2017年02月24日

「第2次ランチタイム・スタディ」の第3問です。

「第2次ランチタイム・スタディ」の主旨については、2月21日の佐藤塾ブログの『第2次「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。


さて、3問目は、択一式の労働基準法です。

正答率87%の問題です。



<問題( 択一式 労基 問6 )>

〔問〕 労働基準法に定める労働時間等に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。


ア 労働者が、就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときであっても、当該行為を所定労働時間外において行うものとされている場合には、当該行為に要した時間は、労働基準法上の労働時間に該当しないとするのが、最高裁判所の判例である。

イ 労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていることをもって、直ちに1か月単位の変形労働時間制を適用する要件が具備されているものと解することは相当ではないとするのが、最高裁判所の判例である。

ウ 労働基準法第32条の労働時間を延長して労働させることにつき、使用者が、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合等と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出た場合において、使用者が当該事業場に適用される就業規則に当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨を定めていたとしても、36協定は私法上の権利義務を設定する効果を有しないため、当該就業規則の規定の内容が合理的なものであるか否かにかかわらず、労働者は労働契約に定める労働時間を超えて労働をする義務を負わないとするのが、最高裁判所の判例である。

エ 労働基準法第41条第2号により、労働時間等に関する規定が適用除外される「機密の事務を取り扱う者」とは必ずしも秘密書類を取り扱う者を意味するものでなく、秘書その他職務が経営者又は監督若しくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者をいう。

オ 医師、看護師の病院での宿直業務は、医療法によって義務づけられるものであるから、労働基準法第41条第3号に定める「監視又は断続的労働に従事する者」として、労働時間等に関する規定の適用はないものとされている。

A (アとウ)、B (イとエ)、C (ウとオ)
D (アとエ)、E (イとオ)


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step1 正解は・・・



B


   

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step2 解説


ア ☓ (法32条、平12.3.9最高裁第一小法廷判決三菱重工業長崎造船所事件) 労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、又はこれを余儀なくされたときは、当該行為を所定労働時間外に行うものとされている場合であっても、当該行為は、特段の事情のない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ、当該行為に要した時間は、それが社会通念上必要であると認められるものである限り、労働基準法上の「労働時間に該当する」と解される。

イ 〇 (法32条の2、平14.2.28最高裁第一小法廷判決大星ビル管理事件) 本肢のとおりである。法32条の2が適用されるためには、単位期間内の各週、各日の所定労働時間を就業規則等において特定する必要があり、労働協約又は就業規則において、業務の都合により4週間ないし1か月を通じ、1週平均38時間以内の範囲内で就業させることがある旨が定められていても、変形労働時間制を適用する要件が具備されているとはいえない。

ウ ☓ (法36条、平3.11.28最高裁第一小法廷判決日立製作所武蔵工場事件) 「当該就業規則の規定が合理的なものであるか否かにかかわらず」としている点が誤りである。時間外労働につき、36協定が締結されて所轄労働基準監督署長に届け出られた場合であって、就業規則に、当該36協定の範囲内で一定の業務上の事由があれば労働契約に定める労働時間を延長して労働者を労働させることができる旨定めているときは、当該就業規則の規定が「合理的なものである限り」、それが具体的労働契約の内容をなすから、労働者は、その定めるところに従い労働契約に定める労働時間を超えて労働する義務を負うものとされている。

エ 〇 (法41条2号、昭22.9.13基発17号) 本肢のとおりである。


オ ☓ (法41条3号、昭24.3.22基発352号) 医師、看護師の病院での宿直業務は、医療法によって義務付けられるものであるが、その勤務の実態が、所定の基準に該当し労働基準監督署長の許可を受けた場合に労働時間等の適用が除外される。したがって、医師、看護師の宿直業務がすべて労働時間等の適用除外となるわけではない。



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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問6は、労働時間等に関する組合せ問題でした。最高裁判例も含まれている問題でしたが、比較的容易に正誤判断ができたものと思われます。



今日は練習問題はありません。

来週もがんばりましょう。
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