2017年02月06日

「ランチタイム・スタディ」の第82問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、82問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率24%で、難問&合否を分けた問題です。

※正答率24%となり、4人に1人しか出来なかった問題です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%以下)」とで、20%以上差が開いた問題で、「2016年本試験 合否を分けた12問」(ガイダンス)で取り上げた問題です。
※平成28年本試験択一式&選択式の厚生年金保険法の問題の中で一番難しかった問題であり、厚生年金保険法はこれが最後の問題となります。



<問題( 択一式 厚年 問6 )>


〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 障害認定日において障害等級に該当する程度の障害の状態にある場合の障害厚生年金は、原則として障害認定日の属する月の翌月分から支給される。ただし、障害認定日が月の初日である場合にはその月から支給される。

B 第1号厚生年金被保険者が同時に2以上の適用事業所(船舶を除く。)に使用される場合における各事業主の負担すべき標準報酬月額に係る保険料の額は、各事業所について算定した報酬月額を当該被保険者の報酬月額で除し、それにより得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じた額とする。

C 第1号厚生年金被保険者である者が同時に第4号厚生年金被保険者の資格を有することとなった場合、2以上事業所選択届を、選択する年金事務所又は日本私立学校振興・共済事業団に届け出なければならない。

D 障害厚生年金の受給権者であって、当該障害に係る障害認定日において2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る当該障害厚生年金の支給に関する事務は、当該障害に係る障害認定日における被保険者の種別に応じた実施機関が行う。

E 配偶者以外の者に対する遺族厚生年金の受給権者が2人いる場合において、そのうちの1人の所在が1年以上明らかでない場合は、所在が不明である者に対する遺族厚生年金は、他の受給権者の申請により、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給が停止される。




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step1 正解は・・・



B


   

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step2 解説


A ☓ (法47条1項、法36条)本肢の場合、障害厚生年金の受給権は障害認定日に発生するため、障害認定日の属する月の翌月から支給が開始される。障害認定日が月の初日である場合でも、その月から支給されることはない。

B 〇 (法82条3項、令4条1項)本肢のとおりである。なお、被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合における各事業主の負担すべき標準賞与額に係る保険料の額は、各事業所についてその月に各事業主が支払った賞与額をその月に当該被保険者が受けた賞与額で除して得た数を当該被保険者の保険料の半額に乗じて得た額とされている(令4条2項)。

C ☓ (法18条の2)第1号厚生年金被保険者が同時に第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者又は第4号厚生年金被保険者の資格を有するに至ったときは、その日に、当該第1号厚生年金被保険者の資格を喪失する。したがって、2以上事業所選択届を提出する必要はない。

D ☓ (法78条の33)2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る障害厚生年金については、「障害認定日」ではなく、「初診日」における種別に係る実施機関が、他の実施機関の被保険者期間分も含めて年金額を裁定し支給する。

E ☓ (法68条1項)本肢の場合には、「申請のあった日の属する月の翌月」ではなく、「その所在が明らかでなくなった時にさかのぼって」、その支給が停止される。




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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問6は、正解肢であるBは条文の表現が難しく、C及びDは法改正からの出題で、十分な理解ができていないと解答できない問題でした。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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