2017年03月02日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第7問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、7問目は、選択式の雇用保険法です。

正答率82%の問題です。

<問題( 選択式 雇用 C )>


雇用保険法第10条の3第1項は、「失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その者に支給されるべき失業等給付でまだ支給されていないものがあるときは、その者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)、 C は、自己の名で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。」と規定している。




step1 できれば、選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。



⑰ 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

⑱ 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの

⑲ 子、父母、孫若しくは祖父母又はその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた兄弟姉妹

⑳ 子、父母又はその者の死亡の当時その者と生計を同じくしていた孫、祖父母若しくは兄弟姉妹

 



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step3 正解は・・・



⑱ 子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(法10条の3第1項)


   

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step4 コメント


・選択式の雇用保険法のCは、未支給の失業等給付からの問題でした。ここは、基本条文からの出題ですので、確実に得点したい箇所となります。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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