2017年01月16日

「ランチタイム・スタディ」の第67問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、67問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率44%の問題です。

※前回の正答率47%から、一気に3%も下がっています。



<問題(択一式 厚年 問10)>


〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 第1号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失に係る厚生労働大臣の確認は、事業主による届出又は被保険者若しくは被保険者であった者からの請求により、又は職権で行われる。

B 障害厚生年金の年金額の計算に用いる給付乗率は、平成15年3月以前の被保険者期間と、いわゆる総報酬制が導入された平成15年4月以降の被保険者期間とでは適用される率が異なる。

C 「精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」は、厚生年金保険の障害等級3級の状態に該当する。

D 適用事業所に使用される70歳以上の遺族厚生年金の受給権者が、老齢厚生年金、国民年金法による老齢基礎年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有しない場合、実施機関に申し出て、被保険者となることができる。なお、この者は厚生年金保険法第12条の被保険者の適用除外の規定に該当しないものとする。

E 被保険者が死亡したことによる遺族厚生年金の額は、死亡した者の被保険者期間を基礎として同法第43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額とする。この額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする。



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step1 正解は・・・



E


   

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step2 解説


A 〇 (法18条)本肢のとおりである。なお、第2号厚生年金被保険者、第3号厚生年金被保険者及び第4号厚生年金被保険者の資格の取得及び喪失については、厚生労働大臣の確認の規定は適用されない。

B 〇 (平12法附則20条1項)本肢のとおりである。なお、障害厚生年金の年金額の計算に係る給付乗率は、平成15年4月以降は「1,000分の5.481」、平成15年3月以前は「1,000分の7.125」を用いる。

C 〇 (法47条2項、令3条の8、令別表第1)本肢のとおりである。なお、「精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」については、障害手当金の支給要件に係る障害の状態に該当する。

D 〇 (法附則4条の3第1項)本肢のとおりである。障害や死亡を支給事由とする年金たる給付の受給権者は、要件を満たすことで高齢任意加入被保険者となることができる。なお、適用事業所に使用される高齢任意加入被保険者は、いつでも、実施機関に申し出て、被保険者の資格を喪失することができる。

E ☓ (法60条1項)本肢のように、「同法43条第1項の規定の例により計算された老齢厚生年金の額の4分の3に相当する額が、遺族基礎年金の額に4分の3を乗じて得た額に満たないときは、当該4分の3を乗じて得た額を遺族厚生年金の額とする」というような最低保障の規定は遺族厚生年金にはない。なお、「被保険者が死亡」した場合は短期要件に該当するため、その額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たないときは、これを300として計算する。



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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法問10は、正解肢となるEが「規定なし」のため、誤りとなる問題でした。Cの難易度が高かったこともあり、CとEで解答が割れていました。

・数字の誤りであればすぐに気付く場合であっても、本問のように規定がないものをさぞ正しいかのごとく書いてあると、「自分が知らなかっただけで、そういう規定があったんだろう。」と思ってしまいがちなので気を付けましょう。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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