2017年03月06日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第9問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、9問目は、択一式の労働安全衛生法です。

正答率82%の問題です。

<問題( 択一式 安衛 問10 )>

〔問〕 労働安全衛生法に定める健康診断に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 常時使用する労働者に対して、事業者に実施することが義務づけられている健康診断は、通常の労働者と同じ所定労働時間で働く労働者であっても1年限りの契約で雇い入れた労働者については、その実施義務の対象から外されている。

イ 事業者は深夜業を含む業務に常時従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。

ウ 事業者は、高さ10メートル以上の高所での作業に従事する労働者については、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める項目について健康診断を実施しなければならない。

エ 事業者は、労働安全衛生規則に定める健康診断については、その結果に基づき健康診断個人票を作成して、その個人票を少なくとも3年間保存しなければならない。

オ 健康診断の受診に要した時間に対する賃金の支払について、労働者一般に対し行われるいわゆる一般健康診断の受診に要した時間については当然には事業者の負担すべきものとされていないが、特定の有害な業務に従事する労働者に対し行われるいわゆる特殊健康診断の実施に要する時間については労働時間と解されているので、事業者の負担すべきものとされている。


A (アとウ) B (アとエ) C (イとエ)
D (イとオ) E (ウとオ)




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step1 正解は・・・



D


   

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step2 解説

ア ☓  (法66条、平5.12.1基発663号) 一般健康診断の対象となる労働者には、期間の定めのある労働契約により使用されている労働者であって、「1年以上」使用されることが予定される者が含まれる。したがって、1年限りの契約で雇い入れた労働者は一般健康診断の対象となる。

イ 〇  (法66条1項、則45条1項、則13条1項2号) 事業者は、特定業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6月以内ごとに1回、定期に、所定の検査項目について医師による健康診断を行わなければならないが、「深夜業を含む業務」は、当該特定業務に含まれている。

ウ ☓  (法66条1項、則45条1項、則13条1項2号) 高さ10メートル以上の高所での作業は特定業務に該当しないため、設問の労働者は、特定業務従事者に対する健康診断の対象とはならない。したがって、1年以内ごとに1回の定期健康診断で足りる。

エ ☓  (法66条の3、則51条) 健康診断個人票は、「5年間」保存しなければならない。

オ 〇  (法66条、昭47.9.18基発第602号) 労働者一般を対象とする一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として事業者にその実施を義務づけたものであり、業務遂行との関連において行われるものではないので、その受診に要した時間については、当然には事業者の負担とすべきものではなく、労使協議して定めるべきものであるが、特殊健康診断は、事業の遂行に絡んで当然実施されなければならない性格のものであり、所定労働時間内に行われるのを原則とする。また、特殊健康診断の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該特殊健康診断が時間外に行われた場合には、当然割増賃金を支払わなければならない。



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step3 コメント

・択一式の労働安全衛生法の問10は、健康診断に関する組合せ問題でした。オを軸に正解を導けたと思われます。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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