2017年12月15日

「ランチタイム・スタディ」の第52問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、10月1日の佐藤塾ブログの『「ランチタイム・スタディ2017」開始のお知らせ(ブログの記事のご案内)』をご覧ください。



さて、52問目は、択一式の労働保険徴収法です。

正答率62%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%未満)」とで、15%以上差が開いた問題です。



<問題( 択一式 徴収 災問10 )>

〔問〕 労働保険料の延納に関する次の記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア 概算保険料17万円を3期に分けて納付する場合、第1期及び第2期の納付額は各56,667円、第3期の納付額は56,666円である。

イ 延納できる要件を満たす有期事業(一括有期事業を除く。)の概算保険料については、平成29年6月15日に事業を開始し、翌年の6月5日に事業を終了する予定の場合、3期に分けて納付することができ、その場合の第1期の納期限は平成29年7月5日となる。

ウ 継続事業(一括有期事業を含む。)の概算保険料については、平成29年10月1日に保険関係が成立したときは、その延納はできないので、平成29年11月20日までに当該概算保険料を納付しなければならない。

エ 認定決定された概算保険料については延納をすることができるが、認定決定された増加概算保険料については延納することはできない。

オ 労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されている事業についての事業主は、納付すべき概算保険料の額が20万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、10万円)以上(当該保険年度において10月1日以降に保険関係が成立したものを除く。)となる場合であれば労働保険徴収法に定める申請をすることにより、その概算保険料を延納することができる。

A(アとイ)  B(アとオ)  C(イとウ)
D(ウとエ)  E(工とオ)



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step1 正解は・・・


C


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step2 解説

ア ☓ (法18条、昭43.3.12基発123号) 概算保険料の総額を延納に係る期の数で除した場合において、その除して得た額に1円未満の端数が生じたときは、これを第1期分の納付額に加算して納付する。したがって、本肢の場合、第1期の納付額は56,668円、第2期及び第3期の納付額は56,666円となる。

イ 〇 (法18条、則28条) 本肢のとおりである。有期事業の概算保険の延納は、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が2月以内であるときは、保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までが最初の期となる。したがって、平成29年6月15日から同年11月30日までが最初の期、平成29年12月1日から平成30年3月31日までが第2期、平成30年4月1日から同年6月5日までが第3期となる。第1期の納期限は保険関係成立の日の翌日から起算して20日以内であるため、平成29年7月5日となる。なお、第2期及び第3期の納期限についてはそれぞれ平成30年1月31日、3月31日である。

ウ 〇 (法18条、法15条1項、則27条1項) 本肢のとおりである。10月1日以降に保険関係が成立した継続事業は、当該保険年度において延納をすることができない。したがって、保険関係が成立した日から50日以内に概算保険料を納付しなければならない。

エ ☓ (法18条、法15条3項、則29条、則30条) 増加概算保険料については、認定決定が行われることはないため、本肢は誤りとなる。

オ ☓ (法18条、則27条、則28条) 労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているときは、納付すべき概算保険料の額に関わらず、延納することができる。



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step3 コメント

・択一式の労働保険徴収法の災問10は、労働保険料の延納に関する問題でした。どの肢も基本問題であるだけに、延納を綿密に学習しきれていたかが問われるところです。合格者はこういった問題は、確実に拾ってきています。



来週もがんばりましょう。




2017年12月14日

「ランチタイム・スタディ」の第51問です。

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さて、51問目は、選択式の労働一般常識です。

正答率70&63%の問題です。

※選択式労一D=70%、E=63%(Dは正答率がEより高いものの同じカテゴリーですので、Eの正答率に合わせここで掲載しています。)



<問題( 選択式 労一 DE )>

雇用対策法に基づく外国人雇用状況の届出制度は、外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除く。)の雇用管理の改善や再就職支援などを目的とし、 D の事業主に、外国人労働者の雇入れ・離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることを義務付けている。平成28年10月末現在の「「外国人雇用状況」の届出状況まとめ(厚生労働省)」をみると、国籍別に最も多い外国人労働者は中国であり、 E 、フィリピンがそれに続いている。



step1 選択肢を見ない状態で、答を紙に書いてみてください。
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step2 次の選択肢の中から答を選んでください。



Dの選択肢
① 従業員数51人以上     ② 従業員数101人以上 
③ 従業員数301人以上   ④ すべて

Eの選択肢 
① ネパール ② ブラジル 
③ ベトナム   ④ ペルー



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step3 正解は・・・


D → ④ すべて(雇用対策法28条1項、同則12条)

E → ③ ベトナム(「外国人雇用状況」の届出状況まとめ)




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step4 コメント


・選択式の労働一般常識のD及びEは、外国人雇用状況の届出に関する問題でした。外国人労働者数は100万人を超え、届出義務化以来、過去最高を更新されていますので、今回、初めて出題されたものと思われます。Dについては雇用対策法の知識があれば、十分解答できるはずです。Eに関しては、正解の③と②で迷った受験生が多かったようですが、国籍別では、中国が最も多く、外国人労働者全体の31.8%を占め、次いでベトナム、フィリピン、ブラジルの順であることを押さえておきましょう。



明日もがんばりましょう。



2017年12月13日

「ランチタイム・スタディ」の第50問です。

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さて、50問目は、択一式の国民年金法です。

正答率63%の問題です。


<問題( 択一式 国年 問10 )>

〔問〕 被保険者等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

A 60歳で被保険者資格を喪失し日本に居住している特別支給の老齢厚生年金の受給権者(30歳から60歳まで第2号被保険者であり、その他の被保険者期間はない。)であって、老齢基礎年金の支給繰上げの請求を行っていない者は、国民年金の任意加入被保険者になることができる。

B 第1号被保険者として継続して保険料を納付してきた者が平成29年3月31日に死亡した場合、第1号被保険者としての被保険者期間は同年2月までとなり、保険料を納付することを要しないとされている場合を除き、保険料も2月分まで納付しなければならない。

C 20歳未満の厚生年金保険の被保険者は、国民年金の第2号被保険者となる。

D 平成29年3月2日に20歳となり国民年金の第1号被保険者になった者が、同月27日に海外へ転居し、被保険者資格を喪失した。この場合、同年3月は、第1号被保険者としての被保険者期間に算入される。なお、同月中に再度被保険者資格を取得しないものとする。

E 日本国籍を有し、日本国内に住所を有しない国民年金の任意加入被保険者に係る諸手続の事務は、国内に居住する親族等の協力者がいる場合は、協力者が本人に代わって行うこととされており、その手続きは、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長(特別区の区長を含む。)に対して行うこととされている。なお、本人は日本国内に住所を有したことがあるものとする。


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step1 正解は・・・


B


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step2 解説

A 〇 (法附則5条1項、法附則9条の2の3) 本肢のとおりである。特別支給の老齢厚生年金の受給権者であっても、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者で、第2号被保険者及び第3号被保険者でないものは、国民年金の任意加入被保険者になることができる。なお、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者については、国民年金に任意加入することはできない。

B ☓ (法9条、法11条) 本肢の場合には、平成29年4月1日が資格喪失日となり、第1号被保険者としての被保険者期間は同年3月までとなる。したがって、保険料も3月分まで納付しなければならない。

C 〇 (法8条) 本肢のとおりである。第2号被保険者は、第1号被保険者及び第3号被保険者と異なり、20歳以上60歳未満という年齢要件はない。

D 〇 (法11条1項、2項) 本肢のとおりである。被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1箇月として被保険者期間に算入する。

E 〇 (法附則5条、平15.3.31庁文発798号、平19.6.29庁保険発第0629002号) 本肢のとおりである。在外邦人の諸手続きの事務は、①本人が日本国内に住所を有したことがあるときは、本人の日本国内における最後の住所地を管轄する年金事務所又は市町村長が、②本人が日本国内に住所を有したことがないときは千代田年金事務所が行うものとされている。



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step3 コメント

・択一式の国民年金法の問10は、被保険者等に関する問題でした。正解肢のBは、よく考えるとわかる問題だったと思いますが、他の選択肢に惑わされ、正解できなかった方もいるように思われます。



明日もがんばりましょう。