2017年02月01日

「ランチタイム・スタディ」の第79問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、79問目は、択一式の労働者災害補償保険法です。

正答率27%の問題で、難問です。

※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※択一式&選択式の労災保険法の問題の中で一番難しかった問題であり、労災保険法はこれが最後の問題となります。



<問題( 択一式 労災 問7 )>


〔問〕 特別支給金に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 休業特別支給金の支給の申請に際しては、特別給与の総額について事業主の証明を受けたうえでこれを記載した届書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

B 休業特別支給金の額は、1日につき算定基礎日額の100分の20に相当する額とされる。

C 傷病特別支給金は、受給権者の申請に基づいて支給決定されることになっているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮して、傷病補償年金または傷病年金の支給を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱って差し支えないこととされている。

D 特別給与を算定基礎とする特別支給金は、特別加入者には支給されない。

E 障害補償年金前払一時金が支給されたため、障害補償年金が支給停止された場合であっても、障害特別年金は支給される。



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step1 正解は・・・



B


   

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step2 解説


A 〇 (特支則12条1項)本肢のとおりである。なお、この届出は最初の休業特別支給金の支給の申請の際に行えば、以後は行わなくてもよいものとされている。また、この届出を行った者が障害特別年金、障害特別一時金又は傷病特別年金の支給の申請を行う場合及びこの届出を行った者の遺族が遺族特別年金又は遺族特別一時金の支給の申請を行う場合には、申請書記載事項のうち、特別給与の総額については記載する必要がない。

B ☓ (特支則3条1項)休業特別支給金の額は、1日につき「休業給付基礎日額」の100分の20に相当する額である。

C 〇 (特支則5条の2第2項、昭56.6.27基発393号)本肢のとおりである。特別支給金支給規則においては、傷病特別支給金の支給の申請は、所定の事項を記載した申請書を所轄労働基準監督署長に提出して行うものとされているが、当分の間、事務処理の便宜を考慮し、傷病補償年金又は傷病年金の支給決定を受けた者は、傷病特別支給金の申請を行ったものとして取り扱われる。

D 〇 (特支則19条)本肢のとおりである。特別加入者には算定基礎年額の算定の基礎となるボーナス等の特別給与がないため、ボーナス特別支給金は支給されない。

E 〇 (特支則7条)本肢のとおりである。障害特別年金には前払一時金制度は設けられていないため、障害補償年金前払一時金が支給された場合であっても、障害特別年金は支給停止されない。



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step3 コメント

・択一式の労災保険法の問7は、特別支給金からの出題でした。正解肢となるBは、どうしても数字である「100分の20」に目がいってしまうため、ひっかけ問題とも言える出題でした。多くの人がBを正しいと判断してしまった結果、他の選択肢にまんべんなく解答が分かれることになってしまったようです。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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