2023年01月24日
賃金制度及び賞与制度
【令和4年就労条件総合調査の概況】
賞与制度がある企業割合は87.9%となっており、そのうち、「賞与を支給した」が92.8%、「賞与を支給しなかった」が6.5%となっている。
(7)賞与の算定方法
賞与制度がある企業のうち、賞与の算定方法がある企業割合は、管理職では82.9%、管理職以外では85.8%となっている。
そのうち、算定方法(複数回答)別に企業割合をみると、管理職、管理職以外ともに「考課査定により算定(個人別業績)」が管理職61.4%、管理職以外65.9%と最も高くなっている。
<内容の確認>
・賞与の算定方法には次のものがあり、その割合(管理職・管理職以外)は次のとおりです。
【定率算定】
①基本給全体が対象(53.6%・55.4%)
②基本給の一部が対象(7.0%・7.0%)
③基本給以外も対象(19.6%・18.5%)
【考課査定により算定】
①個人別業績(61.4%・65.9%)
②グループ別業績(28.1%・19.6%)
【定額算定】(5.2%・4.6%)
【その他算定】(10.6%・11.0%)
次回もがんばりましょう。
2023年01月23日
賃金制度及び賞与制度
【令和4年就労条件総合調査の概況】
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は85.3%となっており、このうち時間外労働の割増賃金率を「25%」とする企業割合は92.8%、「26%以上」とする企業割合は6.1%となっている。
時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、「1,000人以上」が20.7%、「300~999人」が14.5%、「100~299人」が7.6%、「30~99人」が4.3%となっている。
<内容の確認(1月23日13時半追記)>※厚生労働省確認済
・時間外労働の割増賃金率を「一律に定めていない」企業については、時間外労働時間数等に応じて異なる率を定めている企業となります。たとえば、時間外労働の割増賃金率を「営業は30%」、「事務は25%」などと、職種ごとに異なる割増賃金を定めている場合には、「一律に定めている」企業の方に含まれます。
(5)1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は30.0%となっており、このうち時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は44.7%、「50%以上」とする企業割合は54.0%となっている。
1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合を中小企業該当区分別にみると、「中小企業」が26.5%、「中小企業以外」が49.3%となっている。
<内容の確認(1月23日13時半追記)>※厚生労働省確認済
・「1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は30.0%」ということは、約7割の企業は「1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めていない」ことになります。「1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めていない」企業で、1か月60時間を超える時間外労働をした労働者がいた場合には、何%の割増賃金を支払っているのか、疑問に感じてしまう方がいると思います。ここは、「1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を『就業規則等に』定めている企業割合は30.0%」であって、「1か月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を『就業規則等に』定めていない」企業において、1か月60時間を超える時間外労働をした労働者がいた場合には、法定の50%の割増賃金を支払うことになります。
次回もがんばりましょう。
2023年01月22日
みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。
1月29日(日)は東京本校において、無料体験を実施いたします。
科目は健康保険法①で、無料体験できる時間帯は10:30~約70分(途中の10分休憩まで)になります。
私、佐藤としみが担当します。
この日から社会保険科目(健保、社一、国年、厚年)に突入します。
社労士試験の例年の傾向からすると、社会保険科目の出来次第で合否が分かれることが多いので、社会保険科目の学習は手を抜くことはできません。
したがって、健保①からの学習が結果を左右するといっても過言ではないことになりますので、これまでの学習が独学の方の場合、社会保険科目だけインプット講義をお聴きいただくという手もあります。
※社会保険重視の学習であれば、「社会保険パック」もあります。
※年金(国年・厚年)だけを補強したい方へは「年金パック」、健康保険法を加えた(健保・国年・厚年)「健保・年金パック」もあります。
予約は不要ですので、当日、直接、お越しください。
ただし、今までに2023年向け講義の無料体験に参加された方は対象外となります。
テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、健康保険法①の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。
講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので、来てください。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。
それでは、お待ちしています!!