2017年01月12日

「ランチタイム・スタディ」の第65問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、65問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率48%の問題です。

※正答率50%を割りました。



<問題(択一式 雇用 問6)>


〔問〕 専門実践教育訓練に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 教育訓練給付対象者であって専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練を開始する日の1か月前までに、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票その他必要な書類を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。

B 専門実践教育訓練の受講開始日前までに、前回の教育訓練給付金の受給(平成26年10月1日よりも前のものを除く。)から10年以上経過していない場合、教育訓練給付金は支給しない。

C 政府は、専門実践教育訓練を受けている者の当該専門実践教育訓練の受講を容易にするための資金の貸付けに係る保証を行う一般社団法人又は一般財団法人に対して、当該保証に要する経費の一部補助を行うことができる。

D 雇用保険法第60条の2第1項に規定する支給要件期間が10年以上である者であって、専門実践教育訓練を受け、修了し、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ当該専門実践教育を修了した日の翌日から起算して1年以内に一般被保険者又は高年齢被保険者として雇用された者に支給される教育訓練給付金の額は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額の100分の60を乗じて得た額(その額が厚生労働省令で定める額を超えるときは、その定める額。)である。

E 受給資格者が基本手当の受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日が通算して7日に満たない間であっても、他の要件を満たす限り、専門実践教育に係る教育訓練支援給付金が支給される。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step1 正解は・・・



E


   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 解説


A 〇 (則101条の2の12第1項)本肢のとおりである。なお、本肢の受給資格確認票には、担当キャリアコンサルタントが、当該専門実践教育訓練受講予定者の就業に関する目標その他職業能力の開発及び向上に関する事項について、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した書面等を添えることになっている。

B 〇 (法60条の2第5項、則101条の2の10)本肢のとおりである。教育訓練給付対象者が、①一般教育訓練給付金にあっては、基準日前3年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるとき、②専門実践教育訓練給付金にあっては、基準日前10年以内に教育訓練給付金の支給を受けたことがあるときは、教育訓練給付金は支給されない。

C 〇 (法62条、則115条19号)本肢のとおりである。

D 〇 (法60条の2第4項、則101条の2の7第3号、則101条の2の8第3号)本肢のとおりである。なお、上限額は144万円(連続した二支給単位期間(当該専門実践教育訓練を修了した日が属する場合であって、支給単位期間が連続していないときは一支給単位期間)ごとに支給する額は、48万円)である。

E ☓ (法附則11条の2第4項)法21条(待期)の規定は、教育訓練支援給付金について準用されているため、待期を満了していない場合には、教育訓練支援給付金は支給されない。



-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 コメント

・択一式の雇用保険法問6は、専門実践教育訓練に関する問題でしたが、B、C、D、Eの4肢とも難しく、解答がB、C、Eに割れていました。確信を持って解答できた方は、かなり少なかったのではないでしょうか。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
☞ 次の【ランチタイム・スタディ 66 】をご覧になりたい方はこちら




コメントする

名前
 
  絵文字