2017年01月27日

「ランチタイム・スタディ」の第76問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、76問目は、選択式の厚生年金保険法です。

正答率71%&50%&35%の問題です。
※選択式厚年A=71%、B=50%、C=35%(A、Bは正答率がCより高いものの同じカテゴリーですので、Cの正答率に合わせここで掲載しています。)



<問題( 選択式 厚年ABC )>


厚生年金保険法第46条第1項の規定によると、60歳台後半の老齢厚生年金の受給権者が被保険者(前月以前の月に属する日から引き続き当該被保険者の資格を有する者に限る。)である日(厚生労働省令で定める日を除く。)が属する月において、その者の標準報酬月額とその月以前の1年間の標準賞与額の総額を12で除して得た額とを合算して得た額(以下「  A  」という。)及び老齢厚生年金の額(厚生年金保険法第44条第1項に規定する加給年金額及び同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。以下同じ。)を12で除して得た額(以下「基本月額」という。)との合計額が  B  を超えるときは、その月の分の当該老齢厚生年金について、 A  と基本月額との合計額から  B  を控除して得た額の2分の1に相当する額に12を乗じて得た額(以下「  C  」という。)に相当する部分の支給を停止する。ただし、  C  が老齢厚生年金の額以上であるときは老齢厚生年金の全部(同法第44条の3第4項に規定する加算額を除く。)の支給を停止するものとされている。




step1 できれば、選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
(選択肢を見てできればOKです。選択肢なしで書ければ学習が進んでいる証拠です。)
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。




② 支給調整開始額   ③ 支給調整基準額 
④ 支給停止開始額   ⑤ 支給停止額 
⑥ 支給停止基準額   ⑦ 支給停止調整額 
⑪ 総報酬月額      ⑫ 総報酬月額相当額
⑬ 定額部分        ⑰ 標準賞与月額相当額 
⑱ 平均標準報酬月額  ⑲ 報酬比例部分 



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step3 正解は・・・



A → ⑫ 総報酬月額相当額(法46条1項)

B → ⑦ 支給停止調整額(法46条1項)

C → ⑥ 支給停止基準額(法46条1項)




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step4 コメント

・選択式の厚生年金保険法のA~Cは、65歳以後の在職老齢年金(高在老)からの出題でした。Aの正解肢である「⑫総報酬月額相当額」は比較的良く出来ていましたが、B及びCは、テキストを読む際に、条文を意識していなかった受験生は混乱したものと思われます。特にCについては、正解である「⑥支給停止基準額」を「⑤支給停止額」と取り違えていた受験生も多く見受けられました。



今日は練習問題はありません。

来週もがんばりましょう。

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