2017年02月16日

「ランチタイム・スタディ」の第90問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、90問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率13%で、難問です。

※正答率13%となり、約7.5人に1人しか出来なかった問題です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※平成28年本試験択一式&選択式の雇用保険法の問題の中で一番難しかった問題であり、雇用保険法はこれが最後の問題となります。
※ラスト2問になります。



<問題( 択一式 雇用 問3 )>


〔問〕 失業の認定に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

ア 雇用保険法第10条の3に定める未支給失業等給付にかかるもの及び公共職業能力開発施設に入校中の場合は、代理人による失業の認定が認められている。

イ 雇用保険法第33条に定める給付制限(給付制限期間が1か月となる場合を除く。)満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間をあわせた期間に求職活動を原則3回以上行った実績を確認できた場合に、他に不認定となる事由がある日以外の各日について失業の認定を行う。

ウ 中学生以下の子弟の入学式又は卒業式等へ出席するため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない受給資格者は、原則として事前に申し出ることにより認定日の変更の取扱いを受けることができる。

エ 公共職業安定所長の指示した雇用保険法第15条第3項に定める公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、4週間に1回ずつ直前の28日の各日(既に失業の認定の対象となった日を除く。)について行われる。

オ 受給資格者が登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合は、通常、その雇用契約期間が「就職」していた期間となる。

A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ



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step1 正解は・・・



A


   

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step2 解説


ア 〇 (法15条、則17条の2第4項、則27条2項、行政手引51401)本肢のとおりである。訓練施設に入校中の受給資格者が失業の認定を受けるために安定所に出頭することは、訓練等の妨げとなるので、代理人による失業の認定が認められている。

イ 〇 (法15条5項、則28条の2第1項、行政手引51254)本肢のとおりである。失業の認定は、原則として、認定対象期間に、求職活動実績が原則2回以上あることを確認できた場合に行うことになっているが、法33条の給付制限期間満了後の初回支給認定日については、当該給付制限期間と初回支給認定日に係る給付制限満了後の認定対象期間を合わせた期間に、原則として3回以上の求職活動の実績が必要である。

ウ 〇 (法15条3項、則23条1項、行政手引51351)本肢のとおりである。なお、認定日変更の申出は、原則として、事前になされなければならないが、変更理由が突然生じた場合等、事前に認定日の変更の申出を行わなかったことについてやむを得ない理由があると認められるときは、次回の所定認定日の前日までに申し出て、認定日の変更の取扱いを受けることができる。

エ ☓ (法15条3項、則24条1項)公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、1月に1回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となった日を除く)について行われる。

オ 〇 (法15条3項、行政手引51256)本肢のとおりである。なお、受給資格者に対し、失業認定申告書の記載要領等について説明を行う際、派遣就業の申告についても説明を行い、不正受給の防止が図られている。



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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問3は、失業の認定に関する問題でしたが、エが誤りであることはわかっても、ア、イ、ウ及びオの正誤判断は難しく、個数を問う問題でしたので難問となりました。本問が誤り探しの問題であれば比較的容易に解答できたものと思われます。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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