2016年12月09日

「ランチタイム・スタディ」の第47問です。

「ランチタイム・スタディ」の主旨については、9月29日の佐藤塾ブログの
「ランチタイム・スタディ」開始のお知らせをご覧ください。

「ランチタイム・スタディ」の活用法については、10月22日の佐藤塾ブログの「ランチタイム・スタディの活用法」をご覧ください。


さて、47問目は、択一式の労働一般常識です。

正答率56%の問題です。




<問題(択一式 労一 問1)>


〔問〕 労働契約法等に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

ア 労働契約法第5条は労働者の安全への配慮を定めているが、その内容は、一律に定まるものではなく、使用者に特定の措置を求めるものではないが、労働者の職種、労務内容、労務提供場所等の具体的な状況に応じて、必要な配慮をすることが求められる。

イ 労働契約は労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が必ず書面を交付して合意しなければ、有効に成立しない。

ウ いわゆる在籍出向においてば就業規則に業務上の必要によって社外勤務をさせることがある旨の規定があり、さらに、労働協約に社外勤務の定義、出向期間、出向中の社員の地位、賃金、退職金その他の労働条件や処遇等に関して出向労働者の利益に配慮した詳細な規定が設けられているという事情の下であっても、使用者は当該労働者の個別的同意を得ることなしに出向命令を発令することができないとするのが、最高裁判所の判例である。

エ 使用者は、期間の定めのある労働契約について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができないが、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解される。

オ 労働契約法は、使用者が同居の親族のみを使用する場合の労働契約及び家事使用人の労働契約については適用を除外している。

A 一つ
B 二つ
C 三つ
D 四つ
E 五つ




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step1 正解は・・・



B


   

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step2 解説


ア 〇 (法5条、平20.1.23基発0123004号)本肢のとおりである。なお、労働安全衛生法をはじめとする労働安全衛生関係法令においては、事業主の講ずべき具体的な措置が規定されているところであり、これらは当然に遵守されなければならない。

イ ☓ (法6条、平20.1.23基発0123004号)労働契約は、労働契約の締結当事者である労働者及び使用者の合意のみにより成立するものである。したがって、労働契約の成立の要件としては、契約内容について書面を交付することまでは求められない。

ウ ☓ (平15.4.18最判新日本製鉄事件)本肢のように就業規則・労働協約等に詳細な規定が設けられているような事情の下においては、事業主は、労働者に対し、「その個別的同意なしに、出向命令を発令することができる」とするのが、最高裁判所の判例である。

エ 〇 (法17条1項、平20.1.23基発0123004号)本肢のとおりである。「やむを得ない事由」があるか否かは、個別具体的な事案に応じて判断されるものであるが、契約期間は労働者及び使用者が合意により決定したものであり、遵守されるべきものであることから、「やむを得ない事由」があると認められる場合は、解雇権濫用法理における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当である」と認められる場合よりも狭いと解される。

オ ☓ (法22条2項)「家事使用人」の労働契約は、労働契約法の適用除外とならない。なお、同居の親族のみを使用する場合の労働契約については、適用除外とされている。



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step3 コメント

択一式の労働一般常識問1は、労働契約法等に関する個数問題でしたが、特に難易度が高いと思われる肢はありませんでしたので、正誤判断が付きやすかったと思われます。



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step4 プラスα(一読しておこう)

労働者の安全への配慮(法5条)

使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。


労働契約の成立(法6条)

労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うことについて、労働者及び使用者が合意することによって成立する。


契約期間中の解雇等(法17条)

① 使用者は、期間の定めのある労働契約(「有期労働契約」という)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

② 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、必要以上に短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。



有期労働契約の無期労働契約への転換(法18条)

① 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く)の契約期間を通算した期間(「通算契約期間」という)が5年を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込をしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く)について別段の定がある部分を除く)とする。

② 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下「空白期間」という)があり、当該空白期間が6月(当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間)が1年に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に2分の1を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない



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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)

契約期間中の解雇等(法17条)

① 使用者は、期間の定めのある労働契約(「有期労働契約」という)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

② 使用者は、有期労働契約について、その有期労働契約により労働者を使用する目的に照らして、 A 短い期間を定めることにより、その有期労働契約を反復して更新することのないよう配慮しなければならない。


有期労働契約の無期労働契約への転換(法18条)

① 同一の使用者との間で締結された二以上の有期労働契約(契約期間の始期の到来前のものを除く)の契約期間を通算した期間(「通算契約期間」という)が
 B を超える労働者が、当該使用者に対し、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日までの間に、当該満了する日の翌日から労務が提供される期間の定めのない労働契約の締結の申込みをしたときは、使用者は当該申込みを承諾したものとみなす。この場合において、当該申込みに係る期間の定めのない労働契約の内容である労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間を除く)と同一の労働条件(当該労働条件(契約期間を除く)について別段の定めがある部分を除く)とする。

② 当該使用者との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と当該使用者との間で締結されたその次の有期労働契約の契約期間の初日との間にこれらの契約期間のいずれにも含まれない期間(これらの契約期間が連続すると認められるものとして厚生労働省令で定める基準に該当する場合の当該いずれにも含まれない期間を除く。以下「空白期間」という)があり、当該空白期間が
 C (当該空白期間の直前に満了した一の有期労働契約の契約期間(当該一の有期労働契約を含む二以上の有期労働契約の契約期間の間に空白期間がないときは、当該二以上の有期労働契約の契約期間を通算した期間)が D に満たない場合にあっては、当該一の有期労働契約の契約期間に E を乗じて得た期間を基礎として厚生労働省令で定める期間)以上であるときは、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は、通算契約期間に算入しない。




step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 練習問題の解答



A → 必要以上に
B → 5年
C → 6月
D → 1年
E → 2分の1




来週もがんばりましょう。
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2016年12月08日

「ランチタイム・スタディ」の第46問です。

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さて、46問目は、択一式の国民年金法です。

正答率57%&合否を分けた問題です。

※「合否を分けた問題」とは、「合格者だけの正答率」と「全体の正答率(ただし、全体正答率65%以下)」とで、20%以上差が開いた問題で、「2016年本試験 合否を分けた12問」(ガイダンス)で取り上げた問題です。


<問題(択一式 国年 問5)>


〔問〕 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 給付を受ける権利は、原則として譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができないが、脱退一時金を受ける権利については国税滞納処分の例により差し押さえることができる。

B 死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものである。

C 年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるときは、その未支給の年金については相続人に相続される。

D 任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、被保険者の資格を喪失することができるが、その資格喪失の時期は当該申出が受理された日の翌日である。

E 20歳前傷病による障害基礎年金は、その受給権者が日本国籍を有しなくなったときは、その支給が停止される。




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step1 正解は・・・



A


   

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step2 解説


A 〇 (法24条)本肢のとおりである。なお、老齢基礎年金及び付加年金を受ける権利についても、国税滞納処分の例により差し押さえることができる。

B ☓ (法52条の3第1項)死亡一時金を受けることができる遺族は、死亡した者の「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものであり、「これらの者以外の三親等内の親族」は含まれない。

C ☓ (法19条1項)未支給年金については、死亡した者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの者以外の三親等内の親族であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものが、自己の名で、その未支給の年金の支給を請求することができるものとされている。

D ☓ (法附則5条6項)厚生労働大臣への申出による資格喪失の時期は、当該申出が受理された「日の翌日」ではなく、「その日」である。

E ☓ (法36条の2)受給権者が日本国籍を有しなくなったときであっても、「支給停止されない」。なお、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、20歳前傷病による障害基礎年金は、その期間、支給停止される。




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step3 コメント

国民年金法問5は、どの選択肢も比較的容易に正誤がわかる問題でした。正解肢のAは受給権の保護の箇所を学習していれば正しいと判断できる問題でしたので、比較的容易に正解できる内容です。



今日は練習問題はありません。

明日もがんばりましょう。
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2016年12月07日

「ランチタイム・スタディ」の第45問です。

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さて、45問目は、択一式の健康保険法です。

正答率58%の問題です。



<問題(択一式 健保 問3)>


〔問〕 保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 70歳未満の被保険者又は被扶養者の受けた療養について、高額療養費を算定する場合には、同一医療機関で同一月内の一部負担金等の額が21,000円未満のものは算定対象から除かれるが、高額介護合算療養費を算定する場合には、それらの費用も算定の対象となる。

B 定期的健康診査の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合、その精密検査が定期的健康診査の一環として予め計画されたものでなくとも、当該精密検査は療養の給付の対象とはならない。

C 被保険者が就業中の午後4時頃になって虫垂炎を発症し、そのまま入院した場合、その翌日が傷病手当金の待期期間の起算日となり、当該起算日以後の3日間連続して労務不能であれば待期期間を満たすことになる。

D 患者申出療養とは、高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、療養の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるものをいい、被保険者が厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関のうち、自己の選定するものから患者申出療養を受けたときは、療養の給付の対象とはならず、その療養に要した費用について保険外併用療養費が支給される。

E 70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合、高額療養費算定基準額は、当該被保険者の所得にかかわらず、
20,000円である。




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step1 正解は・・・



D


   

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step2 解説


A ☓ (法115条の2第2項)高額介護合算療養費を算定する場合についても、70歳未満の医療保険の自己負担額は、医療機関別、医科・歯科別、入院・通院別に21,000円以上ある場合に合算の対象となる。

B ☓ (法63条1項、昭39.3.18保文発176号)健康診断の結果、疾病の疑いがあると診断された被保険者が精密検査を行った場合は、その精密検査が集団検診の一環として予め計画されたものでないときは、「療養の給付の対象となる」。

C ☓ (法99条1項、昭5.10.13保発52号)労務に服することができない期間は、「労務に服することができない状態になった日」から起算する。なお、その状態になった時が、業務終了後である場合においては翌日から起算する。

D 〇 (法86条1項、法63条2項4号)本肢のとおりである。平成28年4月から、先進的な医療について、患者の申出を起点とし、安全性・有効性等を確認しつつ、身近な医療機関で迅速に受けられるようにするための患者申出療養が創設され、保険外併用療養費の支給対象とされた。なお、患者申出療養の申出は、厚生労働大臣が定めるところにより、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う医療法に規定する臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとされている(法63条4項)。

E ☓ (法115条、令41条9項、令42条9項)本肢の場合は、「10,000円」ではなく、「20,000円」である。なお、慢性腎不全患者について自己負担限度額が20,000円となるのは、「70歳未満の上位所得者」である。



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step3 コメント

・健康保険法問3は、保険給付に関する問題で、法改正を伴うDが比較的明確に〇とわかるものでしたが、Dの設問の文章が長いうえ、A及びBに関してはやや難解でしたから、正解の判断は比較的難しかったのではないでしょうか。



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step4 プラスα(一読しておこう)

療養の給付の範囲(法63条1項、2項)

① 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。

1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

② 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

1.食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法7条2項4号 に規定する療養病床(「療養病床」という)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(「特定長期入院被保険者」という)に係るものを除く。「食事療養」という)

2.次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。「生活療養」という)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

3.厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(「患者申出療養」を除く)として厚生労働大臣が定めるもの(「評価療養」という)

4.高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(「患者申出療養」という。)

5.被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(「選定療養」という)



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step5 練習問題(チャレンジしてみよう!)

療養の給付の範囲(法63条1項、2項)

① 被保険者の疾病又は負傷に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。

1.診察
2.薬剤又は治療材料の支給
3.処置手術その他の治療
4.居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
5.病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

② 次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。

1.食事の提供である療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法7条2項4号 に規定する療養病床(「療養病床」という)への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、65歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者(「特定長期入院被保険者」という)に係るものを除く。「 A 」という)

2.次に掲げる療養であって前項第5号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者に係るものに限る。「 B 」という)
イ 食事の提供である療養
ロ 温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養

3.厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養その他の療養であって、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養(「患者申出療養」を除く)として厚生労働大臣が定めるもの(「 C 」という)

4.高度の医療技術を用いた療養であって、当該療養を受けようとする者の申出に基づき、前項の給付の対象とすべきものであるか否かについて、適正な医療の効率的な提供を図る観点から評価を行うことが必要な療養として厚生労働大臣が定めるもの(「 D 」という。)

5.被保険者の選定に係る特別の病室の提供その他の厚生労働大臣が定める療養(「 E 」という)



step6 選択肢はありません。答を紙に書いてみてください。
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step7 練習問題の解答



A → 食事療養
B → 生活療養
C → 評価療養
D → 患者申出療養
E → 選定療養





明日もがんばりましょう。
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