2017年02月28日
「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、5問目は、択一式の国民年金法です。
正答率83%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問6 )>
〔問〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
ア 日本国内に住所を有する60歳以上65歳末満の任意加入被保険者が法定免除の要件を満たすときには、その保険料が免除される。
イ 18歳から60歳まで継続して厚生年金保険の被保険者であった昭和30年4月2日生まれの者は、60歳に達した時点で保険料納付済期間の月数が480か月となるため、国民年金の任意加入被保険者となることはできない。
ウ 第1号被保険者が保険料を口座振替で納付する場合には、最大で2年間の保険料を前納することができる。
エ 第1号被保険者が生活保護法の保護のうち、医療扶助のみを受けた場合、保険料の法定免除の対象とされる。
オ 20歳前傷病による障害基礎年金については、受給権者に一定の要件に該当する子がいても、子の加算額が加算されることはない。
A (アとウ) 、B (アとオ) 、C (イとウ)
D (イとエ) 、E (工とオ)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・
C
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説
ア ☓ (法附則5条11項) 任意加入被保険者(特例による任意加入被保険者を含む)については、保険料の免除の規定は適用されない。
イ 〇 (法附則5条6項4号、昭60法附則8条2項1号) 本肢のとおりである。任意加入被保険者は保険料納付済期間の月数が480に達した日に資格を喪失するため、設問の者は任意加入被保険者となることができない。なお、厚生年金保険の被保険者たる第2号被保険者であった期間は保険料納付済期間とされるが、20歳に達した日の属する月前の期間は、老齢基礎年金の規定の適用については、保険料納付済期間から除かれるため、60歳に達した時点で480か月となる。
ウ 〇 (法93条、平27.2.23厚生労働省告示31号) 本肢のとおりである。平成26年4月から、2年度分の保険料を口座振替で納付する「2年前納」が開始された。
エ ☓ (法89条1項、則74条1号) 生活保護法による「生活扶助」を受ける場合には法定免除の対象となるが、医療扶助のみを受けたときは、法定免除の対象とはならない。なお、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受ける場合には、申請免除の対象とされる。
オ ☓ (法33条の2第1項) 20歳前の傷病による障害基礎年金についても、本来の障害基礎年金と同様に、所定の要件に該当する子を有する場合には、子の加算額が加算される。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント
・択一式の国民年金法の問6は、組み合わせ問題でしたが、エの正誤判断が付きにくかったかもしれませんが、他の選択肢が比較的容易にわかるため、正解できた方が多かったと思われます。
今日は練習問題はありません。
明日もがんばりましょう。
☞ 次の【第2次ランチタイム・スタディ 6 】をご覧になりたい方はこちら