2020年01月15日

「ランチタイム・スタディ」の第68問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、68問目は、択一式の労災保険法です。

正答率48%の問題です。



<問題( 択一式 労災 問6 )>

〔問〕 特別支給金に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 既に身体障害のあった者が、業務上の事由又は通勤による負傷又は疾病により同一の部位について障害の程度を加重した場合における当該事由に係る障害特別支給金の額は、現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額である。

イ 傷病特別支給金の支給額は、傷病等級に応じて定額であり、傷病等級第1級の場合は、114万円である。

ウ 休業特別支給金の支給を受けようとする者は、その支給申請の際に、所轄労働基準監督署長に、特別給与の総額を記載した届書を提出しなければならない。特別給与の総額については、事業主の証明を受けなければならない。

エ 特別加入者にも、傷病特別支給金に加え、特別給与を算定基礎とする傷病特別年金が支給されることがある。

オ 特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として被災労働者等の福祉の増進を図るために行われるものであり、譲渡、差押えは禁止されている。

A 一つ  B 二つ  C 三つ  
D 四つ  E 五つ




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step1 正解は・・・



B
   


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step2 解説

ア ✕ (特支則4条2項) 加重の場合は、「現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額」ではなく、「現在の身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額でから、既にあった身体障害の該当する障害等級に応ずる障害特別支給金の額を差し引いた額」が支給される。

イ 〇 (特支則別表第1の2) 本肢のとおりである。なお、傷病等級第2級の場合は、107万円であり、第3級の場合は、100万円である。

ウ 〇 (特支則12条1項・2項) 本肢のとおりである。

エ ✕ (特支則19条) 特別加入者には算定基礎年額の算定の基礎となるボーナス等の特別給与がないため、ボーナス特別支給金は支給されない。

オ ✕ (法12条の5ほか) 特別支給金は、譲渡、差押えの対象となる。





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step3 コメント

・択一式の労災保険法の問6は、特別支給金に関する個数問題でした。多くの人が苦手とする特別支給金の問題ですが、イの難易度が高く、正しい肢は、A(一つ)~C(三つ)に分かれました。



明日もがんばりましょう。




2020年01月14日

「ランチタイム・スタディ」の第67問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月23日の佐藤塾ブログの
『「ランチタイム・スタディ2019本試験」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。

さて、67問目は、択一式の健康保険法です。

正答率48%の問題です。



<問題( 択一式 健保 問10 )>

〔問〕 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A さかのぼって降給が発生した場合、その変動が反映された月(差額調整が行われた月)を起算月として、それ以後継続した3か月間(いずれの月も支払基礎日数が17日以上であるものとする。)に受けた報酬を基礎として、保険者算定による随時改定を行うこととなるが、超過支給分の報酬がその後の報酬から差額調整された場合、調整対象となった月の報酬は、本来受けるべき報酬よりも低額となるため、調整対象となった月に控除された降給差額分を含まず、差額調整前の報酬額で随時改定を行う。

B 被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合においては被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。

C 給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日である場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間に係るもの)まで保険料を控除する。

D 全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月200万円となる。

E 介護休業期間中の標準報酬月額は、その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。




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step1 正解は・・・



C
   


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step2 解説

A 〇 (法44条1項、平29.6.2事務連絡) 本肢のとおりである。遡って昇給が発生した場合、その変動が反映された月(差額調整が行われた月)を起算月として、それ以後継続した3か月間(いずれの月も支払基礎日数が17日以上)に受けた報酬を基礎として、保険者算定による随時改定を行うこととなるが、遡って降給が発生した場合についても、遡って昇給が発生した場合と同様に取り扱うものとする。なお、超過支給分の報酬がその後の報酬から差額調整された場合、調整対象月の報酬は本来受けるべき報酬よりも低額となるため、調整対象月に控除された降給差額分を含まず、差額調整前の報酬額で随時改定を行う。

B 〇 (昭26.3.9保文発619号) 本肢のとおりである。休職期間中については、無給であっても、健康保険の保険料は徴収される。

C ✕ (法167条1項) 保険料は、被保険者の資格を取得した日の属する月から、資格を喪失した日の属する月の前月までの各月について算定される。したがって、7月30日で退職した者は、7月31日に資格を喪失することになるため、「6月分」まで保険料が徴収される。なお、6月分の保険料は、「7月25日」支払いの給与から控除される。

D 〇 (法45条1項) 本肢のとおりである。標準賞与額の上限は、年度の累計で573万円とされている。また、賞与額の累計は、保険者を単位として行われるため、協会管掌健康保険の事業所から組合管掌健康保険の事業所へ転職した場合には、賞与額は累計されない。

E 〇 (法41条1項、平11.3.31 保険発46号・庁保険発9号) 本肢のとおりである。なお、育児休業等期間中についても同様に、休業開始直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬月額に基づき算定する。





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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問10は、正解肢のCが典型的な論点の問題でしたので、正解したいところでが、Cは事例でもあったため、見抜けなかった人も多かったようです。



明日もがんばりましょう。




2020年01月13日

1月29日(水)「個別相談」を実施いたします。

お一人様25分とさせていただきます。
対象となる方は、次の方です。

(1) 2020年の社労士試験合格に向けて佐藤塾で学習を開始している方

・「フルパック☆プラス」「フルパック」「レクチャーパック」「合格ターゲットコース」のいずれかにお申込みいただいた方


(2) これから2020年の社労士試験に向けて学習を開始しようと思っている方

学習の仕方等で悩みやご相談のある方(学習方法に関するご相談
 (これから学習を開始した場合の合格するための学習の方法についてなども受け付けます。)
佐藤塾の講座の特長を知りたい方(講座に関するご質問
 (聞けばすぐに済むような簡単な事柄でも結構です。)
 (佐藤塾の講座のコースの違いや各種制度・料金等の詳細を知りたいという方の相談も多いです。)
社労士の受験をするかどうか、迷っている方(資格に関するご相談


東京本校に来所いただくか、電話でお話をするかのいずれでも結構ですので、予約をしてください。
(お越しいただける方は、できるだけお越しください。)

時間割ですが、相談開始時刻で①~⑦の設定としています。(1枠25分)
①15:55~ ②16:30~ ③17:05~ ④17:40~ ⑤18:15~ ⑥18:50~ ⑦19:25~
   

[手順]
・03-3360-3371(辰已法律研究所東京本校)に電話をしていただき、予約をしていただきます。
・「氏名、電話番号、来所か電話か、枠(①~⑦)の希望、申込済の方は受講証番号」をお伝えください。

・東京本校にお越しいただける方は、その時刻までに東京本校へお越しください。
・電話の方は、その時刻に電話がかかってくるのをお待ちください。
 (電話の場合には、非通知でかけることになりますので、非通知でも電話がつながるようにしておいてください。)

みなさんの学習状況や学習環境等を考慮して、どのように学習すれば合格できるかをアドバイスさせていただきます。
疑問や不安や心配事は、今のうちに解決してしまいましょう。