2022年04月15日

令和4年度(第54回)社会保険労務士試験の受験案内が発表されました。

<試験日>
〇8月28日(日)
・選択式 10:30~11:50 (80分)
・択一式 13:20~16:50 (210分)

<受験願書の受付期間>
〇4月18日(月)~5月31日(火)

<試験会場>
〇指定の都道府県から選択

<受験手数料>
〇15,000円

<合格発表日>
〇10月5日(水)



申込手続きについては、従来通りの「郵送申込」と今回新たに「インターネット申込」の2種類の申込方法があります。
パックでお申し込みいただいている受講生の方へは、試験センターより「願書」が届き次第、お渡しします。
その年によって、試験センターから届く時期が異なりますので、「郵送申込」にしようと思っている方はしばらくお待ちいただけますようお願いします。

あと約4か月強ですね。
がんばっていきましょう。




「ランチタイム・スタディ2022統計数値」の86日目は、「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」から「育児休業制度等」の推定予想問題です。


<問題(育児休業制度等)>

〔問〕 育児休業制度等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問は「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」を参照しており、当該調査による用語及び統計等を利用している。

A 男性の育児休業取得率は12.65%で、前回調査(令和元年度)に比べ5.17ポイント上昇したものの、この内、育休期間が5日未満の取得者の割合は 約3割である。

B 有期契約労働者の育児休業取得率は女性62.5%、男性11.81%である。

C 育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度がある事業所の割合は、約7割であり、事業所規模別にみると、規模が大きくなるほど制度がある事業所割合は高くなっている。

D 育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度がある事業所の最長利用可能期間をみると、「3歳未満」が最も高く、次いで「小学校就学の始期に達するまで」、「小学校卒業以降も利用可能」となっている。

E 育児のための所定労働時間の短縮措置等の各種制度の導入状況(複数回答)をみると、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」、「所定外労働の制限」、「短時間勤務制度」の順で多くなっている。



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step1 正解は・・・


E


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step2 解説

A 〇 (「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」) 本肢のとおりである。

B 〇 (「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」) 本肢のとおりである。

C 〇 (「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」) 本肢のとおりである。

D 〇 (「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」) 本肢のとおりである。

E × (「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」) 育児のための所定労働時間の短縮措置等の各種制度の導入状況(複数回答)をみると、「短時間勤務制度」、「所定外労働の制限」、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」の順で多くなっている。




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step3 コメント

・「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」から育児休業制度等の問題です。Aの男性の育児休業取得率は12.65%という数字は、この箇所における最も基本の数値となります。ただし、今回調査から、「育休期間が5日未満の取得者の割合は 28.33%」が入りましたので、合わせて押さえておきたいところです。

・有期契約労働者の育児休業取得率は、男性、女性ともに全体より下がっています。ただし、一昨年までは、女性については全体より下がり、男性については全体よりも上がっていました。有期契約労働者は、一般の労働者と比べ、短時間勤務の人が多いと推察されますから、女性については、育休を取らなくてもなんとかなる人がいると考えられます。今までは、男性に関しては、一般の労働者と比べ、仕事の責任が比較的軽いと考えられますから、育休を取りやすかったと思われますが、景気が悪くなると逆で、有期契約労働者の方が無期契約労働者よりも首を切られやすくなるため、男性の育児休業の申出がしずらく、取得率が下がったものと思われます。


・Eの「育児のための所定労働時間の短縮措置等の各種制度の導入状況(複数回答)」に関しては、制度導入が多いのは「時間」に関するもので、「費用補助」や「設備改善」ではないことを前提としてください。その上で、第一にくるのが「短時間勤務制度」であり、通常の労働者の労働時間が8時間であれば、育児を行う労働者はたとえば6時間でよしとする労働時間の短時間化による負担軽減であり、育児をしながら働く労働者としては、一番ありがたいものであると考えられます。続いて所定労働時間は変わらないものの、残業はさせないという「所定外労働の制限」がきます。そして、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」は、ラッシュの時間帯の通勤を避けることや、保育園に預ける時間の確保という主旨のものです。所定労働時間の変更はないため、9時出社18時退社(途中1時間休憩)の会社であれば、10時に出社した場合、19時退社ということになります。



次回もがんばりましょう。




2022年04月14日

「ランチタイム・スタディ2022統計数値」の85日目は、「「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)」から「育児休業制度等」の調査記載内容です。

育児休業制度等

【「令和2年度雇用均等基本調査」の概況(事業所調査)】

(2)育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度の導入状況

育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度がある事業所の割合は、73.4%となっており、前回調査(令和元年度)に比べ1.3ポイント上昇した。

事業所規模別にみると、規模が大きくなるほど制度がある事業所割合は高くなっている。

育児のための所定労働時間の短縮措置等の制度がある事業所の最長利用可能期間をみると、「3歳未満」が最も高く39.1%、次いで「小学校就学の始期に達するまで」が21.6%、「小学校卒業以降も利用可能」が21.0%となっている。

育児のための所定労働時間の短縮措置等の各種制度の導入状況(複数回答)をみると、「短時間勤務制度68.0%、「所定外労働の制限」64.3%、「始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ」39.3%の順で多くなっている。




次回もがんばりましょう。