2017年12月14日
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さて、51問目は、選択式の労働一般常識です。
正答率70&63%の問題です。
※選択式労一D=70%、E=63%(Dは正答率がEより高いものの同じカテゴリーですので、Eの正答率に合わせここで掲載しています。)
<問題( 選択式 労一 DE )>
雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出制度は、外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、 D の事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けている。平成28年10月末現在の「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(厚生労働省)」をみると、国籍別に最も多い外国人労働者は中国であり、 E 、フィリピンがそれに続いている。
step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。
Dの選択肢
① 従業員数51人以上 ② 従業員数101人以上
③ 従業員数301人以上 ④ すべて
Eの選択肢
① ネパール ② ブラジル
③ ベトナム ④ ペルー
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step3 正解は・・・
D → ④ すべて(雇用対策法28条1項、同則12条)
E → ③ ベトナム(「外国人雇用状況」の届出状況まとめ)
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step4 コメント
・選択式の労働一般常識のD及びEは、外国人雇用状況の届出に関する問題でした。外国人労働者数は100万人を超え、届出義務化以来、過去最高を更新されていますので、今回、初めて出題されたものと思われます。Dについては雇用対策法の知識があれば、十分解答できるはずです。Eに関しては、正解の③と②で迷った受験生が多かったようですが、国籍別では、中国が最も多く、外国人労働者全体の31.8%を占め、次いでベトナム、フィリピン、ブラジルの順であることを押さえておきましょう。
明日もがんばりましょう。
2017年12月13日
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さて、50問目は、択一式の国民年金法です。
正答率63%の問題です。
<問題( 択一式 国年 問10 )>
〔問〕 被保険者等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。
B 第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。
C 20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。
D 平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。
E 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続の事務は、国内に居住する親族等の協力者がいる場合は、協力者が本人に代わって行うこととされており、その手続きは、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行うこととされている。なお、本人は日本国内に住所を有したことがあるものとする。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A 〇 (法附則5条1項、法附則9条の2の3) 本肢のとおりである。特別支給の老齢厚生年金の受給権者であっても、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者でないものは、国民年金の任意加入被保険者になることができる。なお、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者については、国民年金に任意加入することはできない。
B ☓ (法9条、法11条) 本肢の場合には、平成29年4月1日が資格喪失日となり、第1号被保険者としての被保険者期間は同年3月までとなる。したがって、保険料も3月分まで納付しなければならない。
C 〇 (法8条) 本肢のとおりである。第2号被保険者は、第1号被保険者及び第3号被保険者と異なり、20歳以上60歳未満という年齢要件はない。
D 〇 (法11条1項、2項) 本肢のとおりである。被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。
E 〇 (法附則5条、平15.3.31庁文発798号、平19.6.29庁保険発第0629002号) 本肢のとおりである。在外邦人の諸手続きの事務は、①本人が日本国内に住所を有したことがあるときは、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長が、②本人が日本国内に住所を有したことがないときは千代田年金事務所が行うものとされている。
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step3 コメント
・択一式の国民年金法の問10は、被保険者等に関する問題でした。正解肢のBは、よく考えるとわかる問題だったと思いますが、他の選択肢に惑わされ、正解できなかった方もいるように思われます。
明日もがんばりましょう。
2017年12月12日
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さて、49問目は、択一式の厚生年金保険法です。
正答率63%&合否を分けた問題です。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、15%以上差が開いた問題です。
<問題( 択一式 厚年 問6 )>
〔問〕 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問における合意分割とは、厚生年金保険法第78条の2に規定する離婚等をした場合における標準報酬の改定の特例をいう。
A 障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が、合意分割により改定又は決定がされた場合は、改定又は決定後の標準報酬を基礎として年金額が改定される。ただし、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たないため、これを300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされない。
B 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。
C 離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされない。
D 離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、当事者の一方が死亡した日から起算して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が認識された公正証書を添えて当該請求があったときは、当事者の一方が死亡した日の前日に当該請求があったものとみなされる。
E 第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して、厚生労働省令の定めるところにより、標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求することができるが、その請求は、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならない。
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step1 正解は・・・
E
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step2 解説
A 〇 (法78条の10第2項) 本肢のとおりである。本肢のとおりである。300月のみなし規定により計算された障害厚生年金については、分割を受けることにより、かえって年金額が減少することを防ぐため、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎としないこととされている。
B 〇 (法78条の14) 本肢のとおりである。3号分割は、被扶養配偶者の請求により、強制的に標準報酬の2分の1を分割する制度である。したがって、標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされない。
C 〇 (法附則17条の10) 本肢のとおりである。合意分割とは、離婚等をした場合における「標準報酬の改定」の特例であるので、定額部分の額の計算には影響しない。
D 〇 (法78条の2、令3条の12の7) 本肢のとおりである。なお、3号分割請求についても、同様の規定が置かれている(令3条の12の14)。
E ☓ (法78条の4、則78条の7) 情報の提供は、離婚等をしたときから「2年」を経過したときは、請求することができない。したがって、離婚等が成立した日の翌日から起算して「3月以内」に行わなければならないわけではない。
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step3 コメント
・択一式の厚生年金保険法の問6は、離婚時分割に関する問題でした。A、B及びCは正しいことがわかっても、細部を問うDとE(正解肢)で迷った方が多かったのではないでしょうか。
明日もがんばりましょう。
