2017年10月16日

「ランチタイム・スタディ」の第10問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、10問目は、選択式の国民年金法です。

正答率88&86%の問題です。

※選択式国年C=88%、D=86%(Cは正答率がDより高いものの同じカテゴリーですので、Dの正答率に合わせここで掲載しています。)


<問題( 選択式 国年 CD )>

国民年金法第49条では、寡婦年金は、一定の保険料の納付の要件を満たした夫が死亡した場合において、夫の死亡の当時夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した一定の妻があるときに支給されるが、死亡した夫が C は支給されないことが規定されている。
夫が死亡した当時53歳であった妻に支給する寡婦年金は、 D から、その支給を始める。





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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。




Cの選択肢

⑨ 遺族基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
⑫ 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき
⑬ 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていたとき
⑭ 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢厚生年金の支給を受けていたとき



Dの選択肢

⑩ 夫が死亡した日の属する月の翌月
⑮ 妻が55歳に達した日の属する月の翌月
⑯ 妻が60歳に達した日の属する月の翌月
⑰ 妻が65歳に達した日の属する月の翌月



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step2 正解は・・・


C → ⑫ 障害基礎年金の受給権者であったことがあるとき、又は老齢基礎年金の支給を受けていたとき(法49条1項)

D → ⑯ 妻が60歳に達した日の属する月の翌月(法49条3項)

   

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step3 コメント


・選択式の国民年金法のC及びDは、寡婦年金の問題でした。基本条文からの出題ということもあり、多くの方が正解できていました。



明日もがんばりましょう。



2017年10月14日

みなさん、こんにちは。
佐藤としみです。

来年、社労士試験を受験しようと考えている方は、来年へ向けて、どのような学習計画を立てていますか?

資格の学校を利用して学習を進めていこうと思っている方は、大手の学校だけでなく、ぜひ佐藤塾も候補に入れてくださいね。

9月30日(土)、10月1日(日)から社会保険労務士講座「佐藤塾」が大阪・東京本校でそれぞれ開講していますが、10月22日(日)には、私、佐藤としみが労働安全衛生法の講義を担当します。

今まで労働基準法を早苗俊博講師が担当していましたので、2018年向けに私がインプット講義を行う最初の授業となります。

そこで、10月22日(日)、東京本校で無料体験ができるようにしました。
・10月22日(日) 東京本校 安衛法①=10:30~13:00
(大阪本校は、労働基準法から木田先生ですので、安衛法の無料体験は実施しません。)

今までに2018年向けの無料体験に参加された方でも受講可能とします。

どのような講義なのか、どんなテキストを使用するのか、わからない方は、ぜひ参加してみてください。
22日は、ちょうど選挙の日に当たりますが、期日前投票か、講義終了後かに振り分けてください!!

テキストは、中綴じのものをお渡しいたしますので、安衛法①の範囲の部分はお持ち帰りしていただいて構いません。

講義を受講しようと決めていなくても、試しにどんなものか、視聴するだけでもいいので、来てくださいね。
少なくとも勉強になりますし、きっと有意義な時間になることでしょう。

それでは、お待ちしています!!


<参考までに・・>
他の予備校との違いは何ですか? 【講座に関するご質問】
2018年向け社労士講座フルパック☆プラスのご案内 【2018年向け社労士講座のご案内】
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「過去問分析答練」、「プレミアム答練」、「過去問総合答練」の違い 【講座に関するご質問】

 



2017年10月13日

「ランチタイム・スタディ」の第9問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、9問目は、択一式の健康保険法です。

正答率87%の問題です。


<問題( 択一式 健保 問6 )>

〔問〕  健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 72歳の被保険者で指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証に高齢受給者証を添えて、当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

B 事業主は、当該事業主が被保険者に対して支払うべき報酬額が保険料額に満たないため保険料額の一部のみを控除できた場合においては、当該控除できた額についてのみ保険者等に納付する義務を負う。

C 共に全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者である夫婦が共同して扶養している者に係る被扶養者の認定においては、被扶養者とすべき者の人数にかかわらず、年間収入の多い方の被扶養者とすることを原則とするが、夫婦双方の年間収入が同程度である場合は、被扶養者の地位の安定を図るため、届出により、主として生計を維持する者の被扶養者とすることができる。

D 50歳である一般の被保険者は、当該被保険者又はその被扶養者が介護保険第2号被保険者に該当しなくなったときは、遅滞なく、所定の事項を認識した届書を事業主を経由して厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出なければならないが、事業主の命により被保険者が外国に勤務することとなったため、いずれの市町村又は特別区の区域内にも住所を有しなくなったときは当該事業主は、被保険者に代わってこの届書を厚生労働大臣又は健康保険組合に届け出ることができる。

E 保険医の登録をした医師の開設した診療所で、かつ、当該開設者である医師のみが診療に従事している場合には、当該診療所は保険医療機関の指定があったものとみなされる。なお、当該診療所は、健康保険法第65条第3項又は第4項に規定するいわゆる指定の拒否又は一部拒否の要件に該当しないものとする。




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step1 正解は・・・



B


   

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step2 解説

A 〇 (則70条) 本肢のとおりである。指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が70歳に達する日の属する月の翌月以後に療養の給付を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。

B ☓ (法161条2項、昭2.2.14保理218号、昭2.2.18保理578号) 事業主は、被保険者に支払う報酬から被保険者が負担する保険料の額の如何にかかわらず、保険料全額の納付義務がある。

C 〇 (昭60.6.13保険発66号・庁保険発22号) 本肢のとおりである。なお、共済組合の組合員に対しては、その者が主たる扶養者である場合に扶養手当等の支給が行われることとされているため、夫婦の双方又はいずれか一方が共済組合の組合員であって、その者に当該被扶養者に関し、扶養手当又はこれに相当する手当の支給が行われている場合には、その支給を受けている者の被扶養者として差し支えない。 

D 〇 (則40条1項・3項) 本肢のとおりである。なお、被保険者又はその被扶養者が65歳に達したことにより介護保険第2号被保険者に該当しなくなった場合は、届け出る必要はない。

E 〇 (法69条) 本肢のとおりである。個人診療所や個人薬局(=個人開業の診療所・薬局で、開設者である医師又は薬剤師のみが診療又は調剤に従事しているもの)においては、保険医又は保険薬剤師の登録があったとき、保険医療機関又は保険薬局の指定があったものとみなす。




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step3 コメント

・択一式の健康保険法の問6は、誤っているもの探しの問題でしたが、正解肢であるBの誤りが比較的たやすく気づく問題でしたので正答率が高くなったと思われます。



来週もがんばりましょう。