2021年10月07日
7問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率87%の問題です。
<問題( 択一式 社一 問10 )>
〔問〕 次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、本問は、「令和2年版厚生労働白書(厚生労働省)」を参照しており、当該白書又は当該白書が引用している調査による用語及び統計等を利用している。
A 公的年金制度の被保険者数の増減について見ると、第1号被保険者は、対前年比70万人増で近年増加傾向にある一方、第2号被保険者等(65歳以上70歳未満の厚生年金被保険者を含む。)や第3号被保険者は、それぞれ対前年比34万人減、23万人減で、近年減少傾向にある。これらの要因として、新型コロナウイルス感染症の影響による生活に困窮する人の増加、失業率の上昇等があげられる。
B 年金を受給しながら生活をしている高齢者や障害者などの中で、年金を含めても所得が低い方々を支援するため、年金に上乗せして支給する「年金生活者支援給付金制度」がある。老齢年金生活者支援給付金の支給要件に該当している場合は、本人による請求手続きは一切不要であり、日本年金機構が職権で認定手続きを行う。
C 2008(平成20)年度の後期高齢者医療制度発足時における75歳以上の保険料の激変緩和措置として、政令で定めた軽減割合を超えて、予算措置により軽減を行っていたが、段階的に見直しを実施し、保険料の所得割を5割軽減する特例について、2019(令和元)年度から本則(軽減なし)とし、元被扶養者の保険料の均等割を9割軽減する特例について、2020(令和2)年度から本則(資格取得後3年間に限り7割軽減とする。)とするといった見直しを行っている。
D 社会保障給付費の部門別構成割合の推移を見ると、1989(平成元)年度においては医療が49.5%、介護、福祉その他が39.4%を占めていたが、医療は1990年台半ばから、介護、福祉その他は2004(平成16)年度からその割合が減少に転じ、年金の割合が増加してきている。2017(平成29)年度には、年金が21.6%と1989年度の約2倍となっている。
E 保険医療機関等で療養の給付等を受ける場合の被保険者資格の確認について、確実な本人確認と保険資格確認を可能とし、医療保険事務の効率化や患者の利便性の向上等を図るため、オンライン資格確認の導入を進める。オンライン資格確認に当たっては、既存の健康保険証による資格確認に加えて、個人番号カード(マイナンバーカード)による資格確認を可能とする。
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step1 正解は・・・
E
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step2 解説
A × (令和2年版厚生労働白書)「第2号被保険者等」は対前年比70万人増で、近年増加傾向にある一方、「第1号被保険者」や第3号被保険者はそれぞれ対前年比34万人、23万人減で、近年減少傾向にある。これらの要因として、「被用者保険の適用拡大や厚生年金の加入促進策の実施、高齢者等の就労促進など」が考えられる。
B × (令和2年版厚生労働白書)前段部分は正しいが、給付金の支給を受けるには、「本人による給付金の認定の請求手続が必要」である。
C × (令和2年版厚生労働白書)2008(平成20)年度の後期高齢者医療制度発足時における激変緩和措置として、政令で定めた軽減割合を超えて、予算措置により軽減を行っていたが、世代間・世代内の負担の公平を図り、負担能力に応じた負担を求める観点から、段階的に見直しを実施し、保険料の所得割を5割軽減する特例について、「2018(平成30)年度」から本則(軽減なし)とし、元被扶養者の保険料の均等割を9割軽減する特例について、「2019(令和元)年度」から本則(資格取得後「2年間」に限り「5割」軽減とする)とするといった見直しを行っている。
D × (令和2年版厚生労働白書)1989(平成元)年度においては「年金」が49.5%、「医療」が39.4%を占めていたが、医療は1990年代半ばから、「年金」は2004(平成16)年度からその割合が減少に転じ、「介護、福祉その他」の割合が増加してきている。2017年度には、「介護と福祉その他」を合わせて21.6%と、1989年度の約2倍となっている。
E 〇 (令和2年版厚生労働白書)本肢のとおりである。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問10は、厚生労働白書からの出題でした。正解肢以外の誤りが明らかでしたので、ここは得点したいところです。
明日もがんばりましょう。
2021年10月06日
6問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率88%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問2 )>
〔問〕未支給の失業等給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 死亡した受給資格者に配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)及び子がいないとき、死亡した受給資格者と死亡の当時生計を同じくしていた父母は未支給の失業等給付を請求することができる。
B 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、未支給の失業等給付の支給を受けるべき順位にあるその者の遺族は、死亡した者の名でその未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
C 正当な理由がなく自己の都合によって退職したことにより基本手当を支給しないこととされた期間がある受給資格者が死亡した場合、死亡した受給資格者の遺族の請求により、当該基本手当を支給しないこととされた期間中の日に係る未支給の基本手当が支給される。
D 死亡した受給資格者が、死亡したため所定の認定日に公共職業安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった場合、未支給の基本手当の支給を請求する者は、当該受給資格者について失業の認定を受けたとしても、死亡直前に係る失業認定日から死亡日までの基本手当を受けることができない。
E 受給資格者の死亡により未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して3か月以内に請求しなければならない。
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
A 〇 (法10条の3第1項・2項)本肢のとおりである。配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものは、未支給の失業等給付の支給を請求することができ、当該支給を受けるべき者の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順序による。
B × (法10条の3第1項・2項)「死亡した者の名」ではなく「自己の名」で、その未支給の失業等給付の支給を請求することができる。
C × (法10条の3、手引53103)未支給失業等給付のうち、死亡者が死亡したため所定の認定日に安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった基本手当については、当該未認定の日について失業の認定をした上支給される。したがって、待期中の日及び給付制限期間中の日など、本来受給資格者が死亡していなくても失業の認定を受けることができない日については支給されない。
D × (法10条の3、手引53103)未支給失業等給付のうち、死亡者が、死亡したため所定の認定日に安定所に出頭し失業の認定を受けることができなかった基本手当については、当該未認定の日について失業の認定をした上で、支給される。
E × (法10条の3、則17条の2第1項)未支給の失業等給付の支給を請求しようとする者は、当該受給資格者の死亡の翌日から起算して「6か月以内」に、請求しなければならない。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問2は、未支給の失業等給付の問題でした。いずれの肢も基本事項でしたので、容易に正解できる問題だったといえます。
明日もがんばりましょう。
2021年10月05日
5問目は、選択式の労働基準法です。
正答率90%の問題です。
<問題( 選択式 労基 A )>
賠償予定の禁止を定める労働基準法第16条における「違約金」とは、労働契約に基づく労働義務を労働者が履行しない場合に労働者本人若しくは親権者又は A の義務として課せられるものをいう。
step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。
Aの選択肢
⑤ 2親等内の親族
⑥ 6親等内の血族
⑯ 配偶者
⑱ 身元保証人
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step3 正解は・・・
A → ⑱ 身元保証人(法16条)
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step4 コメント
・選択式の労働基準法のAは、過去にも択一式で出題されている箇所であり、選択肢を見る限り正解肢以外の文言は当てはまりそうもないことから正答率は高くなりました。
明日もがんばりましょう。