2017年01月31日
「ランチタイム・スタディ」の第78問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、78問目は、択一式の労働保険徴収法です。
正答率29%の問題で、難問です。
※正答率29%となり、3割を割りました。
※難問とは、合格者でも正答率が50%を割ってしまっている問題を指します。
※平成28年本試験択一式&選択式の徴収法の問題の中で一番難しかった問題であり、徴収法はこれが最後の問題となります。
<問題( 択一式 徴収 災問10 )>
〔問〕 労災保険のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。なお、本問において「メリット増減幅」とは、メリット制による、労災保険率から非業務災害率を減じた率を増減させる範囲のことをいう。
ア メリット制が適用される事業の要件である①100人以上の労働者を使用する事業及び②20人以上100人未満の労働者を使用する事業であって所定の要件を満たすものの労働者には、第1種特別加入者も含まれる。
イ メリット制とは、一定期間における業務災害に関する給付の額と業務災害に係る保険料の額の収支の割合(収支率)に応じて、有期事業を含め一定の範囲内で労災保険率を上下させる制度である。
ウ メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、第3種特別加入者に係る保険給付の額は含まれない。
エ 継続事業(建設の事業及び立木の伐採の事業以外の事業に限る。)に係るメリット制においては、所定の要件を満たす中小企業事業主については、その申告により、メリット制が適用される際のメリット増減幅が、最大40%から45%に拡大される。
オ メリット収支率を算定する基礎となる保険給付の額には、特定の業務に長期間従事することにより発症する一定の疾病にかかった者に係る保険給付の額は含まれないが、この疾病には鉱業の事業における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症が含まれる。
A (アとウ) B (イとウ) C (イとオ)
D (ウとエ) E (工とオ)
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
ア 〇 (法12条3項、則17条、昭40.11.1基発1454号、平25.11.18基発1118第2号)本肢のとおりである。メリット制の適用にあっては、その事業について特別加入した第1種特別加入者も労働者数に算入される。
イ ☓ (法12条3項、法20条)メリット制とは、継続事業については、労災保険率を一定の範囲内で上下させる制度であるが、有期事業については、「確定保険料の額を上下させる」ことによって負担の調整を行う制度である。
ウ 〇 (法12条3項、則18条の2)本肢のとおりである。第3種特別加入者に係る保険給付及びこれに係る特別支給金については、収支率の計算から除かれる。
エ 〇 (法12条の2)本肢のとおりである。継続事業のメリット制が適用される事業において、中小事業主が、労働者の安全又は衛生を確保するための特別の措置を講じた場合であって、特例メリット制の適用を申告しているときは、労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減幅が、最大40%から45%に拡大される。これを、「特例メリット制」という。
オ ☓ (法12条3項、則17条の2)「鉱業の事業」ではなく、「建設の事業」における粉じんを飛散する場所における業務によるじん肺症にかかった者については、メリット収支率の算定から除外する厚生労働省令で定める疾病(特定疾病)に該当する。なお、前段の記述は正しい。
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step3 コメント
・択一式の徴収法の災問10は、メリット制の問題でした。アとオの正誤判断が難しかったためか、解答はすべてにまんべんなく割れていました。
・仮に、ア、エ、オの正誤判断が付かなくても、イが誤りで、ウが正しいとわかれば、組合せ問題のくくりから正解が導き出せました。このように、組合せ問題は、正解を導きやすくなる場合もあり得ますので、落ち着いて対処してください。
今日は練習問題はありません。
明日もがんばりましょう。
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