2016年10月20日
「ランチタイム・スタディ」の第13問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
さて、13問目は、択一式の労基法が、またまた登場です。
いよいよ、正答率は70%台に突入です。
正答率79%の問題です。
<問題(択一式労基問4)>
〔問〕 労働基準法に定める労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 労働基準法第32条の労働時間とは「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。
B 労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレックスタイム制は始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定に委ねることを要件としており、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定に委ねるものは本条に含まれない。
C 労働基準法第32条の4に定めるいわゆる一年単位の変形労働時間制の対象期間は、1か月を超え1年以内であれば、3か月や6か月でもよい。
D 労働基準法第32条の5に定めるいわゆる一週間単位の非定型的変形労働時間制は、小売業、旅館、料理店若しくは飲食店の事業の事業場、又は、常時使用する労働者の数が30人未満の事業場、のいずれか1つに該当する事業場であれば採用することができる。
E 労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは使用者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の合理的な制約であるとするのが、最高裁判所の判例である。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A 〇 (法32条、平12.3.9最判三菱重工業長崎造船所事件)本肢のとおりである。労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではない。
B 〇 (法32条の3、平11.3.31基発168号)本肢のとおりである。フレックスタイム制は、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定にゆだねることを要件としており、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定にゆだねるものでは足りない。
C 〇 (法32条の4第1項)本肢のとおりである。1年単位の変形労働時間制に係る対象期間とは、その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとされている。
D ☓ (法32条の5、則12条の5)1週間単位の非定型的変形労働時間制の対象となる事業場は、小売業、旅館、料理店又は飲食店の事業であって、「かつ」、常時使用する労働者の数が30人未満の場合である。
E 〇 (法34条3項、昭52.12.13最判目黒電報電話局事件)休憩時間の自由利用は、時間を自由に利用することが認められたものに過ぎず、その利用が企業施設内で行われる場合には施設管理権の合理的な行使として是認される範囲内の適法な規制による制約を免れず、また企業秩序維持の要請に基づく規律による制約を免れないから、企業施設内における演説、集会、貼紙、掲示、ビラ配布等を休憩時間中であっても使用者の許可にかかわらしめることは合理的な制約である。
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step3 コメント
・労基法問4は、労働時間に関する判例を交えた出題です。正解肢のDは、「または」ではなく、「かつ」であるから誤りというひっかけ問題でしたが、1週間単位の非定型的変形労働時間制の採用要件さえ押さえていれば、容易に解答することができたと思われます。
・Cで出題された、いわゆる一年単位の変形労働時間制の対象期間は、1か月を超え1年以内であれば、3か月や6か月でもよいとされていますが、1か月ちょうどを対象期間にすることはできないことも合わせて押さえておきましょう。
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step4 プラスα(一読しておこう)(長いですが、頑張ってください)
法32条の3(フレックスタイム制)
使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の清算期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2.清算期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月以内の期間に限るものとする)
3.清算期間における総労働時間
4.その他厚生労働省令で定める事項
法32条の4(1年単位の変形労働時間制)
① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定された週において同条第1項の労働時間又は特定された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1. この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2. 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする)
3. 特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)
4. 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下「最初の期間」という)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
5. その他厚生労働省令で定める事項
② 使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも30日前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
③ 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
④ 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。
法32条の5、則12条の5第1項・2項(1週間単位の非定型的変形労働時間制)
① 使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる小売業、旅館、料理店又は飲食店の事業であって、常時使用する労働者の数が30人未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
② 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
③ 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。
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step5 練習問題1(チャレンジしてみよう!)
法32条の3(フレックスタイム制)
使用者は、 A その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第2号の B 期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、1週間において同項の労働時間又は1日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1.この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の C
2. B 期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が第32条第1項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、 D 以内の期間に限るものとする)
3. B 期間における E
4.その他厚生労働省令で定める事項
step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 正解は・・・
A → 就業規則
B → 清算
C → 範囲
D → 1箇月
E → 総労働時間
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step8 練習問題2(チャレンジしてみよう!)
法32条の4(1年単位の変形労働時間制)
① 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、第32条の規定にかかわらず、その協定で第2号の対象期間として定められた期間を平均し1週間当たりの労働時間が F を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、 G された週において同条第1項の労働時間又は G された日において同条第2項の労働時間を超えて、労働させることができる。
1. この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲
2. 対象期間(その期間を平均し1週間当たりの労働時間が F を超えない範囲内において労働させる期間をいい、1箇月を超え1年以内の期間に限るものとする)
3. G 期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう)
4. 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を1箇月以上の期間ごとに区分することとした場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下「最初の期間」という)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間)
5. その他厚生労働省令で定める事項
② 使用者は、前項の協定で同項第4号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも H 前に、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の I を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日ごとの労働時間を定めなければならない。
③ 厚生労働大臣は、 J の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに1日及び1週間の労働時間の限度並びに対象期間(第1項の協定で特定期間として定められた期間を除く)及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。
④ 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。
step9 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step10 正解は・・・
F → 40時間
G → 特定
H → 30日
I → 同意
J → 労働政策審議会
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step11 練習問題3(チャレンジしてみよう!)
法32条の5、則12条の5第1項・2項(1週間単位の非定型的変形労働時間制)
① 使用者は、 K ごとの業務に著しい L の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる M 、旅館、料理店又は飲食店の事業であって、常時使用する労働者の数が N のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について O まで労働させることができる。
② 使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
③ 第32条の2第2項の規定は、第1項の協定について準用する。
step12 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step13 正解は・・・
K → 日
L → 繁閑
M → 小売業
N → 30人未満
O → 10時間
練習問題が多くて大変だったと思います。お疲れ様でした。
明日もがんばりましょう。
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2016年10月19日
まずは、動画をご覧ください。
(ニュースはいつまでアップしているか、わかりませんのでお早目にご覧ください。)
ニュースの概要をかいつまんで拾ってみると・・・
<1>合格率20%の難関、珠算検定1級に合格
・朝6時40分、計算問題に朝30分の練習
・帰宅後夕方1時間練習
<2>そろばんにのめりこむ理由とは?
・大会でみたもっと強い人たちに自分もなりたいという思いから
<3>大切にしているもの
・大会に出場したときの記録ノート
(反省を活かす、その時点で何を考えていたかを思い出す)
<4>両親の教育方針
・自主的にする
・机に座ってやる勉強って、ほとんど二人ともやっていない
・その時、一番やりたいことを一生懸命頑張れるように応援してあげる
<5>好きなことにトコトンはまることで才能を伸ばしてきた
・書道、美術展、百人一首
・英語(小学3年生の時にハリーポッターを英語で読破)
(小学6年生で英検準1級取得)
<6>やる気を出させるための工夫
・勉強を勉強と思わせないこと ←「ランチタイム・スタディの活用法」をお読みいただくと、意味がよりわかると思います。
・そろばんも勉強だと思っていない
・英語も勉強だと感じていなくて、「この英語の絵本を読めたらうれしいよね。」「これがわかったらうれしいよね。」という感じで取り組んでいる
参考にしてください。
「ランチタイム・スタディ」の第12問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
さて、12問目には、択一式労働一般常識が登場です。
正答率81%の問題です。
<問題(択一式労一問2)>
労働関係法規等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 障害者雇用促進法第34条は、常時使用する労働者数にかかわらず、「事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない」と定めている。
B 育児介護休業法第9条の2により、父親と母親がともに育児休業を取得する場合、子が1歳6か月になるまで育児休業を取得できるとされている。
C 同一企業内に複数の労働組合が併存する場合には、使用者は団体交渉の場面に限らず、すべての場面で各組合に対し中立的態度を保持しなければならないとするのが、最高裁判所の判例である。
D 労働者派遣法第35条の3は、「派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(第40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く。)を行ってはならない」と定めている。
E 労働条件を不利益に変更する内容の労働協約を締結したとき、当該協約の規範的効力が労働者に及ぶのかについて、「同協約が締結されるに至った以上の経緯、当時の被上告会社の経営状態、同協約に定められた基準の全体としての合理性に照らせば同協約が特定の又は一部の組合員を殊更不利益に取り扱うことを目的として締結されたなど労働組合の目的を逸脱して締結されたもの」とはいえない場合は、その規範的効力を否定すべき理由はないとするのが、最高裁判所の判例である。
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step1 正解は・・・
B
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step2 解説
A 〇 (障害者雇用促進法34条)本肢のとおりである。法34条については、常時使用する労働者数に関わらず適用される。
B ☓ (育児介護休業法9条の2)本肢の場合は、子が「1歳2か月」になるまで育児休業を取得することができる。
C 〇 (昭60.4.23最判日産自動車事件)複数組合併存下にあっては、各組合はそれぞれ独自の存在意義を認められ、固有の団体交渉権及び労働協約締結権を保障されているものであるから、その当然の帰結として、使用者は、いずれの組合との関係においても誠実に団体交渉を行うべきことが義務づけられているものといわなければならず、また、単に団体交渉の場面に限らず、すべての場面で使用者は各組合に対し、中立的態度を保持し、その団結権を平等に承認、尊重すべきものであり、各組合の性格、傾向や従来の運動路線のいかんによって差別的な取扱いをすることは許されないものといわなければならない。
D 〇 (労働者派遣法35条の3)本肢のとおりである。同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、原則として、3年が限度となる。
E 〇 (平9.3.27最判朝日火災海上保険事件)本肢のとおりである。本件は、労働協約の規範的効力について、いわゆる有利性の原則を否定し、一部の組合員の定年及び退職金支給基準率を不利益に変更する労働協約の規範的効力が認められたものである。
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step3 コメント
・最高裁判例と改正項目を含む労働関係法規からの出題です。正解肢となるBは、誤り探しの問題で、容易に正誤が判断できる肢であったため、確実に得点したい問題です。
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step4 プラスα(一読しておこう)
障害者雇用促進法34条
事業主は、労働者の募集及び採用について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。
育児介護休業法9条の2第1項
労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合には、労働者はその養育する1歳2か月に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
労働者派遣法35条の3
派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における組織単位ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(法40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く)を行ってはならない。
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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)
障害者雇用促進法34条
事業主は、労働者の A について、障害者に対して、障害者でない者と均等な機会を与えなければならない。
育児介護休業法9条の2第1項
労働者の養育する子について、当該労働者の配偶者が当該子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業をしている場合には、労働者はその養育する B に満たない子について、その事業主に申し出ることにより、育児休業をすることができる。
労働者派遣法35条の3
派遣元事業主は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所における C 単位ごとの業務について、 D を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣(法40条の2第1項各号のいずれかに該当するものを除く)を行ってはならない。
step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 練習問題の解答
A → 募集及び採用 (障害者雇用促進法34条)
B → 1歳2か月 (育児介護休業法9条の2第1項)
C → 組織 (労働者派遣法35条の3)
D → 3年 (労働者派遣法35条の3)
明日もがんばりましょう
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