2019年11月05日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、23問目は、選択式の労働者災害補償保険法です。
正答率80&75%の問題です。
※選択式労災D=80%、E=75%(Dは正答率がEより高いものの同じカテゴリーですので、Eの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 労災 DE )>
労災保険の適用があるにもかかわらず、労働保険徴収法第4条の2第1項に規定する労災保険に係る保険関係成立届(以下本問において「保険関係成立届」という。)の提出が行われていない間に労災事故が生じた場合において、事業主が故意又は重大な過失により保険関係成立届を提出していなかった場合は、政府は保険給付に要した費用に相当する金額の全部又は一部を事業主から徴収することができる。事業主がこの提出について、所轄の行政機関から直接指導を受けていたにもかかわらず、その後 D 以内に保険関係成立届を提出していない場合は、故意が認定される。事業主がこの提出について、保険手続に関する行政機関による指導も、都道府県労働保険事務組合連合会又はその会員である労働保険事務組合による加入勧奨も受けていない場合において、保険関係が成立してから E を経過してなお保険関係成立届を提出していないときには、原則、重大な過失と認定される。
step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step2 次の選択肢の中から答を選んでください。
Dの選択肢
① 3日 ② 5日 ③ 7日 ④ 10日
Eの選択肢
① 3か月 ② 6か月 ③ 9か月 ④ 1年
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step3 正解は・・・
D → ④ 10日 (平17.9.22基発0922001号)
E → ④ 1年 (平17.9.22基発0922001号)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
step4 コメント
・選択式の労災保険法のD及びEは、平成27年択一式の問4で過去に出題されています。過去問対策を施していれば、「10日」「1年」ともに、正解できたと思われます。
明日もがんばりましょう。
2019年11月01日
2018年の就労条件総合調査が発表され、勤務間インターバルの報道がありました。
勤務間インターバル制度 普及に課題 中小企業ほど低調
【調査結果のポイント】
1 年次有給休暇の取得状況(平成30年(又は平成29会計年度))
年間の年次有給休暇の労働者1人平均付与日数18.0日(前年調査18.2日)うち、平均取得日数9.4日(同9.3日)平均取得率52.4%(同51.1%)
2 勤務間インターバル制度の導入状況(平成31年1月1日現在)
勤務間インターバル制度の導入状況別企業割合「導入している」企業3.7%(前年調査1.8%)「導入を予定又は検討している」企業15.3%(同9.1%)
政府が特に推進したい2項目ですが、なかなか進んでいないようです。
参考までに・・
クイズです。
11月は、「〇〇〇等防止啓発月間」です。
〇〇〇に入る漢字3文字は何でしょうか。
※社労士試験(特に労働基準法)に関係する用語ですが、このこと自体が社労士試験に出題されるものではありませんので、できなくても構いません。
答は、「過労死等防止啓発月間」です。
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。
この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導や、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。
1 労使の主体的な取組を促します
キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣名による協力要請を行います。
2 労働局長によるベストプラクティス企業への職場訪問を実施します
都道府県労働局長が長時間労働削減に向けた積極的な取組を行っている「ベストプラクティス企業」を訪問し、その取組事例をホームページなどを通じて地域に紹介します。
3 重点監督を実施します
長時間にわたる過重な労働による過労死等に関して労災請求が行われた事業場や若者の「使い捨て」が疑われる企業などへ重点的な監督指導を行います。
4 電話相談を実施します
「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)を全国一斉に実施し、長時間労働や過重労働、賃金不払残業など労働条件全般にわたり、都道府県労働局の担当官が相談に対応します。
実施日時 : 10月27日(日)9:00~17:00
フリーダイヤル: 0120(794)713(なくしましょう 長い残業)
5 過重労働解消のためのセミナーを開催します
企業における自主的な過重労働防止対策を推進することを目的として、9月から11月を中心に全国で計64回、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施します。(無料でどなたでも参加できます。)
参考までに・・
----------<興味・関心こそが、社労士試験の第1歩>----------
[知っ得!情報]では、社労士受験に関連する施策等や、学習に関する小さな工夫等を取り上げます。
この項目は、試験とは直接関係ありませんので、読み飛ばしていただいて構いません。
ただ、興味・関心が高くなることで、モチベーションのアップにつながるかもしれないことや、幅広い情報を得ることで、今後、何かに役立つかもしれません。
冒頭は簡単なクイズ形式にしますので、日ごろの学習の頭休めとして活用することも可能です。