2022年12月15日

「ランチタイム・スタディ(2022本試験)」の第78問です。

78問目は、選択式の労働一般常識です。

正答率93&74&41の問題です。

※選択式労一A=93%、B=74%、C=41%(A及びBは正答率がCより高いものの同じカテゴリーですので、Cの正答率に合わせここで掲載しています。)



<問題( 選択式 労一 ABC )>

全ての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務付けられており、これを「障害者雇用率制度」という。現在の民間企業に対する法定雇用率は  A  パーセントである。

障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任を果たすため、法定雇用率を満たしていない事業主(常用雇用労働者  B  の事業主に限る。)から納付金を徴収する一方、障害者を多く雇用している事業主に対しては調整金、報奨金や各種の助成金を支給している。

障害者を雇用した事業主は、障害者の職場適応のために、 C  による支援を受けることができる。 C  には、配置型、訪問型、企業在籍型の3つの形がある。



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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


Aの選択肢
① 2.0  ② 2.3  ③ 2.5  ④ 2.6

Bの選択肢
⑤ 50人超  ⑥ 100人超
⑦ 200人超  ⑧ 300人超

Cの選択肢
⑰ ジョブコーチ  ⑱ ジョブサポーター
⑲ ジョブマネジャー  ⑳ ジョブメンター



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step2 正解は・・・


A → ② 2.3(障害者雇用促進法施行令9条)

B → ⑥ 100人超障害者雇用促進法附則4条1項

C → ⑰ ジョブコーチ障害者雇用促進法20条3号

   

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step3 コメント


・選択式の労働一般常識のA、B及びCは、障害者雇用促進法からの出題でした。A及びBについては基本事項ですので、この2問は正解しておきたいところです。Cの「ジョブコーチ」については、「ジョブサポーター」を選んでしまった人が多く見受けられました。「ジョブサポーター」とは、全国のハローワークに配置され、『高校、大学等の新卒者および卒業後おおむね3年以内の既卒者に対して就職支援を行う』専門家のことで、学校等に出向いて個別に職業相談や職業紹介を行っています。正解肢である「ジョブコーチ」は、「職場適応援助者」とも言われ、『障害者の職場適応を図る』ことを目的としていて、配置型地域障害者職業センターに配置するジョブコーチ)、訪問型障害者の就労支援を行う社会福祉法人等に雇用されるジョブコーチ)、企業在籍型(障害者を雇用する企業に雇用されるジョブコーチ)の3種類があります。


明日もがんばりましょう。



2022年12月14日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第77問です。

77問目は、択一式の労働一般常識です。


正答率43%の問題です。



<問題( 択一式 労一 問4 )>

〔問〕 労働関係法規に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、都道府県労働局長又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの決定をしなければならない。

B 事業主は、職場において行われるその雇用する労働者に対する育児休業、介護休業その他の子の養育又は家族の介護に関する厚生労働省令で定める制度又は措置の利用に関する言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

C 積極的差別是正措置として、障害者でない者と比較して障害者を有利に取り扱うことは、障害者であることを理由とする差別に該当せず、障害者の雇用の促進等に関する法律に違反しない。

D 労働者派遣事業の許可を受けた者(派遣元事業主)は、その雇用する派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能及び知識を習得することができるように教育訓練を実施しなければならず、また、その雇用する派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければならない。

E 賞与であって、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについて、通常の労働者と同一の貢献である短時間・有期雇用労働者には、貢献に応じた部分につき、通常の労働者と同一の賞与を支給しなければならず、貢献に一定の相違がある場合においては、その相違に応じた賞与を支給しなければならない。




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step1 正解は・・・



A


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step2 解説

× (労働組合法18条1項)一の地域において従業する同種の労働者の大部分が一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方又は一方の申立てに基づき、労働委員会の決議により、「厚生労働大臣」又は都道府県知事は、当該地域において従業する他の同種の労働者及びその使用者も当該労働協約の適用を受けるべきことの「決定をすることができる」。

(育児介護休業法25条1項)本肢のとおりである。なお、事業主は、労働者が本肢の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない(同法25条2項)。

(障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が講ずべき措置に関する指針)本肢のとおりである。例えば、障害者のみを対象とする求人を行うことは、積極的差別是正措置として法違反とはならない。

(労働者派遣法30条の2第1項・第2項)本肢のとおりである。なお、教育訓練の実施について、当該派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるときは、当該無期雇用派遣労働者がその職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければならない。

(短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針)本肢のとおりである。



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step3 コメント

・択一式の労働一般常識の問4は、正解肢のA、C、Eと解答が割れています。特にAとEは、語尾の部分に違和感が残ると思われ、どちらかの判断に迷う人が多かったと思われます。



明日もがんばりましょう。




2022年12月13日

「ランチタイム・スタディ( 2022本試験)」の第76問です。

76問目は、択一式の労働保険徴収法です。


正答率43%の問題です。



<問題( 択一式 徴収 (災)問10 )>

〔問〕 労働保険の保険料の徴収等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 法人の取締役であっても、法令、定款等の規定に基づいて業務執行権を有しないと認められる者で、事実上、業務執行権を有する役員等の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を受けている場合には労災保険が適用されるため、当該取締役が属する事業場に係る労災保険料は、当該取締役に支払われる賃金(法人の機関としての職務に対する報酬を除き、一般の労働者と同一の条件の下に支払われる賃金のみをいう。)を算定の基礎となる賃金総額に含めて算定する。

B 労災保険に係る保険関係が成立している造林の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。

C 労災保険に係る保険関係が成立している請負による建設の事業であって、労働保険徴収法第11条第1項、第2項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものについては、その事業の種類に従い、請負金額に同法施行規則別表第2に掲げる労務費率を乗じて得た額を賃金総額とするが、その賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いる。

D 健康保険法第99条の規定に基づく傷病手当金について、標準報酬の6割に相当する傷病手当金が支給された場合において、その傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められる場合には、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めない。

E 労働者が業務外の疾病又は負傷により勤務に服することができないため、事業主から支払われる手当金は、それが労働協約、就業規則等で労働者の権利として保障されている場合は、一般保険料の額の算定の基礎となる賃金総額に含めるが、単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は当該賃金総額に含めない。




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step1 正解は・・・



B


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step2 解説

(法11条2項、昭34.1.26基発48号、昭61.3.14基発141号)本肢のとおりである。本肢の取締役は、原則として「労働者」として取り扱うこととされているため、労災保険料を算定する場合、当該取締役に支払われる賃金を賃金総額に含めることになる。

× (法11条3項、則15条)本肢の場合は、「その事業の労働者につき労働基準法第12条第8項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額」を賃金総額とする。

(法11条3項、則13条1項、コンメンタール)本肢のとおりである。請負金額に消費税等が含まれるものとして扱う場合、消費税率の引上げ又は引下げに伴い事務が煩雑になることから、賃金総額の算定に当たっては、消費税等相当額を含まない請負金額を用いることとされた。

(法11条2項、昭27.5.10基収2162号)本肢のとおりである。傷病手当金に付加して事業主から支給される給付額は、恩恵的給付と認められる場合には、賃金とは認められない。

(法11条2項、昭25.2.16基発127号)本肢のとおりである。単に恩恵的に見舞金として支給されている場合は、賃金と解されない。



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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の労災問10は、Aが正しいと判断が付くと思われますが、それ以外は明確に理解できていないと正解できない問題だったといえます。



明日もがんばりましょう。