはその日に、70歳に達したときはその翌日に被保険者資格を喪失する。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A ☓ (法11条、則5条) 任意単独被保険者の資格喪失の認可を受ける場合には、「事業主の同意は不要」である。
B 〇 (法附則4条の5第2項、則22条1項3号) 本肢のとおりである。老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得したために高年齢任意加入被保険者の資格を喪失するときは、資格喪失届の提出は不要である。
C ☓ (法附則4条の3第6項) 「保険料の納期限の日」ではなく、「保険料の納期限の属する月の前月の末日」に、被保険者資格を喪失する。なお、保険料の負担及び納付について、事業主の同意がある場合には、事業主が保険料の納付義務を負うことになるため、保険料の滞納があっても、高齢任意加入被保険者の資格に影響はない(資格は喪失しない)。
D ☓ (法12条) 季節的業務に使用される者(船舶所有者に使用される船員を除く。)は、当初から継続して「4か月」を超えて使用されるべき場合を除き、被保険者とならない。
E ☓ (法14条) 被保険者(高齢任意加入被保険者及び第4種被保険者を除く)は、死亡したときは「その日の翌日」に、70歳に達したときは「その日」に資格を喪失する。
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step3 コメント
・択一式の厚生年金保険法の問2は、Dをうっかり〇としてしまった方もいたようですが、CやEに関しては☓であることが比較的容易に判断できるため、正解できた方が多かったようです。
今日は練習問題はありません。
来週もがんばりましょう。
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