2017年03月30日
「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、26問目は、択一式の国民年金法です。
正答率71%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問3 )>
〔問〕 国民年金法等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 子の有する遺族基礎年金の受給権は、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに障害等級に該当する障害の状態にあった場合は、その後、当該障害の状態に該当しなくなっても、20歳に達するまで消滅しない。
B 学生等被保険者が学生納付特例事務法人に学生納付特例申請の委託をしたときは、障害基礎年金の保険料納付要件に関しては、当該委託をした日に、学生納付特例申請があったものとみなされる。
C 65歳で老齢基礎年金の受給権を取得した者(昭和18年4月2日生まれ)が72歳のときに繰下げ支給の申出をした場合は、当該申出のあった日の属する月の翌月分から老齢基礎年金の支給が開始され、増額率は42%となる。
D 保険料の督促をしようとするときは、厚生労働大臣は納付義務者に対して、督促状を発する。督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して5日以上を経過した日でなければならない。
E 保険料その他国民年金法の規定による徴収金に関する処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができるが、当該再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して30日を経過したときは、することができない。ただし、正当な事由によりこの期間内に再審査請求をすることができなかったことを疎明したときは、この限りでない。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A ☓ (法40条3項) 本肢の場合、子が20歳に達する前に障害の状態に該当しなくなったときは、当該子の遺族基礎年金の受給権は消滅する。
B 〇 (法109条の2第2項) 本肢のとおりである。なお、学生納付特例事務法人は、学生等被保険者から学生納付特例申請の委託を受けたときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、当該学生納付特例申請をしなければならない(法109条の2第3項)。
C ☓ (法28条2項・4項、令4条の5第1項、平24法附則6条) 65歳到達時に老齢基礎年金の受給権を取得した者が、70歳に達した日後に支給繰下げの申出をしたときは、70歳に達した日に当該申出があったものとみなされ、70歳に達した日の属する月の翌月分から増額された老齢基礎年金が支給される。
D ☓ (法96条2項・3項) 督促状により指定する期限は、督促状を発する日から起算して「10日以上」経過した日でなければならない。
E ☓ (法101条1項、社会保険審査官及び社会保険審査会法32条1項・3項) 設問の再審査請求は、社会保険審査官の決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して「2月」を経過したときは、することができない。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問3は、Bが〇とわからなくても、他の肢が☓であることが比較的容易に判断できたのではないでしょうか。消去法で正解できた方もいるのではないかと思われます。
今日は練習問題はありません。
明日もがんばりましょう。
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