2017年01月11日

「ランチタイム・スタディ」の第64問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、64問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率48%&合否を分けた問題です。

※正答率50%を割りました。



<問題(択一式 厚年 問5)>


〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者については65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなくなる。

B 加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。

C 第1号厚生年金被保険者期間を170か月、第2号厚生年金被保険者期間を130か月有する昭和25年10月2日生まれの男性が、老齢厚生年金の受給権を65歳となった平成27年10月1日に取得した。この場合、一定の要件を満たす配偶者がいれば、第1号厚生年金被保険者期間に基づく老齢厚生年金に加給年金額が加算される。なお、この者は、障害等級3級以上の障害の状態になく、上記以外の被保険者期間を有しないものとする。

D 老齢厚生年金に加算される加給年金額は、厚生年金保険法第44条第2項に規定する所定の額に改定率を乗じて得た額とされるが、この計算において、5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとされている。

E 昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。




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step1 正解は・・・



C


   

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step2 解説


A ☓ (法46条6項、令3条の7)配偶者加給年金額が支給停止されるのは、配偶者が、老齢厚生年金(その年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が240以上であるものに限る)、障害厚生年金又は国民年金法による障害基礎年金等を受けることができるときであり、繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けることができる場合であっても、加給年金額の支給は停止されない。

B ☓ (法46条6項、令3条の7)配偶者が、その年金額の計算の基礎となる被保険者期間が「240月以上」である老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の支給が停止される。

C 〇 (法44条1項、法78条の27)本肢のとおりである。2以上の種別の被保険者であった期間を有する者の加給年金については、それぞれの種別の被保険者期間を合算して加算要件(原則240月)を判定するため、本肢の場合は、
170月+130月=300月となり、加算要件を満たすことになる。また、2以上の種別の被保険者であった期間を有する者に係る加給年金額の加算は、加給年金額の加算開始が最も早い年金に加算されるが、加算開始が同時の場合には、加入期間が長い年金に加算される。

D ☓ (法44条2項ほか)加給年金額の端数処理は、「50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げる」ものとされている。

E ☓ (昭60法附則60条2項)配偶者加給年金額については、「配偶者の生年月日」ではなく、「受給権者の生年月日」に応じた特別加算が行われる。




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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法問5は、正解肢のCが法改正事項の事例問題であり、難易度が高かったものの他の肢は比較的、容易な問題でしたので、正解にたどりつけたという人もいらっしゃったのではないでしょうか。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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