2016年11月04日
「ランチタイム・スタディ」の第23問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。
さて、23問目は、択一式の雇用保険法です。
正答率70%の問題です。
<問題(択一式雇用問4)>
〔問〕 基本手当の受給期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 受給資格者が、受給期間内に再就職して再び離職した場合に、当該再離職によって新たな受給資格を取得したときは、前の受給資格に係る受給期間内であれば、前の受給資格に基づく基本手当の残日数分を受給することができる。
B 配偶者の出産のため引き続き30日以上職業に就くことができない者が公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算した期間、受給期間が延長される。
C 雇用保険法第22条第2項第1号に定める45歳以上65歳未満である就職が困難な者(算定基礎期間が1年未満の者は除く。)の受給期間は、同法第20条第1項第1号に定める基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間である。
D 定年に達したことで基本手当の受給期間の延長が認められた場合、疾病又は負傷等の理由により引き続き30日以上職業に就くことができない日があるときでも受給期間はさらに延長されることはない。
E 60歳以上の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により一定期限まで引き続き雇用されることとなった場合に、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職したときでも、理由の如何を問わず受給期間の延長が認められる。
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step1 正解は・・・
C
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step2 解説
A ☓ (法20条3項)再就職して再び離職した場合であって、新たに受給資格を取得したときは、その取得した日以後においては、前の受給資格に基づく基本手当は支給されない。
B ☓ (法20条1項、行政手引50271)受給期間の延長の対象とされる出産は、本人の出産に限られる。なお、出産のため職業に就くことができないと認められる期間は、通常は、出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日以後出産の日の翌日から8週間を経過する日までの間である。
C 〇 (法20条1項)本肢のとおりである。本肢の者は、所定給付日数が360日である受給資格者に該当するため、受給期間は、基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間とされる。
D ☓ (法20条1項・2項、行政手引50286)定年退職者等に係る受給期間の延長の規定により受給期間が延長された者が、疾病又は負傷等の理由による受給期間の延長要件に該当することとなった場合には、重ねて受給期間が延長される。ただし、受給期間は最長4年とされる。
E ☓ (法20条2項、行政手引50281)60歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなっている場合には、当該期限が到来したことによる離職の場合に限り、受給期間が延長される。したがって、再雇用の期限の到来前の更新時に更新を行わなかったことにより退職した場合には、受給期間の延長は認められない。
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step3 コメント
・雇用保険法の基本手当の受給期間に関する問題です。過去にも同じ論点の出題がみられたことから、過去問にしっかり目を通していた受験生にとっては、比較的、容易に正解を導くことが可能であったと思われます。
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step4 プラスα(一読しておこう)
受給期間(法20条1項)
基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き30日以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が4年を超えるときは、4年とする)内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
1.次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者
⇒当該基本手当の受給資格に係る離職の日(「基準日」という)の翌日から起算して1年
2.基準日において45歳以上65歳未満で、算定基礎期間が1年以上である就職困難者たる受給資格者(所定給付日数が360日である受給資格者)
⇒基準日の翌日から起算して1年に60日を加えた期間
3.基準日において45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が20年以上である特定受給資格者(所定給付日数が330日である特定受給資格者)
⇒基準日の翌日から起算して1年に30日を加えた期間
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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)
受給期間(法20条1項)
基本手当は、この法律に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間(当該期間内に妊娠、出産、育児その他厚生労働省令で定める理由により引き続き A 以上職業に就くことができない者が、厚生労働省令で定めるところにより公共職業安定所長にその旨を申し出た場合には、当該理由により職業に就くことができない日数を加算するものとし、その加算された期間が B を超えるときは、 B とする)内の失業している日について、所定給付日数に相当する日数分を限度として支給する。
1.次号及び第3号に掲げる受給資格者以外の受給資格者
⇒当該基本手当の受給資格に係る離職の日(「基準日」という)の翌日から起算して C
2.基準日において45歳以上65歳未満で、算定基礎期間が C 以上である就職困難者たる受給資格者(所定給付日数が360日である受給資格者)
⇒基準日の翌日から起算して1年に D を加えた期間
3.基準日において45歳以上60歳未満で、算定基礎期間が E 以上である特定受給資格者(所定給付日数が330日である特定受給資格者)
⇒基準日の翌日から起算して1年に A を加えた期間
step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 練習問題の解答
A → 30日 (法20条1項)
B → 4年 (法20条1項)
C → 1年 (法20条1項)
D → 60日 (法20条1項)
E → 20年 (法20条1項)
来週もがんばりましょう。
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2016年11月03日
厚生労働省より、被保護者調査(平成28年8月分概数)が11月2日、発表されました。
この調査は毎月発表されるもので、単月のことを確認する必要はないのですが、生活保護受給世帯が過去最多となり、高齢者の単身世帯が増加しているなど、動きに特徴が見られることから、報道各社一斉にニュースで取り上げていますので掲載しておきます。
・「生活保護の受給世帯、過去最多 今年8月、4カ月連続増」 (朝日新聞DIGITAL)
・「生活保護受給世帯、過去最多を更新~厚労省」(日テレNEWS24)
・「生活保護世帯が過去最多に」(マイナビニュース)
・「16年8月の生活保護は163万6636世帯で過去最多を更新」(不景気.com)
・「生活保護世帯が最多更新、高齢者の単身世帯増加」(TBS系(JNN))
・「生活保護の受給世帯数が過去最多に!高齢単身世帯が増加、4カ月連続の更新!」(情報速報ドットコム)
・「生活保護世帯 過去最多 雇用情勢かげりの影響か」(NHK NEWS WEB)
試験対策としての生活保護のポイントについて、まとめておきます。
<1> 被保護世帯数・被保護実人員数
・生活保護を受けた世帯(被保護世帯)は、約163万6000世帯 ←増加傾向
・生活保護を受けた人(被保護実人員)は、約214万6000人 ←減少傾向
→保護率(人口100人当たり)約1.7%
※被保護世帯と被保護実人員の増減傾向の食い違いは、1人暮らしの高齢者世帯が多くなっていることが要因と考えられます。
<2> 被保護世帯類型別の内訳
・1番多い=「高齢者世帯」・・・全体の半数を超える(51.3%)
うち、90%以上を1人暮らしの世帯が占めている(90.6%)
・2番目に多い=「傷病者・障害者世帯計」(26.4%)
・3番目に多い=「その他の世帯」(16.2%)
・4番目に多い=「母子世帯」(6.1%)
※「その他の世帯」とは、高齢者、母子、傷病者、障害者以外の世帯を指す。
<3> 扶助の種類別扶助人員
①扶助の種類別に扶助人員の多いもの
・1番多い =「生活扶助」で、約190万人
・2番目に多い=「住宅扶助」で、約180万人
・3番目に多い=「医療扶助」で、約175万人
・4番目以降 =「介護扶助」「教育扶助」「その他の扶助」と続く
※「その他の扶助」は、「出産扶助」「生業扶助」「葬祭扶助」の合計。
※人数は統計を取る月により、増減していますので概数としてとらえてください。
②生活保護費の内訳としては、「医療扶助」が生活保護費の約半分を占めている
③生活保護には、扶助の種類が全部で8種類ある。ただし、8種種類以外に、その他必要に応じて支給される「一時扶助」もある。
いかがでしたでしょうか。
次回は、過去問を取り上げます。

2016年11月02日
「ランチタイム・スタディ」の第22問です。
「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。
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さて、22問目は労働基準法です。
今回で、択一式労基法は、比較的易しい問題が続いた最初の5問が出そろいました。
正答率72%の問題です。
<問題(択一式 労基 問2)>
〔問〕 労働基準法に定める労働契約等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
A 使用者は、労働者が高度の専門的知識等を有していても、当該労働者が高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間を5年とする労働契約を締結してはならない。
B 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と相違しているため、労働者が労働契約を解除した場合、当該解除により労働契約の効力は遡及的に消滅し、契約が締結されなかったのと同一の法律効果が生じる。
C 使用者は、労働者の身元保証人に対して、当該労働者の労働契約の不履行について違約金又は損害賠償額を予定する保証契約を締結することができる。
D 労働者が、実質的にみて使用者の強制はなく、真意から相殺の意思表示をした場合でも、前借金その他労働することを条件とする前貨の債権と賃金を相殺してはならない。
E 労働基準法第18条第5項は、「使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、4週間以内に、これを返還しなければならない」と定めている。
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step1 正解は・・・
A
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step2 解説
A 〇 (法14条1項)本肢のとおりである。高度の専門的知識等を有する労働者との間に締結される労働契約については、高度の専門的知識等を必要とする業務に就く場合に限り、契約期間の上限を5年とすることができるのであって、高度の専門的知識等を必要とする業務に就いていない場合は、契約期間の上限は3年となる。
B ☓ (法15条2項)法15条2項の解除は、「将来に向かって」のみその効力を生ずるため、労働契約の効力が遡及的に消滅するわけではない。
C ☓ (法16条)法16条は、違約金又は損害賠償額を予定する契約の締結当事者としての相手方を労働者に限定していないため、親権者や身元保証人に違約金等を負担する契約についても禁止される。
D ☓ (法17条)法17条における相殺禁止は、相殺のうち、使用者の側で行う場合のみを禁止しているものであり、労働者が自己の意思によって前借金等と賃金を相殺することは禁止されていない。
E ☓ (法18条5項)使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、「遅滞なく」これを返還しなければならない。
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step3 コメント
・労働基準法の労働契約等に関する問題でした。Aは基本事項につき、容易に正解を導くことが可能であったと思われます。
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step4 プラスα(一読しておこう)
契約期間(法14条1項)
① 労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、3年(次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、5年)を超える期間について締結してはならない。
1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という)であって高度のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該高度の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間に締結される労働契約
2.満60歳以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く)
労働条件の明示(法15条)
① 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。
② 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。
賠償予定の禁止(法16条)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。
前借金相殺の禁止(法17条)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。
強制貯金(法18条)
① 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
② 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。
③ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
④ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
⑤ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。
⑥ 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。
⑦ 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。
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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)
契約期間(法14条1項)
① 労働契約は、 A の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、 B (次の各号のいずれかに該当する労働契約にあっては、 C )を超える期間について締結してはならない。
1.専門的な知識、技術又は経験(以下この号において「専門的知識等」という)であって D のものとして厚生労働大臣が定める基準に該当する専門的知識等を有する労働者(当該 D の専門的知識等を必要とする業務に就く者に限る)との間に締結される労働契約
2. E 以上の労働者との間に締結される労働契約(前号に掲げる労働契約を除く)
労働条件の明示(法15条)
① 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して F 、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、 F 及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により G しなければならない。
② 前項の規定によって明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、 H に労働契約を解除することができる。
③ 前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から
I 以内に帰郷する場合においては、使用者は、必要な J を負担しなければならない。
賠償予定の禁止(法16条)
使用者は、労働契約の不履行について K を定め、又は L を予定する契約をしてはならない。
前借金相殺の禁止(法17条)
使用者は、 M その他労働することを条件とする N の債権と賃金を O してはならない。
強制貯金(法18条)
① 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。
② 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に P なければならない。
③ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に Q させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。
④ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。
⑤ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその R を請求したときは、 S 、これを R しなければならない。
⑥ 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を T すべきことを命ずることができる。
⑦ 前項の規定により貯蓄金の管理を T すべきことを命ぜられた使用者は、
S 、その管理に係る貯蓄金を労働者に R しなければならない。
step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step8 練習問題の解答
A → 期間 (法14条1項)
B → 3年 (法14条1項)
C → 5年 (法14条1項)
D → 高度 (法14条1項)
E → 満60歳 (法14条1項)
F → 賃金 (法15条1項)
G → 明示 (法15条1項)
H → 即時 (法15条2項)
I → 14日 (法15条3項)
J → 旅費 (法15条3項)
K → 違約金 (法16条)
L → 損害賠償額 (法16条)
M → 前借金 (法17条)
N → 前貸 (法17条)
O → 相殺 (法17条)
P → 届け出 (法18条2項)
Q → 周知 (法18条3項)
R → 返還 (法18条5項・7項)
S → 遅滞なく (法18条5項・7項)
T → 中止 (法18条6項)
明後日もがんばりましょう。
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