2017年02月03日

「ランチタイム・スタディ」の第81問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、81問目は、択一式の国民年金法です。

正答率25%の問題で、難問です。

※正答率25%ということは、4人に1人しか、正解できなかった問題です。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。



<問題( 択一式 国年 問8 )>


〔問〕 障害基礎年金及び遺族基礎年金の保険料納付要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 20歳に到達した日から第1号被保険者である者が、資格取得時より保険料を滞納していたが、22歳の誕生月に国民年金保険料の全額免除の申請を行い、その承認を受け、第1号被保険者の資格取得月から当該申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となった。当該被保険者は21歳6か月のときが初診日となるけがをし、その後障害認定日において当該けがが障害等級2級に該当していた場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

B 厚生年金保険の被保険者期間中にけがをし、障害等級3級の障害厚生年金の受給権者(障害等級1級又は2級に該当したことはない。)となった者が、その後退職し、その時点から継続して第3号被保険者となっている。その者が、退職から2年後が初診となる別の傷病にかかり、当該別の傷病に係る障害認定日において、当該障害等級3級の障害と当該別の傷病に係る障害を併合し障害等級2級に該当した。この場合、障害等級2級の障害基礎年金の受給権が発生する。なお、当該別の傷病に係る障害認定日で当該者は50歳であったものとする。

C 平成2年4月8日生まれの者が、20歳に達した平成22年4月から大学を卒業する平成25年3月まで学生納付特例の適用を受けていた。その者は、卒業後就職せず第1号被保険者のままでいたが、国民年金の保険料を滞納していた。その後この者が24歳の誕生日を初診日とする疾病にかかり、その障害認定日において障害等級2級の状態となった場合、障害基礎年金の受給権が発生する。

D 20歳から60歳まで継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該特例による任意加入被保険者の期間中である平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子が一人いる場合、死亡した者が、死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月がなくても、当該子には遺族基礎年金の受給権が発生しない。

E 平成26年4月から障害等級2級の障害基礎年金を継続して受給している第1号被保険者が、平成28年4月に死亡した場合、その者の死亡当時、その者に生計を維持されていた16歳の子がいた場合、死亡した者に係る保険料納付要件は満たされていることから、子に遺族基礎年金の受給権が発生する。なお、死亡した者は国民年金法第89条第2項の規定による保険料を納付する旨の申出をしていないものとする。





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step1 正解は・・・



A


   

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step2 解説


A ☓ (法30条1項、法90条1項、平26厚労告第191号)本肢の者は、22歳の誕生月に全額免除の申請を行い、資格取得月から申請日の属する年の翌年6月までの期間が保険料全額免除期間となったわけだが、当該期間を保険料全額免除期間に算入することができるのは、「申請のあった日以後」(22歳の誕生月以後)である。したがって、21歳6か月のときに障害の初診日があり、その後障害等級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない。

B 〇 (法30条の3第1項)本肢のとおりである。本肢の場合は、基準障害による障害基礎年金(2級)の受給権が発生する。基準障害による障害基礎年金は、①基準傷病に係る初診日において、初診日要件を満たしていること、②基準傷病に係る障害認定日以後、65歳に達する日の前日までの間において、基準障害と他の障害とを併合して、初めて、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に該当するに至ったこと、③基準傷病に係る初診日の前日における保険料納付要件を満たしていること、の3つの要件を満たす必要があるが、本肢の者は「退職後継続して第3号被保険者である」ことから、初診日要件及び保険料納付要件を満たしており、また②の要件も満たしているため、基準障害による障害基礎年金が支給される。

C 〇 (法30条1項)本肢のとおりである。本肢の者は、20歳から23歳までが学生納付特例の適用を受けた期間、23歳から24歳までが国民年金保険料の滞納期間となるが、初診日前日において、原則の保険料納付要件(3分の2要件)を満たしているため、障害基礎年金の受給権が発生する。

D 〇 (法37条1項、昭60法附則20条2項)本肢のとおりである。本肢の者は、死亡日において65歳以上であるため、保険料納付要件の特例(直近1年間の特例)が適用されない。したがって、保険料納付要件を満たしていないため、子に遺族基礎年金の受給権は発生しない。

E 〇 (法37条1項、法89条1項)本肢のとおりである。障害等級2級の障害基礎年金を受給している第1号被保険者は、法定免除の対象となることから、本肢の者は、保険料納付要件を満たすことになる。したがって、当該子に遺族基礎年金の受給権が発生する。



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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問8は、事例問題であり、問題文が長く、正誤の判断はかなり難しいといえます。解答は、おおよそA、C、Dに割れていました。



今日は練習問題はありません。

来週もがんばりましょう。
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