2023年10月04日
4問目は、択一式の国民年金法です。
正答率91%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問9 )>
〔問 9〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合において、付加年金については繰上げ支給の対象とはならず、65歳から支給されるため、減額されることはない。
B 在職しながら老齢厚生年金を受給している67歳の夫が、厚生年金保険法第43条第2項に規定する在職定時改定による年金額の改定が行われ、厚生年金保険の被保険者期間が初めて240月以上となった場合、夫により生計維持され老齢基礎年金のみを受給していた66歳の妻は、65歳時にさかのぼって振替加算を受給できるようになる。
C 年金額の増額を図る目的で、60歳以上65歳未満の間に国民年金に任意加入をする場合、当該期間については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるため、申請すれば、一定期間保険料の免除を受けることができる。
D 毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされている。また、毎年3月から翌年2月までの間において、切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。
E 国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A × (法附則9条の2第6項)老齢基礎年金の支給繰上げが行われたときは、付加年金についても繰上げ支給され、老齢基礎年金の減額率と同率で減額される。
B × (昭60法附則14条1項・2項)老齢厚生年金を受給している夫が、在職定時改定の規定により初めて加給年金額が加算される被保険者期間の要件を満たした場合であって、すでに妻が65歳以上であるときは、その時点から振替加算が行われる。65歳時にさかのぼって振替加算が行われるわけではない。
C × (法附則5条10項)任意加入被保険者については、保険料の免除の規定は適用されない。
D 〇 (法18条の2)本肢のとおりである。
E × (法127条3項)本肢の場合には、「保険料を納付することを要しないものとされた月の初日」に加入員の資格を喪失する。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問9は、いずれの肢も正誤がすぐにわかるレベルの問題であり、迷うことなく正解できた人が多かったものと思われます。
明日もがんばりましょう。
佐藤としみです。
本日、令和5年度社労士試験の合格発表がありました。
見事、合格された方、本当におめでとうございます。
合格ライン等を記載しておきます。
<選択式合格ライン>
・総得点26点以上、各科目3点以上
<択一式合格ライン>
・総得点45点以上、各科目4点以上
<合格率>
・6.4%
<合格者数>
・2,720人
選択式の救済科目はありませんでした。
択一式の合格ライン「総得点45点」は昨年より1点上がりました。
合格率は6.4%となり、昨年(5.3%)よりも1.1%増となりました。
合格率は上がったとはいえ、合格率6.4%は約16人に1人しか合格できない試験であり、学習をしっかり積み重ねた方のみ合格できる厳しい試験といえます。
合格ラインなどについては、ガイダンス「2023年度本試験 合否を分けた10問」(「2023年度本試験合否を分けた問題はこれだ!」の合否を分けた問題が10問でしたのでタイトルを変更)で軽く触れたいと思います。
合格されたみなさん、本当におめでとうございます。
LIVE講義やガイダンスの際に、ご報告に来てくださいね。
これを機に、今後一層のご活躍を祈念いたします。
来年の社労士試験を目指す方は、今回の合格発表を踏まえて、気持ちを引き締めて学習に励んでくださいね。
心より、応援しています。
[参考までに]
・10月8日(日)社労士講座(東京本校)LIVE講義の無料体験実施のお知らせはこちら
・Web無料体験はこちら
・10月7日(土)個別相談のご案内はこちら
2023年10月03日
3問目は、択一式の国民年金法です。
正答率92%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問4 )>
〔問 4〕 国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間2か月として被保険者期間に算入する。
B 老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる。
C 解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、解散に伴いその解散した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。
D 老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。
E 国民年金法第26条によると、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給される。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。なお、その者は合算対象期間を有しないものとする。
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
A × (法11条2項)被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、後の資格取得に係る期間のみをもって、1箇月の被保険者期間として算入する。
B 〇 (則65条3項)本肢のとおりである。
C 〇 (法111条の3第1項)本肢のとおりである。なお、本肢の国民年金基金又は国民年金基金連合会の代表者、代理人又は使用人その他の従業者が、その国民年金基金又は国民年金基金連合会の業務に関して違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その国民年金基金又は国民年金基金連合会に対しても、法111条の3第1項の罰金刑を科する(法111条の3第2項)。
D 〇 (法附則9条の2第5項、法附則9条の2の3)本肢のとおりである。なお、寡婦年金の受給権は、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときは、消滅する。
E 〇 (法26条)本肢のとおりである。なお、受給資格期間の10年を計算する際は、「保険料免除期間」に学生の保険料納付特例に係る期間及び保険料納付猶予制度に係る期間が含まれる。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問4は誤り探しの問題でした。B、Cは比較的、難易度の高い問題でしたが、Aの誤りがあまりにも明らかでしたので、他の選択肢がわからなくても正解を導くことが可能でした。
明日もがんばりましょう。