2018年01月06日
このところ、年金アドバイザー2級講座のご質問が多くよせられていますので、特長をもう少し詳しくお伝えいたします。
1 考え抜かれた11個の要素で構成
年アド2級は、考え抜かれた11個の要素で構成されています。
その11個の要素をそれぞれ一つずつクリアしていってください。
(1コマ約60分設定(除:各自の演習時間))
[11個の要素]
1 老齢基礎年金
2 老齢厚生年金1
3 老齢厚生年金2
4 在職老齢年金
5 繰上げ・繰下げ
6 雇用保険との調整
7 障害給付
8 遺族給付
9 確定拠出年金・年金の請求
10 年金記録問題・税金等
11 法改正
2 標準的な講義受講の方法
上記11個の要素につき、ひとつずつ、次の①~④を繰り返します。
①早苗講師による各要素(タイトル)のポイント解説を聴く
②途中で「演習時間」を取る
=「一時停止」ボタンを押して画面を止めて、1問、代表的な問題を解いていただきます。
=与えられた設定(時系列)を帯グラフに自力でまとめ(書き)、受給資格期間を確認したうえで、電卓をたたいて端数処理を行い、最終的な年金額を計算していきます。
=ここでは時間を気にせず、トコトン納得いくまで解いてください。
=この1問を解くときだけは、十分に自分の頭で考えてみることが重要で、合っているかどうかは二の次です。
③早苗講師の解説を最後まで聴く
=「一時停止ボタン」を解除していただき、講義終了まで聴きます。
④その項目の類題(おおよそ過去3年分程度=問題番号指定)を一気に解き、解放テクニックを習得
=理解できたところで類題を一気に片づけてしまいましょう。
=類題を解きこなす時間は人それぞれですが、ここは時間をかけてでも十分納得をしたうえで、次のステップに進んでいっていただきたいところです。
3 ここでいう「帯グラフ」とは何か
受給資格期間をつかむために必要な作業です。
設定に書かれた内容に即して作り上げます。
(結婚や20歳、60歳等の節目も重要です。)
受給資格期間を間違えると、当然のことながら、受給できる年金額は違ってきてしまいます。
[帯グラフの例]
※早苗講師レジュメ(年アド3級)より抜粋
4 標準的な学習時間の確保
通常の社労士の学習時間を月60時間とし、年アドにかける学習時間を40時間とすれば、次の図のような時間確保が必要となります。
5 最後に
年アド2級を取得することは、社労士試験にかなり役立ちます。
2級を取得できる実力が付くと、社労士試験の年金2法が完全制覇できたも同然です。
ただし、社労士試験には、年アドでは取り上げないような細かい国語的な暗記部分がありますが、中核を完全に押さえたことにはなりますし、自信も出てきます。
11の立ちはだかる壁を突き破るつもりで学習をしていきましょう。
案外、学習が楽しくなるのではないかと思います。
楽しくなったらしめたものです。
※『「年金アドバイザー試験対策講座(2級・3級)」の違いについて』はこちら
2018年01月05日
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、64問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率55%の問題です。
<問題( 択一式 雇用 問6)>
〔問〕 育児休業給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする。
A 期間を定めて雇用される者が、その事業主に引き続き雇用された期間が1年以上であり、その養育する子が1歳6か月に達する日までに、その労働契約(契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない場合は、他の要件を満たす限り育児休業給付金を受給することができる。
B 育児休業給付金の支給申請の手続は、雇用される事業主を経由せずに本人が郵送により行うことができる。
C 育児休業給付金を受給している被保険者が労働基準法第65条第1項の規定による産前休業をした場合、厚生労働省令で定める特別の事情がなければ育児休業給付金を受給することができなくなる。
D 育児休業給付金の支給対象となる男性が取得する育児休業は、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産日から8週間を経過した日を起算日とする。
E 育児休業給付金の受給資格者が休業中に事業主から賃金の支払を受けた場合において、当該賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の80%に相当する額以上であるときは、当該賃金が支払われた支給単位期間について、育児休業給付金を受給することができない。
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step1 正解は・・・
D
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step2 解説
A 〇 (法61条の4第1項、則101条の11第1項4号) 本肢のとおりである。期間を定めて雇用される者についても所定の要件を満たす場合には、育児休業制度の対象となり、育児休業給付金が支給される。
B 〇 (法61条の4、則101条の13第1項、行政手引59504) 本肢のとおりである。被保険者は、育児休業給付金の支給に係る各種申請書等の提出について、雇用される事業主を経由して事業所管轄安定所に対して行わなければならないが、この取扱いは、被保険者本人がこれらの各種申請を行うことを拒絶するものではなく、当該被保険者が自ら申請手続を行うことを希望する場合は、事業主を経由せず当該被保険者がこれを行うことも認めるものとする。なお、育児休業給付金の支給申請等の手続については、本人が郵送等により行うことも差し支えない(郵送の場合は発信日を申請日とし、消印により確認する)。
C 〇 (法61条の4第1項、則101条の11第1項3号ハ) 本肢のとおりである。育児休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、介護休業期間又は新たな育児休業期間が始まった場合には、特別の事情が生じたときを除き、育児休業給付金は支給されない。
D ☓ (法61条の4、行政手引59503) 育児休業給付金の支給対象となる男性が育児休業を取得する場合は、配偶者の出産日を起算日する。なお、女性が育児休業を取得する場合には、出産日から8週間を経過した日を起算日とする。なお、産後6週間を経過した場合であって、当該被保険者の請求により、8週間を経過する前に産後休業を終了した場合であっても、その後引き続き育児休業を取得した場合は、産後8週間を経過するまでは、産後休業とみなされる。
E 〇 (法61条の4第5項) 本肢のとおりである。なお、賃金の額が休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の30%(休業日数180日目までは13%)に相当する額以下であるときは、休業開始時賃金日額に支給日数を乗じて得た額の50%に相当する額(休業日数180日目までは67%)の育児休業給付金が支給される。
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step3 コメント
・択一式の雇用保険法の問6は、育児休業給付に関する問題でした。やや細かい肢もありますが、正解肢のDはわかっていれば即答できる問題でしたので、助かった人もいるように思います。Dが不確かな場合、Bについて「育児休業給付金の支給申請の手続は、雇用される事業主を経由しないといけない」か、「本人ができたとしても、郵送ではダメではないか」と考えて、答をBとしてしまった方が33%と多く見受けられました。
次回のランチタイム・スタディは、来週の8日(月)が祝日ですので、9日(火)になります。
来週もがんばりましょう。
2018年01月04日
新年最初の「ランチタイム・スタディ」になります。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。
さて、63問目は、択一式の社会保険一般常識です。
正答率55%&合否を分けた問題です。
※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、15%以上差が開いた問題です。
<問題( 択一式 社一 問3)>
〔問〕 社会保険労務士法令に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
A 社会保険労務士が、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに裁判所に出頭し、陳述した場合、当事者又は訴訟代理人がその陳述を直ちに取り消し、又は更正しない限り、当事者又は訴訟代理人が自らその陳述をしたものとみなされる。
B 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているものは、社会保険労務士の登録を受けることができない。
C 社会保険労務士法第16条に定める信用失墜行為を行った社会保険労務士は、同法第33条に基づき100万円以下の罰金に処せられる。
D 社会保険労務士法人が行う紛争解決手続代理業務は、社員のうちに特定社会保険労務士がある社会保険労務士法人に限り、行うことができる。
E 社会保険労務士の登録の拒否及び登録の取消しについて必要な審査を行う資格審査会の委員は、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者各同数を委嘱しなければならない。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A 〇 (社会保険労務士法2条の2) 本肢のとおりである。社会保険労務士は、事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について、裁判所において、補佐人として、弁護士である訴訟代理人とともに出頭し、陳述をすることができるが、当該陳述は、当事者又は訴訟代理人が直ちに取り消し、又は更正したときを除き、当事者又は訴訟代理人が自らしたものとみなされる。
B 〇 (社会保険労務士法14条の7第1号) 本肢のとおりである。なお、懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から3年を経過しないものは、社会保険労務士となる資格を有しない(法5条9号)。
C ☓ (社会保険労務士法16条、同法32条~法36条) 法16条は、「社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない」と規定しているが、当該規定に違反しても罰則の適用はない。
D 〇 (社会保険労務士法25条の9第2項) 本肢のとおりである。なお、紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、特定社会保険労務士である社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う(法25条の15第2項)。
E 〇 (社会保険労務士法25条の37第5項) 本肢のとおりである。資格審査会は、会長及び委員6名をもって組織し、会長は、連合会の会長をもってこれに充てる。また、委員は、会長が、厚生労働大臣の承認を受けて、社会保険労務士、労働又は社会保険の行政事務に従事する職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
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step3 コメント
・択一式の社会保険一般常識の問3は、社会保険労務士法令に関する問題でした。問題文が短いこともあり、解くこと自体に時間はかからなかったと思いますが、学習時間があまり取れなかった方にとっては、社労士法の細かい規定まで目が届かなかったかもしれません。そのため、合否を分けた問題にもなっています。なお、一般常識の問1~問5までは、通常、労働一般常識の問題になりますが、問3は社労士法の問題でしたので、カテゴリーは社会保険一般常識としています。
明日もがんばりましょう。
