2017年12月11日

「ランチタイム・スタディ」の第48問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、48問目は、択一式の厚生年金保険法です。

正答率64%の問題です。
※正答率64%ということは、約3人に2人が正解している問題です。このあたりの正答率50~70%位までの問題を、解けるかどうかが正念場です。



<問題( 択一式 厚年 問4 )>

〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 被保険者が労働の対償として毎年期日を定め四半期毎に受けるものは、いかなる名称であるかを問わず、厚生年金保険法における賞与とみなされる。

B 1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに同一の事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっても大学の学生であれば、厚生年金保険の被保険者とならない。

C 同時に2か所の適用事業所A及びBに使用される第1号厚生年金被保険者について、同一の月に適用事業所Aから200万円、適用専業所Bから100万円の賞与が支給された。この場合、適用事業所Aに係る標準賞与額は150万円、適用事業所Bに係る標準賞与額は100万円として決定され、この合計である250万円が当該被保険者の当該月における標準賞与額とされる。

D 常時従業員5人(いずれも70歳未満とする。)を使用する個人経営の社会保険労務士事務所の事業主が、適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業員のうち3人以上の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。なお、本問の事業所には、厚生年金保険法第12条各号のいずれかに該当し、適用除外となる者又は特定4分の3未満短時間労働者に該当する者はいないものとする。

E 第1号厚生年金被保険者に係る適用事業所の事業主は、厚生年金保険に関する書類を原則として、その完結の日から2年間、保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものについては、保険給付の時効に関わるため、その完結の日から5年間、保存しなければならない。



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step1 正解は・・・


D


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step2 解説

A ☓ (法3条1項4号) 賞与とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が労働の対償として受ける全てのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいうため、四半期毎(3月ごと)に受けるものは、賞与に該当しない。

B ☓ (法12条、平28.5.13保保発0513第2号) 1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、同一の事業所に使用される通常の労働者の1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数の4分の3以上である者は、被保険者として取り扱われるため、大学の学生であっても、厚生年金保険の被保険者となる。

C ☓ (法24条2項、法24条の4第2項) 同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者について報酬月額及び標準賞与額を算定する場合には、各事業所について算定した額の合算額がその者の報酬月額及び標準賞与額とされる。したがって、本肢の場合には、A及びBから支給された賞与の合算額が300万円となり、上限額の150万円を超えるため、標準賞与額は150万円として決定される。

D 〇 (法6条3項、4項) 本肢のとおりである。常時従業員5人を使用する個人経営の社会保険労務士事務所は、任意適用事業所となるため、当該事業所に使用される2分の1以上(本肢の場合は3人以上)の同意を得て、厚生労働大臣に申請しなければならない。

E ☓ (則28条) 事業主は、その厚生年金保険に関する書類を、その完結の日から2年間、保存しなければならず、本肢後段のような例外規定はない。したがって、被保険者の資格の取得及び喪失についても、その完結の日から「2年間」保存しなければならない。




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step3 コメント

・択一式の厚生年金保険法の問4は、正解肢であるDが正しいと見抜けるか、それ以外の肢が誤りだと判断できるかで正解にたどりつけますが、問題文をじっくり読みこんで考えることができれば正解できるはずです。本試験でこの手の問題は、最初に解いた際には考え違いをしていたとしても、見直しができれば拾うことができる問題だと思われます。



明日もがんばりましょう。




2017年12月08日

「ランチタイム・スタディ」の第47問です。

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さて、47問目は、択一式の国民年金法です。

正答率64%の問題です。
※正答率64%ということは、約3人に2人が正解している問題です。このあたりの正答率50~70%位までの問題を、解けるかどうかが正念場です。



<問題( 択一式 国年 問2 )>

〔問〕 国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

ア 配偶者に支給する遺族基礎年金は、当該配偶者が、死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子と養子縁組をしたときは、当該子を養子とした日の属する月の翌月から年金額が改定される。

イ 冬山の登山中に行方不明になり、その者の生死が3か月間分からない場合には、死亡を支給事由とする給付の支給に関する規定の適用について、行方不明となった日にその者は死亡したものと推定される。

ウ 死亡した被保険者について、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの1年間のうちに保険料が未納である月があったとしても、保険料納付済期間を25年以上有していたときには遺族基礎年金を受けることができる配偶者又は子がいる場合、これらの者に遺族基礎年金の受給権が発生する。

エ 厚生労働大臣が、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときに、障害基礎年金の額を改定することができるのは、当該受給権者が65歳未満の場合に限られる。

オ 被保険者であった者が60歳以上65歳未満の間に傷病に係る初診日がある場合であって、当該初診日において、日本国内に住所を有しないときには、当該傷病についての障害基礎年金が支給されることはない。なお、当該傷病以外に傷病は有しないものとする。

A(アとウ)   B(アとエ)   C(イとエ)
D(イとオ)   E(ウとオ)


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step1 正解は・・・


E


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step2 解説

ア ☓ (法39条3項) 死亡した被保険者によって生計を維持されていなかった10歳の子は遺族に該当しないため、当該子と養子縁組をした場合であっても、配偶者に支給される遺族基礎年金の額は改定されない。

イ ☓ (法18条の3) 死亡の推定が適用されるのは、船舶と航空機の事故に限定される。したがって、本肢の場合は、死亡の推定の規定は適用されない。

ウ 〇 (法37条) 本肢のとおりである。老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が死亡した場合は、保険料納付要件は問われない。

エ ☓ (法34条1項) 厚生労働大臣の診査による障害基礎年金の額の改定は、65歳未満の場合に限られない。

オ 〇 (法30条1項) 本肢のとおりである。障害基礎年金の支給を受けるためには、初診日において、①被保険者であること、又は、②被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること、のいずれかに該当することが必要である。



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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問2は、組合せ問題でした。どの肢も基本事項でしたが、正解のE(ウとオ)以外では、A(アとウ)、D(イとオ) の解答率も10%を超えていましたので、ウかオのどちらかまでは正しいことがわかっても、最後の2択を乗り越えられなかった方が多かったようです。こういった1問で明暗が分かれてしまうことも考えられますので、日ごろの学習において、基本事項の取りこぼしは避けたいところです。



来週もがんばりましょう。





2017年12月07日

「ランチタイム・スタディ」の第46問です。

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さて、46問目は、択一式の国民年金法です。

正答率65%の問題です。
※正答率65%ということは、3人に2人が正解している問題です。このあたりの正答率50~70%位までの問題を、解けるかどうかが正念場です。



<問題( 択一式 国年 問1 )>

〔問〕 被保険者の届出等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者が20歳に達し、第3号被保険者となるときは、14日以内に資格取得の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

B 第1号厚生年金被保険者である第2号被保険者を使用する事業主は、当該第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更等に関する事項の届出に係る事務の一部を全国健康保険協会に委託することができるが、当該事業主が設立する健康保険組合に委託することはできない。

C 第3号被保険者は、その配偶者が第2号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第3号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、14日以内に種別確認の届出を日本年金機構に提出しなければならない。

D 第1号被保険者の属する世帯の世帯主は、当該被保険者に代わって被保険者資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項について、市町村長へ届出をすることができる。

E 平成26年4月1日を資格取得日とし、引き続き第3号被保険者である者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われた。この場合、平成27年3月以降の各月が保険料納付済期間に算入されるが、平成26年4月から平成27年2月までの期間に係る届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨を届け出ることによって、届出日以後、当該期間の各月についても保険料納付済期間に算入される。


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step1 正解は・・・



B



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step2 解説

A 〇 (法12条、則1条の2第2項) 本肢のとおりである。なお、第3号被保険者の資格の取得の届出を行う者は、①配偶者の基礎年金番号を明らかにすることができる書類、②主として配偶者の収入により生計を維持していることを明らかにすることができる書類、③ローマ字により氏名を表記した書類(第3号被保険者が日本国籍を有しない者である場合に限る)を添付しなければならない(則1条の2第3項)。

B ☓ (法12条8項) 事業主は、本肢の事務の一部を当該事業主が設立する健康保険組合に委託することができるが、全国健康保険協会に委託することはできない。

C 〇 (法12条5項、則6条の3) 本肢のとおりである。なお、第1号厚生年金被保険者の資格を喪失した後引き続き第1号厚生年金被保険者の資格を取得したとき及び実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を喪失した後引き続き同一の実施機関たる共済組合等に係る組合員又は加入者の資格を取得したときは、種別確認届の提出は不要である。

D 〇 (法12条2項) 本肢のとおりである。なお、市町村長が届出を受理したときは、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働大臣にこれを報告しなければならない(法12条4項)。

E 〇 (法附則7条の3第1項、2項) 本肢のとおりである。第3号被保険者の資格取得の届出が平成29年4月13日に行われたときは、平成27年3月から平成29年2月までの2年間については、保険料納付済期間に算入される。また、それ以前の期間のうち、平成17年4月1日以後の期間(本肢の場合は、平成26年4月から平成27年2月までの期間)については、届出の遅滞についてやむを得ない事由があると認められる場合には、厚生労働大臣にその旨の届出(特例による届出)を行うことで、届出が行われた日以後、当該届出に係る期間が、保険料納付済期間とされる。



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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問1は、被保険者の届出等に関する問題でした。A、C及びDについては、基本事項ですので難なく解答できたと思いますが、Eが難易度が高い問題であったため、BとEで迷われた方が多かったのではないでしょうか。



明日もがんばりましょう。