2022年12月16日
79問目は、択一式の国民年金法です。
正答率41%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問5 )>
〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36条第1項(障害補償による支給停止)の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第31条第1項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。
B 障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。
C 保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を23年有している者が、合算対象期間を3年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるもの」とみなされる。
D 厚生労働大臣から滞納処分等その他の処分の権限を委任された財務大臣は、その委任された権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官はその権限の全部を納付義務者の住所地を管轄する税務署長に委任する。
E 厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは当該被保険者が20歳に達したときである。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A × (法32条2項)障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が、本肢の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その支給を停止すべき期間、その者に対して「従前の障害基礎年金」が支給される。
B × (法33条の2)障害基礎年金には配偶者に係る加算はない。なお、障害基礎年金の受給権者に所定の要件に該当する子があるときは、障害基礎年金の額にその子の数に応じた額を加算した額の障害基礎年金が支給される。
C 〇 (法37条)本肢のとおりである。保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年以上である者が死亡したときは、長期要件に該当する。
D × (法109条の5第5項・6項・7項)厚生労働大臣から滞納処分等その他の処分の権限を委任された財務大臣は、その委任された権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官は、その権限の「全部又は一部」を納付義務者の居住地を管轄する「国税局長」に委任することができる。また、国税局長は、その権限の全部又は一部を納付義務者の居住地を管轄する税務署長に委任することができる。
E × (法8条)本肢の場合には、「被扶養配偶者」が20歳に達した日に、第3号被保険者の資格を取得する。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問5は、B~Eに解答がばらけていすが、BとEは注意深く読めば正誤判断が付くはずです。Dの難易度は高かったように思われます。
明日もがんばりましょう。
2022年12月15日
次回12月18日(日)の講義は、雇用保険法②③になりますので、できればそれまでに雇用保険法①を視聴してから参加してください。
ただ、時間が無いため視聴できないという方は、後でお聴きいただいても結構です。
テキストだけでも目を通しておきたいという方は、雇用保険法①は最初から40ページまでが講義範囲となりますので、一読してから参加してください。
12月4日(日)のLIVE講義を休校にしたため、12月4日(日)に予定していた労災保険法④⑤の講義を12月11日(日)に1週ずらして実施したことにより、今回の取扱いとなっています。
よろしくお願いします。
78問目は、選択式の労働一般常識です。
正答率93&74&41%の問題です。
※選択式労一A=93%、B=74%、C=41%(A及びBは正答率がCより高いものの同じカテゴリーですので、Cの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 労一 ABC )>
全ての事業主は、従業員の一定割合(=法定雇用率)以上の障害者を雇用することが義務付けられており、これを「障害者雇用率制度」という。現在の民間企業に対する法定雇用率は A パーセントである。
障害者の雇用に関する事業主の社会連帯責任を果たすため、法定雇用率を満たしていない事業主(常用雇用労働者 B の事業主に限る。)から納付金を徴収する一方、障害者を多く雇用している事業主に対しては調整金、報奨金や各種の助成金を支給している。
障害者を雇用した事業主は、障害者の職場適応のために、 C による支援を受けることができる。 C には、配置型、訪問型、企業在籍型の3つの形がある。
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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。
Aの選択肢
① 2.0 ② 2.3 ③ 2.5 ④ 2.6
Bの選択肢
⑤ 50人超 ⑥ 100人超
⑦ 200人超 ⑧ 300人超
Cの選択肢
⑰ ジョブコーチ ⑱ ジョブサポーター
⑲ ジョブマネジャー ⑳ ジョブメンター
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step2 正解は・・・
B → ⑥ 100人超(障害者雇用促進法附則4条1項)
C → ⑰ ジョブコーチ(障害者雇用促進法20条3号)
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step3 コメント
明日もがんばりましょう。