2019年11月01日
2018年の就労条件総合調査が発表され、勤務間インターバルの報道がありました。
勤務間インターバル制度 普及に課題 中小企業ほど低調
【調査結果のポイント】
1 年次有給休暇の取得状況(平成30年(又は平成29会計年度))
年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数18.0日(前年調査18.2日)うち、平均取得日数9.4日(同9.3日)平均取得率52.4%(同51.1%)
2 勤務間インターバル制度の導入状況(平成31年1月1日現在)
勤務間インターバル制度の導入状況別企業割合「導入している」企業3.7%(前年調査1.8%)「導入を予定又は検討している」企業15.3%(同9.1%)
政府が特に推進したい2項目ですが、なかなか進んでいないようです。
参考までに・・
クイズです。
11月は、「〇〇〇等防止啓発月間」です。
〇〇〇に入る漢字3文字は何でしょうか。
※社労士試験(特に労働基準法)に関係する用語ですが、このこと自体が社労士試験に出題されるものではありませんので、できなくても構いません。
答は、「過労死等防止啓発月間」です。
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。
この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導や、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
1 労使の主体的な取組を促します
キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請を行います。
2 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します
都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、その取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介します。
3 重点監督を実施します
長時間にわたる過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が疑われる企業などへ重点的な監督指導を行います。
4 電話相談を実施します
「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)を全国一斉に実施し、長時間労働や過重労働、賃金不払残業など労働条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。
実施日時 : 10月27日(日)9:00~17:00
フリーダイヤル: 0120(794)713(なくしましょう 長い残業)
5 過重労働解消のためのセミナーを開催します
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、9月から11月を中心に全国で計64回、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。(無料でどなたでも参加できます。)
参考までに・・
----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------
[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、22問目は、選択式の国民年金法です。
正答率83&76%の問題です。
※選択式国年D=83%、E=76%(Dは正答率がEより高いものの同じカテゴリーですので、Eの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 国年 DE )>
国民年金法第97条第1項では、「前条第1項の規定によつて督促をしたときは、厚生労働大臣は、徴収金額に、 D までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該督促が保険料に係るものであるときは、当該 E を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を徴収する。ただし、徴収金額が500円未満であるとき、又は滞納につきやむを得ない事情があると認められるときは、この限りでない。」と規定している。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
⑩ 督促状に指定した期限の日から3月
⑪ 督促状に指定した期限の日から徴収金完納又は財産差押の日
⑫ 督促状に指定した期限の翌日から6月
⑬ 督促状に指定した期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日
⑭ 納期限の日から6月
⑮ 納期限の日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
⑯ 納期限の翌日から3月
⑰ 納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
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step2 正解は・・・
D → ⑰ 納期限の翌日から徴収金完納又は財産差押の日の前日
E → ⑯ 納期限の翌日から3月
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step3 コメント
・選択式の国民年金法のD及びEは、延滞金からの出題でした。Eの「納期限の翌日から3月」は、徴収法の場合には、「納期限の翌日から2月」となりますから、選択肢にこれがあればもう少し正答率が下がったものと思われますが、惑わせる選択肢が「⑭ 納期限の日から6月」となっていて、「6月」という数字も違えば、「納期限の日から」の部分も違いますので、ここは正解しなければならない問題です。
明日もがんばりましょう。