2017年02月27日
「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、4問目は、選択式の雇用保険法です。
正答率85%の問題です。
<問題( 選択式 雇用 A )>
雇用保険法第37条の3第1項は、「高年齢求職者給付金は、高年齢被保険者が失業した場合において、離職の日以前1年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった高年齢被保険者である被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかった日数を1年に加算した期間(その期間が4年を超えるときは、4年間))に、第14条の規定による被保険者期間が通算して A 以上であったときに、次条に定めるところにより、支給する。」と規定している。
step1 できれば、選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。
⑬ 3箇月 ⑭ 4箇月 ⑮ 6箇月 ⑯ 12箇月
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step3 正解は・・・
⑮ 6箇月(法37条の3第1項)
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step4 コメント
・選択式の雇用保険法のAは、高年齢受給資格を問う問題でした。基本条文からの出題ですので、確実に得点したい箇所となります。
今日は練習問題はありません。
明日もがんばりましょう。
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この記事へのコメント
社会一般も終わりましたが、おかげさまで良く理解が進みました。細かいところですがご質問です。
確定給付拠出年金について
規約型は大臣の「承認」
基金型は大臣の「認可」(×許可)
が必要となっています。
日本語的には”いいよ”の意味では
「承認」も「許可」も「認可」も殆ど近いと考えますが・・・・・
「承認」というのは文章をオッケーしたという意味で
規約
「認可」というのは団体や組織をオッケーしたから
企業年金基金というような感じでしょうか?いつもおしゃっられるように選択で抜かれたらと思うと、このあたりが分水嶺のようにも思いますが、ご教示いただきたい次第です。
ご質問の件ですが、ここではお答えできません。
ここでお答えしてしまうと、他の方もこのコメント欄での質問をお受けしないとならなくなってしまい、ご質問が多くなると、ブログの運営自体に支障をきたすことも想定されてしまいます。
正規の質問の方法でご質問するようにしてください。
LIVE講義に出席されている場合には、講義の際に質問をしていただくか、通信でのお申込であれば、質問カードをご提出いただくかなどの方法になります。
何卒、ご理解いただけますようお願いいたします。