2017年03月29日
「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、25問目は、択一式の労働保険徴収法です。
正答率71%の問題です。
<問題( 択一式 徴収 雇問9 )>
〔問〕 労働保険料の延納に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、増加概算保険料の納付については、増加概算保険料申告書を提出する際に延納の申請をすることにより延納することができる。
B 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、労働保険徴収法第17条第2項の規定により概算保険料の追加徴収の通知を受けた場合、当該事業主は、その指定された納期限までに延納の申請をすることにより、追加徴収される概算保険料を延納することができる。
C 概算保険料について延納が認められている継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主が、納期限までに確定保険料申告書を提出しないことにより、所轄都道府県労働局歳入徴収官が労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知した場合において、既に納付した概算保険料の額が、当該決定された確定保険料の額に足りないときは、その不足額を納付する際に延納の申請をすることができる。
D 概算保険料について延納が認められ、前保険年度より保険関係が引き続く継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、7月10日とされている。
E 概算保険料について延納が認められている有期事業(一括有期事業を除く。)の事業主の4月1日から7月31日までの期分の概算保険料の納期限は、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合であっても、3月31日とされている。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A 〇 (法18条、則30条1項、則附則5条) 本肢のとおりである。増加概算保険料についても、申請により、延納することは可能である。ただし、当初の概算保険料(認定決定による概算保険料を含む)の延納をしている場合に限られる。
B 〇 (法18条、則31条) 本肢のとおりである。追加徴収される概算保険料についても、事業主が延納の申請をすることにより、延納することは可能である。ただし、当初の概算保険料(認定決定による概算保険料を含む)の延納をしている場合に限られる。
C ☓ (法18条、法19条4項) 概算保険料を延納することはできるが、確定保険料については延納することができない。したがって、本肢の場合の不足額の納付についても延納することはできない。
D 〇 (法18条、則27条) 本肢のとおりである。継続事業の延納に係る第1期分の納期限については、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合であっても、本来の納期限から延長されることはない。
E 〇 (法18条、則28条) 本肢のとおりである。有期事業の延納については、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託している場合であっても、継続事業のように納期限が延長されることはない。
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step3 コメント
・択一式の労働保険徴収法の雇問9は、延納に関する問題でした。正解肢であるCについては、「確定保険料を延納することはできない」ことさえ理解していれば、他の肢にかかわらず正解することができた問題でした。
今日は練習問題はありません。
明日もがんばりましょう。
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