2017年03月10日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第13問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、13問目は、択一式の労働一般常識です。

正答率80%の問題です。

<問題( 択一式 労一 問3 )>

〔問〕 社会保険労務士の補佐人制度等に関する次のアからオまでの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理する場合の紛争の目的の価額の上限は60万円、特定社会保険労務士が弁護士である訴訟代理人とともに補佐人として裁判所に出頭し紛争解決の補佐をする場合の紛争の目的の価額の上限は120万円」とされている。

イ 社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができる。

ウ 社会保険労務士法第2条の2第1項の規定により社会保険労務士が事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をする事務について、社会保険労務士法人は、その社員又は使用人である社会保険労務士に行わせる事務の委託を受けることができる。

エ 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ依頼者に報酬の基準を明示しなければならない。

オ 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、社会保険労務士法第2条の2及び第25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については特定商取引に関する法律が定める規制が適用される。


A (アとウ) B (アとオ) C (イとエ)
D (イとオ) E (ウとエ)




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step1 正解は・・・



B


   

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step2 解説

ア ☓  (法2条1項) 特定社会保険労務士が単独で紛争の当事者を代理することができる紛争の目的の価額の上限は、「60万円」ではなく「120万円」である。また、弁護士との共同受任の場合には、紛争の目的の価額に上限は設けられていない。

イ 〇  (法2条の2) 本肢のとおりである。なお、補佐人としての裁判所における陳述は、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなす。ただし、当事者又は訴訟代理人が同項の陳述を直ちに取り消し、又は更正したときは、この限りでない。

ウ 〇  (法25条の9の2) 本肢のとおりである。なお、設問の場合において、当該社会保険労務士法人は、委託者に、当該社会保険労務士法人の社員等のうちからその補佐人を選任させなければならない。

エ 〇  (法25条の9の2、則12条の10) 本肢のとおりである。

オ ☓  (法25条の9の2、平27.3.30基発0330第3号) 社会保険労務士及び社会保険労務士法人が、法2条の2及び法25条の9の2に規定する出頭及び陳述に関する事務を受任しようとする場合の役務の提供については、特定商取引に関する法律が定める規制の「適用除外となる」。



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step3 コメント

・択一式の労働一般常識の問3は、社会保険労務士の補佐人制度等に関する社会保険労務士法からの出題でした。(本来は社一の範疇ですが、時折、社労士法が労一で出題されることがあります。) アが誤りであることが見抜けた方が多かったようで、A (アとウ) B (アとオ)のどちらかという選択肢で考え、正解に至ることができたようです。



今日は練習問題はありません。

来週もがんばりましょう。
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