2022年11月11日
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
来年へ向けて、どのような学習計画を立てていますか?
資格の学校を利用して学習を進めていこうと思っている方は、大手の学校だけでなく、ぜひ佐藤塾も候補に入れてくださいね。
社会保険労務士講座「佐藤塾」のLIVE講義の無料体験のお知らせです。
講義前半約70分となります。
・労災保険法① 11月20日(日)10:30~約70分(途中の10分休憩まで)
ただし、今まで2023年向け講義の無料体験に参加された方は対象外となります。
迷っている方はぜひお越しください。
予約は不要ですから、当日、突然いらっしゃっていただいて構いません。
当然、無料ですので、無料体験で視聴していただき、講座受講をお考えください。
私、佐藤としみが担当いたします。
どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのか、わからない方はぜひ参加してみてくださいね。
テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、講義で配布した冊子はお持ち帰りしていただいて構いません。
講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので、来てくださいね。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。
それでは、お待ちしています!!
お一人様25分とさせていただきます。
対象となる方は、次の方です。
①学習の仕方等で悩みやご相談のある方(学習方法に関するご質問・ご相談)
②佐藤塾の講座の特長を知りたい方(講座に関するご質問・ご相談)
(聞けばすぐに済むような簡単な事柄でも結構です。)
③来年、社労士の受験をするかどうか、迷っている方(資格に関するご質問・ご相談)
※来年の本試験へ向けた学習計画を練りたい方やどのような学習をしていけばいいのか迷っている方など、ぜひ、個別相談を利用してください。
〇既に佐藤塾で2023年向けフルパック☆プラス等のパックコースを受講いただいている方
② モチベーションを高めたい方
③ 今後の学習で巻き返しを図りたい方
※既に佐藤塾で2023年向けフルパック☆プラス、フルパック等のパックコースを受講いただいている方の個別相談の「初回」は、事前に個別相談シートを記載してください。
☞「2023年向けパックコース受講生向け個別相談の初回の注意事項」
〇佐藤塾の講座を利用して合格された方
①どのような学習が功を奏したのか、喜びの声をお聞かせください。今後の参考にさせていただきます。
東京本校に来所いただくか、電話でお話をするかのいずれでも結構ですので、予約をしてください。
時間割ですが、相談開始時刻で次の設定としています。(1枠25分)
お越しいただける方は、できるだけお越しいただきたいのですが、コロナ対策として、次の点をご了承ください。
・衝立を立てて相談
・マスク着用
・入室の際、手指の要消毒
( 「SOLD OUT」となっている時間帯は、既に埋まってしまっています。)
①電話か、来所か。⇒ここの記入は重要ですので忘れないようにしてください。
②パック受講中(パック名)か、これから開始か、合格者か。
③相談内容(簡単で結構です。)
[予約日当日]
・電話の方は、その時刻に電話がかかってくるのをお待ちください。
(非通知でかけることになりますので、非通知でも電話がつながるようにしておいてください。)
どのように学習すれば合格できるかをアドバイスさせていただきます。
疑問や不安や心配事は、今のうちに解消してしまいましょう。
43問目は、択一式の労働基準法です。
正答率65%の問題です。
<問題( 択一式 労基 問7 )>
〔問〕 労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 使用者は、労働基準法別表第1第8号(物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業)、第10号のうち映画の製作の事業を除くもの(映画の映写、演劇その他興行の事業)、第13号(病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業)及び第14号(旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業)に掲げる事業のうち常時10人未満の労働者を使用するものについては、労働基準法第32条の規定にかかわらず、1週間について48時間、1日について10時間まで労働させることができる。
B 労働基準法第32条の2に定めるいわゆる1か月単位の変形労働時間制を労使協定を締結することにより採用する場合、当該労使協定を所轄労働基準監督署長に届け出ないときは1か月単位の変形労働時間制の効力が発生しない。
C 医療法人と医師との間の雇用契約において労働基準法第37条に定める時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の合意がされていた場合、「本件合意は、上告人の医師としての業務の特質に照らして合理性があり、上告人が労務の提供について自らの裁量で律することができたことや上告人の給与額が相当高額であったこと等からも、労働者としての保護に欠けるおそれはないから、上告人の当該年俸のうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分が明らかにされておらず、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することができないからといって不都合はなく、当該年俸の支払により、時間外労働等に対する割増賃金が支払われたということができる」とするのが、最高裁判所の判例である。
D 労働基準法第37条第3項に基づくいわゆる代替休暇を与えることができる期間は、同法第33条又は同法第36条第1項の規定によって延長して労働させた時間が1か月について60時間を超えた当該1か月の末日の翌日から2か月以内の範囲内で、労使協定で定めた期間とされている。
E 年次有給休暇の権利は、「労基法39条1、2項の要件が充足されることによつて法律上当然に労働者に生ずる権利ということはできず、労働者の請求をまつて始めて生ずるものと解すべき」であり、「年次〔有給〕休暇の成立要件として、労働者による『休暇の請求』や、これに対する使用者の『承認』を要する」とするのが、最高裁判所の判例である。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A × (法40条、則25条の2第1項)本肢の労働時間の特例に係る事業においては、1週間について「44時間」、1日について「8時間」まで労働させることができる。
B × (法32条の2、コンメンタール)いわゆる1か月単位の変形労働時間制については、労使協定を届け出ていなくとも「効力は発生する」。ただし、法32条の2第2項(労使協定の届出)違反として罰則の対象になる。
C × (平29.7.7最高裁判決医療法人康心会事件)「事実関係等によれば、上告人と被上告人との間においては、本件時間外規程に基づき支払われるもの以外の時間外労働等に対する割増賃金を年俸に含める旨の本件合意がされていたものの、このうち時間外労働等に対する割増賃金に当たる部分は明らかにされていなかったというのである。そうすると、本件合意によっては、上告人に支払われた賃金のうち時間外労働等に対する割増賃金として支払われた金額を確定することすらできないのであり、上告人に支払われた年俸について、通常の労働時間の賃金に当たる部分と割増賃金に当たる部分とを判別することはできない。したがって、被上告人の上告人に対する年俸の支払により、上告人の時間外労働及び深夜労働に対する割増賃金が支払われたということはできない」とするのが、最高裁判所の判例である。
D 〇 (法37条3項)本肢のとおりである。なお、代替休暇の単位は、1日又は半日とされており、労使協定では、その一方又は両方を代替休暇の単位として定める必要がある。
E × (法39条5項、昭48.3.2最高裁判決白石営林署事件)「年次有給休暇の権利は、労働基準法に定める要件の充足により法律上当然に労働者に生じ、その具体的行使である休暇の時季指定の効果は、使用者の適法な時季変更権の行使を解除条件として成立し、労働者による休暇の請求や、これに対する使用者の承認の観念を容れる余地はなく、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由である」とするのが、最高裁判所の判例である。
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step3 コメント
・択一式の労働基準法の問7は、労働時間等に関する問題でした。CやEの判例からの出題もあり、Aを含めて長文であるため、問題文を読みこなすのに時間がかかりやっかいな面はありますが、CやEの判例は十分、学習してきた内容ですからあまり間違いようが無く、Aは数字の誤りであるため、正解にたどり着くことはそれほど困難ではなかったように思われます。
明日もがんばりましょう。