2021年12月25日

「ランチタイム・スタディ」の第86問です。

86問目は、選択式の労働一般常識です。

正答率28の問題です。



<問題( 選択式 労一 A )>

労働施策総合推進法は、労働者の募集・採用の際に、原則として、年齢制限を禁止しているが、例外事由の一つとして、就職氷河期世代(  A  )の不安定就労者・無業者に限定した募集・採用を可能にしている。

step1 就職氷河期世代の年代層は「何歳以上何歳未満」でしょうか。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。


Aの選択肢
① 25歳以上50歳未満  ② 30歳以上60歳未満
③ 35歳以上50歳未満  ④ 35歳以上55歳未満



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step3 正解は・・・



A → ④ 35歳以上55歳未満(労働施策総合推進法施行規則1条の3第1項)
   

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step4 コメント

・選択式の労働一般常識のAは、就職氷河期世代の年齢層を問う問題でした。労働施策総合推進法を丹念に学習していた人は正解できたと思われますが、そうでないと「③ 35歳以上50歳未満」と正解肢の「④ 35歳以上55歳未満」で迷うことになり、その結果、多くの人が③を選んでしまっています。
選択式の労働一般常識は1点救済が行われましたから、A~Eの中のいずれか一つを正解すればよいことになります。ただ、B~Eの助成金絡みの問題の難易度が極めて高いこともあり、本問のAで得点しておきたいところです。




明日もがんばりましょう。




2021年12月24日

「ランチタイム・スタディ 2021本試験」の第85問です。

85問目は、択一式の労働基準法です。


正答率29%の問題です。


<問題( 択一式 労基 問5 )>

〔問〕 労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 令和3年4月1日から令和4年3月31日までを有効期間とする書面による時間外及び休日労働に関する協定を締結し、これを令和3年4月9日に厚生労働省令で定めるところにより所轄労働基準監督署長に届け出た場合、令和3年4月1日から令和3年4月8日までに行われた法定労働時間を超える労働は、適法なものとはならない。

B 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、1か月以内の一定の期間を平均し1週間当たりの労働時間が労働基準法第32条第1項の労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができるが、この協定の効力は、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより認められる。

C 労働基準法第33条では、災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、所轄労働基準監督署長の許可を受けて、その必要の限度において同法第32条から第32条の5まで又は第40条の労働時間を延長し、労働させることができる旨規定されているが、満18才に満たない者については、同法第33条の規定は適用されない。

D 労働基準法第32条又は第40条に定める労働時間の規定は、事業の種類にかかわらず監督又は管理の地位にある者には適用されないが、当該者が妊産婦であって、前記の労働時間に関する規定を適用するよう当該者から請求があった場合は、当該請求のあった規定については適用される。

E 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制を導入している場合の同法第36条による時間外労働に関する協定における1日の延長時間については、1日8時間を超えて行われる労働時間のうち最も長い時間数を定めなければならない。



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step1 正解は・・・



A
   


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step2 解説

(法36条1項)本肢のとおりである。36協定の効力は届出により生ずるものである。したがって、届出前に行われた時間外労働は、適法なものとはならない。

× (法32条の2第1項、コンメンタール)1ヵ月単位の変形労働時間制の労使協定は所轄労働基準監督署長に届け出なければならないが、この届出は、労使協定の効力発生要件とはされていないので、労使協定が締結されていれば有効に1ヵ月単位の変形労働時間制を採用しているものと認められる。ただし、届け出を怠った場合には罰則の適用がある。

× (法33条1項、法60条1項)法33条は、満18歳未満の年少者にも「適用される」。したがって、災害等又は公務のため臨時の必要がある場合には、年少者であっても時間外・休日労働をさせることができる。

× (法41条2号)法41条に定める労働時間等に関する規定の適用除外者である妊産婦から請求があっても、労働時間に関する規定は「適用されない」。

× (法32条の3、平30.12.28基発1228第15号)フレックスタイム制において、36協定を締結するときは、1日について延長することができる時間を協定する必要はなく、1箇月及び1年について協定すれば足りる。




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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問5は、労働時間等に関する問題でした。正解肢であるAとBとDの難易度が高く、この3つで迷ってしまった方が多かったと思われます。



明日もがんばりましょう。




2021年12月23日

過去の社労士試験を顧みると、社労士試験に合格するためには、統計数値の問題を避けて通る訳にはいきません。

統計数値の問題は択一式・選択式のどちらにも出題される可能性が高く、例年、一定数の出題頻度があることや、合否に直接、影響を与える問題となることも多いことからも、重要度が増してきています。
これは、単に手続きができる社労士ではなく、広い視野で厚生労働行政に関心を持って業務にまい進できる社労士を求めているからだと思われます。

統計数値については、本試験の直前期に一気に学習をする方が多いと思いますが、やることが多い時期に苦手な統計数値を押さえること(時間と労力)に抵抗がある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

そうはいっても、日ごろから厚生労働行政を確認していくことも難しく、また、新聞やテレビ等で報道されるニュースを目にしても、大事なこと(試験に出題される内容)かどうかもわからず、聞き流してしまう・・・そんなところでしょう。

また、過去問題集を使って押さえていこう(問題を解いて覚える)と思っても、掲載されているのは出題当時の内容ですから、今年に当てはまっているかどうかの判断がつきません。
下手に今年とは違う数値を覚えるのはよくないと思えば、むしろ過去問題集の統計数値の部分はやらない方がよいのではないかと考えるのが普通です。

そこで日ごろから接していくことで苦手意識をなくし、一気に覚えなければならないリスクを軽減するために、ランチタイム・スタディで統計数値を取り上げることにしました。
昨年も実施しましたが、今回は助成金絡みや統計名や統計の特徴等を問う問題への対策も踏まえ、更にバージョンアップして最新の数値でお伝えします。

まずは押さえるべきポイントを項目ごとに掲載していきます。
その後に、過去問や練習問題を掲載していきます。

ただ、開始序盤は、まだ最新の統計数値が公表されていないものもありますので、必ずしも系統だった順番で掲載できるとは限りません。

過去問で取り上げている統計数値の各問題については、適宜、問題の調整を行い、出題当時の問題文を今でも使えるものはそのまま取り上げ、数字等の内容を変更すべきところは変更し、できるだけ5択で出題していきます。

なお、ランチタイム・スタディは、職場のお昼休みを使って無理なく気軽に学習できるよう、毎週月~土の11時半にアップする予定です。
(日曜日だけお休みです。)
ただし、過去問を焼き直すのにかなり時間を要する場合があり(調べるのにかなりの時間を要する場合があり)、アップ時間が遅くなってしまうことも考えられますのでご了承ください。

まずは、始めてみてください。
それでは、新年1月4日(火)からスタートしますので、お楽しみに!