2022年01月09日
社労士試験の合格ラインをご存知ですか。
公表された過去の合格基準によれば、選択式・択一式とも科目最低点の補正(選択式での2点救済及び択一式での3点救済)が行われた回数を比較すると、労働科目に比べ、社会保険科目が圧倒的に多く、特に、直近10 年間においては、毎年何らかの社会保険科目で補正がなされています。つまり、受験生の多くは社会保険の得点状況が芳しくなく、反対にいえば、社会保険に強い受験生ほど、社労士試験では優位に立つことができるわけです。
~効率重視で攻めるなら、“捨てる”ことを恐れない~
本講座は、限られた学習時間を社会保険科目に多く割きたい方のための講座です。社会保障制度の原理・原則がわかれば、難解といわれる年金法でも十分高得点が見込めます。もちろん、労働科目についても、充実した当塾のテキストを使用した短時間の集中講義で、重要論点を整理し知識のブラッシュアップを図ることが可能です。
〇労働ターゲット
〇学習ナビ
受講料
なお、社会保険パックも、個別相談(3回)の対象になります。
[参考] ☞ 個別相談が強い味方になります。(以前掲載の佐藤塾ブログ記事)
社労士試験は範囲が広く、覚えることが膨大という印象がありますが、実は一つ一つの規定には「法則(ルール)」があり、その法則を知ってさえいれば、最小限の知識から推論によって正答を導き出すことは案外簡単です。
いたずらにおぼえる「量」を増やすのではなく、本物の「基礎力」を養成することで、難問にも十分対応できる力を身につけることが、本講座の目的です。
※佐藤塾レクチャーの1コマは2時間半です。
※労働法編・労働保険編(労災・雇用)については、既にLIVE 講義は終了しておりますので、通学クラスはWeb(受講者特典マイページ)での視聴をお願いします。通信の方は教材が一括発送されます。
~労働法・社会保障制度の原理・原則をつかむ~
1st.Lecture 労働法編
労働基準法・労働安全衛生法・労働一般常識
ファーストレクチャーでは、まず第1段階として、労働基準法をベースに、安全衛生法、最低賃金法などの「個別的労働関係法」を学び、次に雇用対策法を中心とする「労働市場法」、最後の仕上げとして「集団的労使関係法」へ発展していきます。この3段階を経ることによって、従来の学習では見えにくかった労働法の全体像を確認することができます。
2nd.Lecture 労働保険編
労災保険法・雇用保険法・労働保険徴収法
セカンドレクチャーでは、労働者保護規定の1つである「労災保険法」を中心に、まずは保険法の原理を学び、また、雇用政策の一環たる「雇用保険法」、社労士実務に最も直結する「労働保険徴収法」については、法律論から離れた実務的視点での学習を行なうことによって、合格後の社労士業務の役割をつかむことができます。
3rd.Lecture 社会保険編
健康保険法・社会保険一般常識
サードレクチャーでは、社会保障法のうち、医療保険制度を学習していきます。健康保険法を中心とする被用者医療制度と国民健康保険とのかかわり、さらに後期高齢者医療制度への流れを確実に押さえることによって、我が国の医療制度の現状、そして問題点が必然的にクローズアップされ、選択式対策への有効な足がかりとなります。
4th.Lecture 年金編
国民年金法・厚生年金保険法
ファイナルレクチャーは、最後の、そして最大の難関たる年金2法の攻略です。本講座では、歴史的背景を重視し、旧法から新法への改正の流れを見極めることで、難解といわれる「経過措置」の攻略法を伝授します。年金制度の法則をつかむことによって、初見の問題にも対応できる応用力が身につきます。
受講料
なお、速修パックも、個別相談(3回)の対象になります。
[参考] ☞ 個別相談が強い味方になります。(以前掲載の佐藤塾ブログ記事)
2022年01月08日
変形労働時間制及びみなし労働時間制の採用状況
【令和3年就労条件総合調査結果の概況】
(1)変形労働時間制の採用状況
変形労働時間制を採用している企業割合は59.6%となっている。
これを、企業規模別にみると、企業規模が大きいほど採用している企業割合は高い。
変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、「1年単位の変形労働時間制」が31.4%、「1か月単位の変形労働時間制」が25.0%、「フレックスタイム制」が6.5%となっている。
変形労働時間制の適用を受ける労働者割合は48.9%となっており、これを変形労働時間制の種類別にみると、「1年単位の変形労働時間制」は17.8%、「1か月単位の変形労働時間制」は21.5%、「フレックスタイム制」は9.5%となっている。
<ポイント>
・変形労働時間制を採用している「企業割合」は約6割、変形労働時間制の適用を受ける「労働者割合」は約5割です。
・変形労働時間制を採用している企業割合は、企業規模が大きいほど高くなっています。
※ここは、おかしいなと思った方もいらっしゃると思います。というのも、「変形労働時間制を採用している企業割合は、企業規模が大きいほど高い」のであれば、『「企業割合」よりも、「労働者割合」の方が高くなるはずではないか?』と思われるはずです。しかし、仮に従業員1,000人の大企業が、変形労働時間制を採用していても、適用労働者は1,000人(全従業員)とは限らず、むしろ適用労働者数は100人であったりするので、労働者割合の方が低くなります。
・変形労働時間制を採用している企業割合を種類別にみると、「1年単位」が最も多く、次いで「1か月単位」、「フレックス」となっていますが、変形労働時間制の適用を受ける労働者割合を種類別にみると、「1か月単位」が最も多く、次いで「1年単位」、「フレックス」で順番が違います。これは、1,000人以上の大企業が、「1か月単位」を採用することが多いため、労働者でカウントすると、「1か月単位」の方が「1年単位」よりも多くなるからです。(大企業は、企業数は「1」であっても、適用労働者数はたとえば「1,000」などととカウントされるためです。)
・就労条件総合調査の概況の文章の記述はありませんが、1,000人以上の大企業は、「1か月単位」、「フレックス」、「1年単位」の順になります。「1か月単位」が約5割と群を抜いて多く、次にくるのが「フレックス」であることは試験対策としても重要です。
・就労条件総合調査の概況の文章の記述はありませんが、「1年単位」を採用している企業割合を企業規模別にみると、企業規模が大きくなるほど採用割合は低くなっています。反対に、「1か月単位」「フレックス」を採用している企業割合は、企業規模が大きくなるほど採用割合が高くなっています。
次回もがんばりましょう。