2022年10月12日
モチベーションを上げる具体的方法9つ
これを読むと、モチベーションには、内発的モチベーションと外発的モチベーションがあると書かれています。
モチベーションが上がらないと嘆いている方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
①学習の仕方等で悩みやご相談のある方(学習方法に関するご質問)
②佐藤塾の講座の特長を知りたい方(講座に関するご質問)
(聞けばすぐに済むような簡単な事柄でも結構です。)
③来年、社労士の受験をするかどうか、迷っている方(資格に関するご質問)
※合格発表の結果を受けて、来年の本試験へ向けた学習計画を練りたい方やどのような学習をしていけばいいのか迷っている方など、ぜひ、個別相談を利用してください。
〇佐藤塾の講座を利用して合格された方
①どのような学習が功を奏したのか、喜びの声をお聞かせください。今後の参考にさせていただきます。
お越しいただける方は、できるだけお越しいただきたいのですが、その場合は、コロナ対策として、次の点をご了承ください。
・3メートル程、離れて相談
・マスク着用
・入室の際、手指の要消毒
時間割ですが、相談開始時刻で次の設定としています。(1枠25分)
( 「SOLD OUT」となっている時間帯は、既に埋まってしまっています。)
(非通知でかけることになりますので、非通知でも電話がつながるようにしておいてください。)
どのように学習すれば合格できるかをアドバイスさせていただきます。
疑問や不安や心配事は、今のうちに解消してしまいましょう。
12問目は、択一式の労働基準法です。
正答率87%の問題です。
<問題( 択一式 労基 問5 )>
〔問〕 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 社会保険労務士の国家資格を有する労働者について、労働基準法第14条に基づき契約期間の上限を5年とする労働契約を締結するためには、社会保険労務士の資格を有していることだけでは足りず、社会保険労務士の名称を用いて社会保険労務士の資格に係る業務を行うことが労働契約上認められている等が必要である。
B 労働基準法第15条第3項にいう「契約解除の日から14日以内」であるとは、解除当日から数えて14日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した場合は、9月1日から9月14日までをいう。
C 労働基準法第16条のいわゆる「賠償予定の禁止」については、違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときにはじめて違反が成立する。
D 「前借金」とは、労働契約の締結の際又はその後に、労働することを条件として使用者から借り入れ、将来の賃金により弁済することを約する金銭をいい、労働基準法第17条は前借金そのものを全面的に禁止している。
E 労働基準法第22条第1項に基づいて交付される証明書は、労働者が同項に定める法定記載事項の一部のみが記入された証明書を請求した場合でも、法定記載事項をすべて記入しなければならない。
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
A 〇 (法14条1項)本肢のとおりである。社会保険労務士等の高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限り、契約期間の上限が5年となる。
B × (法15条3項、民法140条)「契約解除の日から14日以内」であるとは、「解除翌日」から数えて14日をいい、例えば、9月1日に労働契約を解除した場合は、「9月2日から9月15日まで」をいう。
C × (法16条)法16条違反は、違約金又はあらかじめ定めた損害賠償額を現実に徴収したときではなく、使用者が労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしたときに成立する。
D × (法17条、昭33.2.13基発90号、昭63.3.14基発150号)「前借金」そのものを全面的に禁止しているわけではない。法17条の規定は、前借金により身分的拘束を伴い労働が強制されるおそれがあること等を防止するため、労働することを条件とする前貸しの債権と賃金を相殺することを禁止するものである。したがって、身分的拘束を伴わないと認められるものは、法17条の規定は適用されない。
E × (法22条1項・3項)退職時証明書には、労働者の請求しない事項は、たとえ法定証明事項であっても記入してはならない。
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step3 コメント
・択一式の労働基準法の問5は、労働契約等に関する問題でした。いずれの肢も基本事項でしたので、さほど迷うことなく正解できた方が多かったようです。
明日もがんばりましょう。