2017年10月05日

「ランチタイム・スタディ」の第4問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、4問目は、選択式の労働安全衛生法です。

正答率95%の問題です。



<問題( 選択式 安衛 D )>

労働安全衛生法第28条の2では、いわゆるリスクアセスメントの実施について、「事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は作業行動その他業務に起因する D (第57条第1項の政令で定める物及び第57条の2第1項に規定する通知対象物による、 D を除く。)を調査し、その結果に基づいて、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険又は健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。」と定めている。



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step1 次の選択肢の中から答を選んでください。


⑥ 危害を防止するための法基準の遵守状況
⑦ 危険性又は有害性等
⑩ 災害事例における原因
⑪ 災害に関する統計情報



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step2 正解は・・・


D → ⑦ 危険性又は有害性等(法28条の2)

   

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step3 コメント


・労働安全衛生法の選択式のDは、事業者の行うべき危険性又は有害性の調査(リスクアセスメント)からの出題でした。「危険性又は有害性等」という語句は、この条文の中の中心となる用語であることや、今年の改正点であること、平成19年の選択式でも出題実績があることなどから、正答率は高くなりました。



明日もがんばりましょう。



2017年10月04日

「ランチタイム・スタディ」の第3問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、3問目は、択一式の雇用保険法です。

正答率95%の問題です。


<問題( 択一式 雇用 問1 )>

〔問〕 失業等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 求職者給付の支給を受ける者は、必要に応じ職業能力の開発及び向上を図りつつ、誠実かつ熱心に求職活動を行うことにより、職業に就くように努めなければならない。

B 基本手当の受給資格者は、基本手当を受ける権利を契約により譲り渡すことができる。

C 偽りその他不正の行為により失業等給付の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した失業等給付の全部又は一部を返還することを命ずることができ、また、厚生労働大臣の定める基準により、当該偽りその他不正の行為により支給を受けた失業等給付の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができる。

D 失業等給付の支給を受けることができる者が死亡した場合において、その未支給の失業等給付の支給を受けるべき者(その死亡した者と死亡の当時生計を同じくしていた者に限る。)の順位は、その死亡した者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事晴にあった者を含む。)、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹の順序による。

E 政府は、基本手当の受給資格者が失業の認定に係る期間中に自己の労働によって収入を得た場合であっても、当該基本手当として支給された金銭を標準として租税を課することができない。



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step1 正解は・・・



B


   

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step2 解説

A 〇 (法10条の2) 本肢のとおりである。なお、求職者給付とは、基本手当、技能習得手当、寄宿手当及び傷病手当のほか、高年齢被保険者に係る求職者給付である高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者に係る求職者給付である特例一時金、日雇労働被保険者に係る求職者給付である日雇労働求職者給付金が含まれる。

B ☓ (法11条) 失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることはできない。

C 〇 (法10条の4第1項) 本肢のとおりである。不正受給を防止するため、政府は、不正受給者等に対しては、その不正受給額の2倍相当額以下の金額の納付命令をだすことができる。

D 〇 (法10条の3第1項・2項) 本肢のとおりである。なお、未支給給付請求者は、死亡した受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して6箇月以内に、未支給失業等給付請求書に当該受給資格者等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない(則17条の2第1項)。

E 〇 (法12条) 本肢のとおりである。租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することはできない。



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step3 コメント

・択一式の雇用保険法の問1は、間違い探しの問題であり、Bの問題文が1行と短い上に、確実に誤りだとすぐにわかる問題でした。



明日もがんばりましょう。



2017年10月03日

平成29年版労働経済白書が、本日(10月3日)、発売されました。

平成29年版労働経済白書


タイトルは、この写真にあるとおり、
イノベーションの促進とワーク・ライフ・バランスの実現に向けた課題
です。



第1部 労働経済の推移と特徴」の概要(各章冒頭文)を記載しておきます。


第1章 一般経済の動向

2016年度の日本経済は、好循環が広がりつつある中で、企業収益の拡大や雇用環境の改善等の持ち直しの動きを示しており、おおむね緩やかな回復基調が続いている。
第1章では、このような一般経済の動向をみていく。



第2章 雇用・失業情勢の動向

緩やかな景気回復基調が続く中で、完全失業率は2016年度平均で3.0%と1994年度以来22年ぶりの低い水準となり、有効求人倍率は2016年度平均で1.39 倍と1990 年度以来26 年ぶりの高水準となるなど、雇用情勢は改善が続いている。
第2章では、このような2016年度の雇用・失業等の動向についてみていく。



第3章 賃金の動向

経済の好循環を継続するために賃金の引上げが重要と位置づけられる中、2016年度の名目賃金は2014年度以降3年連続の増加となり、3年連続で2割以上の企業がベースアップを実施している。デフレから脱却し、経済の好循環を実現するためにも賃金は重要な役割を担っており、賃金の動向に注目が集まっている。
第3章においては、近年の賃金の動向や、賃金上昇に大きな役割を担う春季労使交渉の動きについてみていく。



第4章 物価・消費の動向

経済の好循環を継続させていくためには、企業収益の拡大を賃金上昇や雇用拡大につなげていき、消費の拡大に結び付けることが重要である中で、消費の動向をみると、消費総合指数は緩やかながら上昇傾向で推移しており、雇用・所得環境が改善する中で持ち直しがみられる。
そこで、第4章では、このような2016 年度の物価と消費の動向についてみていく。



なお、ブログに掲載したのは、白書を購入して読み込まなければいけないという意味ではありません。
掲載されている内容を吟味し、要旨を要約し、抜粋・集約したものが、白書テキストの一部になりますから、白書・統計数値対策講座で学習していただければ試験対策としては十分です。

今後、少しずつ読み解いていって、本文の要約をみなさんにご紹介していきます。

なお、平成29年版厚生労働白書の発売はまだですが、近日中に発売されるものだと思われます。