2017年03月24日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第22問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、22問目は、択一式の国民年金法です。

正答率71%の問題です。



<問題( 択一式 国年 問2 )>

〔問〕 国民年金の給付に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。

ア 死亡一時金の支給要件を満たして死亡した者とその前妻との間の子が遺族基礎年金の受給権を取得したが、当該子は前妻(子の母)と生計を同じくするため、その支給が停止されたとき、死亡した者と生計を同じくしていた子のない後妻は死亡一時金を受けることができる。

イ 20歳前傷病による障害基礎年金は、前年の所得がその者の扶養親族等の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の8月から翌年の7月まで、その全部又は2分の1に相当する部分の支給が停止されるが、受給権者に扶養親族がいる場合、この所得は受給権者及び当該扶養親族の所得を合算して算出する。

ウ 付加保険料に係る保険料納付済期間を300か月有する者が、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときには、年額60,000円の付加年金が支給される。

エ 65歳以上の特例による任意加入被保険者が死亡した場合であっても、死亡一時金の支給要件を満たしていれば、一定の遺族に死亡一時金が支給される。

オ 60歳未満の妻が受給権を有する寡婦年金は、妻が60歳に達した日の属する月の翌月から支給されるが、そのときに妻が障害基礎年金の受給権を有している場合には、寡婦年金の受給権は消滅する。


A(アとウ)  B(アとエ)  C(イとエ)
D(イとオ)  E(ウとオ)




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step1 正解は・・・



D


   

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step2 解説

ア 〇  (法52条の3第1項ただし書き) 本肢のとおりである。死亡した者の子が、その者の死亡により遺族基礎年金の受給権を取得した場合(その者の死亡によりその者の配偶者が遺族基礎年金の受給権を取得した場合を除く)であって、生計を同じくするその子の母があることにより、当該遺族基礎年金の支給が停止されるものであるときは、死亡した者の配偶者(後妻)に対して、死亡一時金が支給されることになる。

イ ☓  (法36条の3第1項) 20歳前傷病による障害基礎年金に係る所得による支給停止については、扶養親族の所得は算定の基礎とはされず、「受給権者のみ」の所得により判断される。

ウ 〇  (法44条) 本肢のとおりである。付加年金の額は、200円に付加保険料に係る保険料納付済期間の月数を乗じて得た額であるため、年額60,000円(200円×300月)となる。

エ 〇  (法52条の2第1項、平6法附則11条10項、平16法附則23条10項) 本肢のとおりである。特例任意加入被保険者は、死亡一時金の規定の適用については、第1号被保険者とみなされるため、所定の要件を満たしている場合には、死亡一時金が支給される。

オ ☓ (法49条3項、法51条) 前段部分は正しいが、寡婦年金の受給権は、妻が障害基礎年金の受給権を有していても消滅しない。なお、本肢の場合は、寡婦年金と障害基礎年金のどちらか一方を選択受給することとなる。



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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問2は、給付に関する組合せ問題でした。どの肢も比較的基本問題であり、正解するのは容易だったと思われます。



今日は練習問題はありません。

来週もがんばりましょう。
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