2017年02月17日

「ランチタイム・スタディ」の2106年本試験問題も、ラスト1問となりました。

最後の1問をお届けする前に、途中で間違えて掲載してしまった問題がありますので、そちらを先にアップします。
実は厚年問7を掲載しなければならなかったところで、間違えて厚年問2を掲載してしまったため、厚年問2が2回にわたり掲載されていました。

したがって、本日は、厚年問7を掲載し、2月20日(月)にラストの問題を掲載します。



「ランチタイム・スタディ」の第30問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、30問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率68%の問題です。




<問題( 択一式 厚年 問7 )>


〔問〕 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは後記AからEまでのうちどれか。

ア 被保険者の死亡により妻が中高齢寡婦加算額が加算された遺族厚生年金の受給権を取得した場合において、その遺族厚生年金は、妻に当該被保険者の死亡について国民年金法による遺族基礎年金が支給されている間、中高齢寡婦加算額に相当する部分の支給が停止される。

イ 第1号厚生年金被保険者の資格に関する処分に不服がある者が、平成28年4月8日に、社会保険審査官に審査請求をした場合、当該請求日から2か月以内に決定がないときは、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなして、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

ウ 国民年金の第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年ある昭和31年4月2日生まれの女性が、60歳となった時点で第1号厚生年金被保険者期間を8か月及び第4号厚生年金被保険者期間を10か月有していた場合であっても、それぞれの種別の厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないため、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

エ 第1号厚生年金被保険者期間を30年と第2号厚生年金被保険者期間を14年有する昭和29年10月2日生まれの現に被保険者でない男性は、両種別を合わせた被保険者期間が44年以上であることにより、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。

オ 昭和12年4月1日以前生まれの者が平成28年4月に適用事業所に使用されている場合、その者に支給されている老齢厚生年金は、在職老齢年金の仕組みによる支給停止が行われることはない。

A (アとイ)  B (イとオ)  C (ウとエ)
D (ウとオ)  E (アとエ)




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step1 正解は・・・



A


   

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step2 解説


ア 〇 (法65条)本肢のとおりである。なお、中高齢寡婦加算の額は、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額である。

イ 〇 (法90条1項・3項)本肢のとおりである。なお、被保険者の資格、標準報酬又は保険給付の処分についての審査請求に対する社会保険審査官の決定に不服がある場合には、社会保険審査会の裁決を経ることなく、処分の取消しの訴えを提起することができる(法91条の3)。

ウ ☓ (法附則8条、法附則20条1項)特別支給の老齢厚生年金の支給要件である「1年以上の被保険者期間を有すること」については、その者の2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間に係る被保険者期間を合算して1年以上を判定するため、本肢の場合は、8か月+10か月=18か月となり、60歳から特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。

エ ☓ (法附則9条の3、法附則20条)長期加入者の特例については、2以上の被保険者の種別に係る被保険者であった期間を合算することはできす、それぞれの種別(第1号~第4号厚生年金被保険者)ごとに適用されるため、本肢の場合は44年以上とはならず、61歳から定額部分も含めた特別支給の老齢厚生年金を受給することはできない。

オ ☓ (法46条ほか)昭和12年4月1日以前生まれの者は、在職老齢年金を適用しないとしていた16年改正法附則の経過措置が廃止され、平成27年10月分の年金から、在職老齢年金の仕組みのよる支給停止の対象となった。




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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問7は、法改正絡みの肢が多数を占めるため、法改正の学習ができていた人は難なく正解できた問題でした。



今日は練習問題はありません。

来週もがんばりましょう。
☞ 次の【ランチタイム・スタディ 31 】をご覧になりたい方はこちら



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