2017年12月22日

「ランチタイム・スタディ」の第57問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、57問目は、択一式の労働者災害補償保険法です。

正答率60%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、15%以上差が開いた問題です。
※正答率がちょうど6割になりました。



<問題( 択一式 労災 問6)>

〔問〕 労災保険給付と損害賠償の関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 政府が被災労働者に対し労災保険法に基づく保険給付をしたときは、当該労働者の使用者に対する損害賠償請求権は、その保険給付と同一の事由については損害の填補がされたものとしてその給付の価額の限度において減縮するが、同一の事由の関係にあることを肯定できるのは、財産的損害のうちの消極損害(いわゆる逸失利益)のみであり、保険給付が消極損害の額を上回るとしても、当該超過分を、財産的損害のうちの積極損害(入院雑費、付添看護費を含む。)及び精神的損害(慰謝料)を填補するものとして、これらとの関係で控除することは許されないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

B 労働者が使用者の不法行為によって死亡し、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受けることが確定したときは、損害賠償額を算定するにあたり、当該遺族補償年金の填補の対象となる損害は、特段の事情のない限り、不法行為の時に填補されたものと法的に評価して、損益相殺的な調整をすることが相当であるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

C 労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起され、第三者が当該行為によって生じた損害につき賠償責任を負う場合において、当該事故により被害を受けた労働者に過失があるため損害賠償額を定めるにつきこれを一定の割合で斟酌すべきときは、保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害の賠償額を算定するには、当該損害の額から過失割合による減額をし、その残額から当該保険給付の価額を控除する方法によるのが相当であるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

D 政府が被災労働者に支給する特別支給金は、社会復帰促進等事業の一環として、被災労働者の療養生活の援護等によりその福祉の増進を図るために行われるものであり、被災労働者の損害を填補する性質を有するということはできず、したがって、被災労働者の受領した特別支給金を、使用者又は第三者が被災労働者に対し損害賠償すべき損害額から控除することはできないとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。

E 労災保険法に基づく保険給付の原因となった事故が第三者の行為により惹起された場合において、被災労働者が、示談により当該第三者の負担する損害賠償債務を免除した場合でも、政府がその後労災保険給付を行えば当該第三者に対し損害賠償を請求することができるとするのが、最高裁判所の判例の趣旨である。



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step1 正解は・・・


E


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step2 解説

A 〇 (昭62.7.10最高裁第二小法廷青木鉛鉄事件) 本肢のとおりである。政府が被害者に対し保険給付をしたときは、被害者が使用者に対して取得した損害賠償請求権は、保険給付と同一の事由については、損害が填補されたものとして、その給付の価額の限度において減額するものと解されるが、同一の事由の関係にあるとみられるのは民事上の財産的損害のうちの消極的損害(いわゆる逸失利益)のみであり、積極損害及び精神的損害はこれに当たらない。

B 〇 (平27.3.4最高裁大法廷フォーカスシステムズ事件) 本肢のとおりである。被害者が不法行為によって死亡した場合において、その損害賠償請求権を取得した相続人が遺族補償年金の支給を受けることが確定したときは、制度の予定するところと異なってその支給が著しく遅滞するなどの特段の事情のない限り、その遺族補償年金の填補の対象となる損害は不法行為の時に填補されたものと法的に評価して損益相殺的な調整をすることが公平の見地からみて相当である。

C 〇 (平1.4.11最高裁第三小法廷高田建設事件) 本肢のとおりである。本件は、民事損害賠償額を算定するに当たって、被災労働者の過失分の減額(過失相殺)について、労災保険給付を控除する前に行うべきなのか、控除した後に行うべきなのかが争点となった事案であるが、最高裁判所の判例によると、「第三者行為災害の場合において被災労働者に過失があるときの労災保険給付の原因となった事由と同一の事由による損害賠償額の算定は、損害額から過失割合による減額をし、その残額から保険給付の価額を控除する方法によるのが相当である(控除前相殺説)」とされた。

D 〇 (平8.2.23最高裁第二小法廷コック食品事件) 本肢のとおりである。社会復帰促進等事業の一環として支給される特別支給金は、被災労働者の福祉の増進を図るためのもので、損害賠償義務の履行との関係についての調整規定も置かれていないことに照らすと、被災労働者の損害を填補する性質を有するものとはいえず、これを損害賠償の額から控除することはできない。

E ☓ (昭38.6.4最高裁第三小法廷小野運送事件) 補償を受けるべき者が、第三者から損害賠償を受け又は第三者の負担する損害賠償債務を免除したときは、その限度において損害賠償請求権は消滅するのであるから、政府がその後保険給付をしても、当該第三者に対し損害賠償を請求することはできない。



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step3 コメント

・択一式の労働者災害補償保険法の問6は、労災保険給付と損害賠償の関係に関する最高裁判例からの出題でした。それぞれの問題が長文であり、その意味するところを整理しくみ取るのに時間を要します。労基や労一での判例問題は今までも多く出題されていましたが、択一式において労災における判例の出題は予期せぬ問題だったと思います。焦らず落ち着いて対応したいところです。



来週もがんばりましょう。




2017年12月21日

「ランチタイム・スタディ」の第56問です。

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さて、56問目は、択一式の労働基準法です。

正答率61%の問題です。



<問題( 択一式 労基 問4 )>

〔問〕 労働基準法第36条(以下本問において「本条」という。)に定める時間外及び休日の労働に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法第7条により労働時間等設定改善委員会が設置されている事業場においては、その委員の5分の4以上の多数による議決により決議が行われたときは、当該決議を本条に規定する労使協定に代えることができるが、当該決議は、所轄労働基準監督署長への届出は免除されていない。

B 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務(以下本問において「坑内労働等」という。)の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、坑内労働等とその他の労働が同一の日に行われる場合、例えば、坑内労働等に8時間従事した後にその他の労働に2時間を超えて従事させることは、本条による協定の限度内であっても本条に抵触する。

C 坑内労働等の労働時間の延長は、1日について2時間を超えてはならないと規定されているが、休日においては、10時間を超えて休日労働をさせることを禁止する法意であると解されている。

D 1日の所定労働時間が8時間の事業場において、1時間遅刻をした労働者に所定の終業時刻を1時間繰り下げて労働させることは、時間外労働に従事させたことにはならないので、本条に規定する協定がない場合でも、労働基準法第32条違反ではない。

E 本社、支店及び営業所の全てにおいてその事業場の労働者の過半数で組織する単一の労働組合がある会社において、本社において社長と当該単一労働組合の本部の長とが締結した本条に係る協定書に基づき、支店又は営業所がそれぞれ当該事業場の業務の種類、労働者数、所定労働時間等所要事項のみ記入して、所轄労働基準監督署長に届け出た場合、有効なものとして取り扱うこととされている。



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step1 正解は・・・


B


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step2 解説

A 〇 (法36条、労働時間等設定改善法7条1項) 本肢のとおりである。労働時間等設定改善委員会でその委員の5分の4以上の多数による議決により、労働基準法に規定する所定の事項について決議が行われたときは、当該決議は、当該所定事項についての労使協定に代えることができるが、36協定代替決議については、所轄労働基準監督署長に届け出ることにより効力が生じる。

B ☓ (法36条、昭41.9.19発基997号) 1日について2時間を超えてはならないとされているのは、「坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務」に限られる。したがって、本肢の場合、有害業務が10時間を超えなければ、その他の労働時間を含めた労働時間が10時間を超えても、本条違反とはならない。

C 〇 (法36条、平11.3.31基発168号) 本肢のとおりである。法36条1項ただし書は、坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、通常の労働日においては原則として最長10時間を限度とする規定であるから、休日労働についても10時間を超えて労働させることはできないと解されている。

D 〇 (法36条、平11.3.31基発168号) 本肢のとおりである。労働者が遅刻をしたときにその時間だけ通常の終業時刻を繰り下げて労働させる場合について、1日の実労働時間を通算した時間が法定労働時間を超えないときは、法36条に基づく協定及び法37条に基づく割増賃金支払の必要はない。

E 〇 (法36条、平15.2.15基発0215002号) 本肢のとおりである。所定の要件を満たす場合には、各事業場の36協定を、本社の使用者が一括して届け出ることができる。なお、所定の要件とは、①各事業場の過半数で組織する労働組合が本社と同一であること、②本社と協定の内容が同一であること、のいずれも満たす場合をいう。



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step3 コメント

・択一式の労働基準法の問4は、法36条に定める時間外及び休日の労働に関する問題でした。やや組しにくい肢もありますが、1肢1肢を丁寧に読んでいくことで、正解にたどりつくことができると思われます。特に、本問は誤りを探す問題でもあり、正解肢であるBは、学習している範囲内ですから正解しておきたい問題です。



明日もがんばりましょう。




2017年12月20日

「ランチタイム・スタディ」の第55問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、55問目は、選択式の雇用保険法です。

正答率61%の問題です。




<問題( 選択式 雇用 A )>

未支給の基本手当の請求手続に関する雇用保険法第31条第1項は、「第10条の3第1項の規定により、受給資格者が死亡したため失業の認定を受けることができなかった期間に係る基本手当の支給を請求する者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該受給資格者について A の認定を受けなければならない。」と規定している。



step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。



① 失業 ② 死亡 
③ 未支給給付請求者 ④ 未支給の基本手当支給



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step3 正解は・・・



① 失業(法31条1項)



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step4 コメント


・選択式の雇用保険法のAについては、基本条文からの出題でしたが、④「未支給の基本手当支給」を選択した受験生も多く見受けられました。未支給の基本手当についても、「失業の認定」が必要であるという点は押さえておきたいところです。



明日もがんばりましょう。