2017年03月01日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第6問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、6問目は、択一式の労働一般常識です。

正答率83%の問題です。

<問題( 択一式 労一 問1 )>

〔問〕 労働契約法等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働契約法第3条第2項では、労働契約は就業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、又は変更すべきとしているが、これには就業の実態が異なるいわゆる正社員と多様な正社員の間の均衡は含まれない。

B 労働契約の基本的な理念及び労働契約に共通する原則を規定する労働契約法第3条のうち、第3項は様々な雇用形態や就業実態を広く対象とする「仕事と生活の調和への配慮の原則」を規定していることから、いわゆる正社員と多様な正社員との間の転換にも、かかる原則は及ぶ。

C 労働契約法第4条は、労働契約の内容はできるだけ書面で確認するものとされているが、勤務地、職務、勤務時間の限定についても、この確認事項に含まれる。

D 裁判例では、労働者の能力不足による解雇について、能力不足を理由に直ちに解雇することは認められるわけではなく、高度な専門性を伴わない職務限定では、改善の機会を与えるための警告に加え、教育訓練、配置転換、降格等が必要とされる傾向がみられる。

E 労働契約法第7条にいう就業規則の「周知」とは、労働者が知ろうと思えばいつでも就業規則の存在や内容を知り得るようにしておくことをいい、労働基準法第106条の定める「周知」の方法に限定されるものではない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



A


   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説

A ☓  (法3条2項、「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書) 法3条2項の「均衡考慮の原則」は、正社員と多様な正社員の間の均衡も「含まれている」。なお、「多様な正社員」には、勤務地限定正社員、職務限定正社員、勤務時間限定正社員などがある。

B 〇  (法3条3項、「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書) 本肢のとおりである。「仕事と生活の調和への配慮」に、多様な正社員への転換制度も含まれる。なお、『非正規雇用のビジョンに関する懇談会』では、労働契約期間の定めがない、所定労働時間がフルタイムである、直接雇用である者を原則として「正規雇用」とし、そのうち職務、勤務地、労働時間等が限定的でない正社員を「典型的な正規雇用」、いずれかが限定的な正社員を「多様な正社員」としている。

C 〇  (法4条、「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書) 本肢のとおりである。法4条の書面による労働契約の内容の確認の対象としては、勤務地、職務、勤務時間の限定も含まれる。

D 〇  (法16条、「多様な正社員」の普及・拡大のための有識者懇談会報告書) 本肢のとおりである。なお、能力不足解雇について、高度な専門性を伴う職務に限定されている場合には、教育訓練、配置転換、降格などが不要とされる場合もあるが、改善の機会を付与するための警告は、必要とされる傾向がみられる。

E 〇  (法7条、平20.1.23基発0123004号) 本肢のとおりである。法7条の「周知」は、労働基準法106条の定める周知の方法(①常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること、②書面を労働者に交付すること、③磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該記録の内容を常時確認できる機器を設置すること)に限定されるものではなく、実質的に判断される。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の労働一般常識の問1は、労働契約法等に関する問題でしたが、どの肢も比較的正誤の判断がたやすく、特に正解肢であるAは誤りであると気づくことができたため、正答率が高くなりました。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
☞ 次の【第2次ランチタイム・スタディ 7 】をご覧になりたい方はこちら




コメントする

名前
 
  絵文字